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任意整理のデメリットとは?自己破産との違いとメリットについて

任意整理とはあくまでも、債権者と債務者との間で裁判外で支払についての取り決めを行う方法。
交渉は、債務者本人に代わって弁護士や司法書士などが行うのが通常です。
借金の全てが免除される自己破産よりも減額幅が少ないのが現実です。
他にも、ブラックリストに載るなどのデメリットがあります。
とはいえ、年収の3分の1を超える借入があるような人は早めに任意整理の検討が必要です。
詳細について見てみましょう。


任意整理とは?自己破産との違いについて

消費者金融業者やクレジットカード会社などからの借入を繰り返すことにより、返済困難に陥る人は少なくありません。
そのような人を救済する方法として、債務整理があります。
あくまでも、債権者と任意での話し合いでの解決に努める任意整理や、裁判所で全ての借金を免責する自己破産、裁判所を通して債務の一部を免除してもらう個人再生などが具体的な解決方法として挙げられます。
任意整理と自己破産との最大の違いといえば、間に裁判所を通すか通さないかという点です。
この点について、詳細を見てみることにしましょう。

債務整理の種類として任意整理がある

そもそも、任意整理とは利用者である債務者と、消費者金融業者やクレジットカード会社などの債権者との間で行われるものです。
端的に言えば、各金融業者に対して残っている借金の具体的な返済額や返済期間、返済方法などについて裁判外で決めることです。
「素人である債務者が債権者の担当者と交渉できるの?」という疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
債務者が自ら債権者に任意整理の申し出を行うことも可能ですが、そのようなケースは極めて少ないというのが現実。
なぜなら、債権者側も簡単に減額に応じることは難しいからです。
そのため、任意整理を行う場合には、司法書士や弁護士などの資格を持った代理人が債務者に代わって債権者との交渉を行います。

自己破産との違いについて

自己破産と任意整理の違いについて見てみましょう。
自己破産が認められるのは、債務者に支払い能力が無いと認められた時に限ります。
むろん、その判断をする上で、さまざまな書類や証明資料などの提出も求められることになるでしょう。
最終的な判断は裁判所が下します。
自己破産が決定すれば、原則として残っている借金の支払から解放されることになりますが、同時に住宅や土地などの不動産はもとより、車などの資産を手放さなければなりません。
一方、任意整理の場合、裁判外での交渉が基本であり、債権者と債務者との交渉で決めることが可能です。
そして、任意整理をする場合、契約期間や契約時の金利によっては、過払い金の返還請求や利息免除が実現することも考えられます。

任意整理のデメリットとは?

契約時期や契約利率によっては、過払い金請求や利息免除も可能なケースもある任意整理ですが、デメリットについてもしっかりと把握しておくことが必要です。
具体的なデメリットとして挙げられるのは、信用情報機関に異動情報が一定期間掲載されることに加えて、任意整理そのものができないことや負債の減額がされないケースがあることです。
いざ、任意整理をしようという場合には、このようなデメリットが生じる可能性を理解しておくことが求められます。
デメリットの内容について詳細を見てみましょう。

信用情報機関に異動情報が載る

任意整理をすることで、消費者金融業者やクレジットカード会社による厳しい請求から逃れられることはもとより、返済額が軽減されるなどメリットを感じることができるのではないでしょうか。
しかしながら、その一方で、信用情報機関に異動情報が残ることになります。
いわゆるブラックリストと称されるのが、信用情報機関の異動情報であり、この異動情報によって苦しめられるケースも少なくありません。
万一、取引が長期間にわたるなどして、過払い金が発生している場合には、異動情報は掲載されないため、心配無用です。
一方で、少しでも残高が残って任意整理を締結することになれば、ブラックリストに載ることは避けられないのが現実です。

また、任意整理を結んで完済に至った消費者金融業者から、再度融資を受けることは難しいといえるでしょう。
なぜなら、任意整理に応じることで、少なからず利益の一部を失うからです。
加えて、そのような債務者は再び返済困難に陥るリスクが高いと判断されることになります。
更に信用情報機関に異動情報が載ることによるデメリットについて見ていきます。

クレジットカードを作れなくなる

任意整理をすることにより、生じることになる具体的なデメリットとして、クレジットカードの審査が通らないということが挙げられます。
クレジットカードの審査では、信用情報機関に問い合わせて、他社での借入状況や延滞の有無などを確認するのが通常です。
そこで異動情報があれば、任意整理をしたことがバレることになり、審査を通過することは難しいでしょう。
また、既にクレジットカードを持っていたとしても、カード更新時や途上与信チェックのタイミングで、クレジットカードの利用に制限がかかるケースも少なくありません。
結果として、概ね5~7年間はクレジットカードの利用はできなくなる可能性があります。

新たな借金やローンを組むことができない

任意整理をすることで、債権者に対する返済額が軽減されることになり、債務者にとってはメリットと感じることが多いかもしれません。
しかしながら、以前のように消費者金融業者やクレジットカード会社からの利用ができなくなることも、デメリットとして認識しておくべきといえるでしょう。
債務者の中には「自己破産するよりはマシ」と思う人もいるでしょうが、債権者側からしてみれば、任意整理に応じることで債務者から得られるはずの将来利息を放棄することになります。
確かに全てを失うことになる自己破産ほどの損失にはならないものの、任意整理による和解は決して歓迎することはできません。

過去に任意整理をして完済に至った消費者金融業者に申し込んでも、審査が通らないことが多いことも、債務者としては覚悟しておく必要があります。
ただし、一部の消費者金融業者では、過去に任意整理の経験を持つ債務者に対しても、再度の融資を行っています。
あくまでも、個々の消費者金融業者の判断といえるのではないでしょうか。
ダメもとで申し込んでみるのも一つの方法です。
一部に例外はありますが、任意整理をした消費者金融業者からの再度の借入は、ブラックリストから解除されても難しいのが現実です。

任意整理できないこともある

返済に困った債務者にしてみれば、任意整理によるメリットは多くあります。
しかしながら、債権者側からすれば任意整理に応じることによる損失は大きなものです。
そのため、一部の債権者においては、任意整理に簡単に応じないというケースも少なくありません。
具体的なケースとして、収入の見込みや安定的な原資の確保が難しい場合などが挙げられます。
詳しく見てみましょう。

無収入だと任意整理ができない

任意整理に債権者が応じる前提として、債務者に十分な支払の意思と原資が必要です。
あくまでも、支払を免除したわけではなく減額しただけであり、債務者はその点をしっかりと理解する必要があるでしょう。
当然ながら、任意整理をする場合には、しっかりとした支払原資が確保されていなければならないことはもとより、個人再生による減額以上の返済金を確保する必要があります。
万一、債務者が無収入の場合、任意整理が困難なこともあり得ます。

任意整理に応じない貸金業者もいる

任意整理はあくまでも、債権者との任意での話し合いとなるため、必ずしも成立するというわけではありません。
昔と比較した場合には、随分数は減ることになりましたが、利息を追加することや分割回数の制限を条件に和解に応じる債権者もあります。
このような債権者と交渉するには、弁護士や司法書士などの法律の専門家に依頼するのが得策です。
債権債務にまつわる知識や教養が乏しいことに加えて、交渉力を持ち合わせていない素人では、債権者の言いなりになってしまう可能性も否定できません。
先ずは、契約した債権者が任意整理に応じるか否かを見極める必要があります。

借金が全額免責にならない、減額されない場合もある

「任意整理をして借金を大幅に減らしたい」というのが、任意整理を検討する人の本音ではないでしょうか。
しかしながら、現実的には裁判所を通して行われる自己破産や個人再生と比べて、任意整理は免除される金額が極めて僅かなケースが大半です。
具体的に借金が減免される条件や可能性について見てみましょう。

任意整理は利息分が免除される

先にも述べた通り、裁判所に申し立てを行い、その内容が認められるのが前提となりますが、自己破産や個人再生をすれば、借金の全部若しくは一部が免除されます。
住まいや車などを失うという大きなデメリットを背負うことになるものの、その後の支払が大幅に楽になることも事実です。
一方の任意整理については、あくまでも債権者と債務者との間で行われる任意による和解であり、原則として将来利息のみの免除となります。
そのため、極端に契約が古いなどのケースを除いて、将来利息だけをカットした残高の支払義務が残ります。

過払い金が発生しない場合は減額できない

任意整理では例外として、大幅に支払額を少なくすることが可能ですが、これは過払い金が生じているケースに限られます。
通常、債権者との間で任意整理をする場合には、引き直し計算を行い具体的な返済額を決めることになります。
「過去の返済において、過剰な返済金がないか」を調査するのが引き直し計算です。
その結果、過払い金が生じていれば、同時に過払い金返還請求を行うことになり、その後の返済義務がなくなります。
また、計算の結果、過払い金が見つかった場合、残っている残高に充当することも可能です。
そうすることで、残高も圧縮されることになり、返済も楽になるでしょう。
過払い金があるか否かも含めて気になる場合も、弁護士や司法書士に相談するのが得策です。

借金に苦しんでいるなら任意整理はメリットが大きい

デメリットが全くないというわけではありませんが、任意整理は有用な債務整理の一つの手段といえるでしょう。
借金の総額が年収の3分の1以上に達している人や貸金業者から借金返済のために借金を繰り返す人、収入で足りない分を借入で賄っている人などは要注意。
早ければ早いほど、解決も容易です。
弁護士や司法書士などに相談することをおすすめします。

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