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4種類の債務整理を徹底比較!破産宣告との違いも解説

債務整理と聞くと、財産を処分して借金を帳消しにする破産宣告を思い浮かべる人も多いでしょう。
しかし、債務整理とは4種類の方法をまとめた総称であり、破産宣告はそのうちの一つである自己破産における手続きの一部なのです。
債務整理を検討するにあたっては、まず手続きについて正しく理解しておく事が重要になります。
今回は債務整理についてそれぞれの種類や具体的な手続き内容を見ていきましょう。


債務整理と破産宣告はどう違うのか?

債務整理とは借金問題に苦しむ人を救済し、生活の立て直しを図るために設けられた法的な手続きです。
その中でも「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4つに枝分かれしており、それぞれ手続きの内容や効果の特徴が異なります。
一方、破産宣告とは自己破産で行われる手続きの1つであり、債務者が自己破産の手続きを開始するのを裁判所が正式に認める事です。
現在は「破産手続開始の決定」という言い方が正式な名称となっています。
自己破産以外では破産宣告は行われないのです。

債務整理の種類・手続きの内容を比較しよう!

4種類の債務整理は、それぞれ減額出来る借金の額や手続きの内容が異なります。
債務者が自分の状況に合わせて、適切な手段を講じる事が重要と言えるでしょう。
ここでは4つの債務整理について手続きの内容をご紹介するので、それぞれを比較してみてください。

和解で解決を目指す「任意整理」

任意整理とは債権者と交渉して和解を目指す方法であり、借金の額を減らしたり返済期間を延ばしたりする事が期待出来ます。
手続きに裁判所を介さないというのも大きな特徴です。
借金の減額といっても、任意整理では債務の元本を減らす事は難しいと言われています。
任意整理では将来かかるはずだった利息をカットして、元本を直接減らしながら返済していく事を目的とするのが一般的です。
基本的には毎月の返済額を少額に抑えられるので債務者の負担は少なくなります。

また、任意整理は自力で手続きを進める事も可能ですが、弁護士や司法書士といった専門家に代理人を依頼するのが一般的です。
任意整理は債権者との交渉がメインになるため、専門知識と交渉術に長けた専門家に依頼する方が効果的な債務整理を期待出来るでしょう。
必要書類の調達や作成を代行してもらえるというのも大きなメリットです。
また、任意整理では債務整理にかける債権者を選ぶ事が出来ます。
自動車ローンや住宅ローンなど、債務の対象から除外することが出来るのです。

借金を大幅に減額できる「個人再生」

個人再生(民事再生と呼ばれる事もある)は裁判所に申し立てを行い、債務者の借金を大幅に減額してもらう事を目的とした債務整理です。
減額幅はケースバイケースですが、一般的には借金を5分の1程度まで圧縮可能となっています。
残った債務は原則的に3年以内に完済する事になるので留意しておきましょう。
個人再生では財産を守りながら大幅な借金減額が出来るという点もメリットです。
所有している車や高価な家具類はもちろん、住宅ローン以外の抵当権が設定されていなければ居住用の住宅も処分する必要がありません。
なお、個人再生を行うには債務者に安定した収入があり、手続き後に継続して返済を行っていける見込みがある事が条件となっています。
債務総額が5000万円以下(住宅ローンは除く)の場合のみに利用可能である点にも注意しておきましょう。

借金をゼロにする「自己破産」

自己破産は他の債務整理で借金を減額しても返済出来る収入や財産が無い場合に行う、言わば最終手段となる方法です。
自己破産は裁判所に申請して免責が認められれば成立し、債務を全て帳消しにする事が出来ます。
ただし、自己破産は債務整理の中で最も効果が大きい反面、最もリスクを伴う方法でもある点には十分留意しておきましょう。
自己破産を行うと破産管財人によって住宅や自動車などの資産が処分されるのです。
処分して生み出されたお金は債権者へ分配されます。
なお、処分する資産がある場合を「管財事件」、資産がない場合を「同時廃止事件」と呼ぶ事も併せて覚えておきましょう。
それぞれ手続きの期間や必要な費用が異なります。
自己破産は借金を0に出来るもののこうして資産が処分される他、連帯保証人や仕事へも影響を及ぼす可能性があるので慎重に検討しましょう。

自分で裁判所へ申し立てる「特定調停」

任意整理に似た手続きに「特定調停」と呼ばれるものがあります。
両者ともに債権者と交渉を行うという点では共通していますが、特定調停は専門家への依頼はせず自分で裁判所に申し立てを行うというのが特徴です。
申し立てが裁判所に受理されれば、裁判所を介して債権者との和解交渉が開始されます。
とは言え、債務者が直接債権者と話し合いを行う訳ではありません。
特定調停では調停委員と呼ばれる第三者が債務者と債権者の間を取り持ち、双方の意見を聴取した上で債務の減額や返済期限の延長について話し合います。
最終的な目的は任意整理と同様と考えて良いでしょう。
ただし、債権者が必ずしも協力的とは限らないので交渉に応じない、もしくは交渉で解決しないというケースも考えられます。
有識者ではあるものの、調停委員は債務整理の専門家という訳ではないという点には注意しておきましょう。

自己破産とほかの債務整理との違い

債務整理にはメリットがある反面、何かしらのデメリットが付き物です。
中でも自己破産は他の債務整理に比べて効果が大きい一方でリスクも多いので慎重な判断が求められます。
ここでは自己破産と他の債務整理の違いについて詳しく見てみましょう。

手続き後の返済

自己破産では手続きが開始されればすぐに借金が帳消しになる訳ではありません。
破産手続開始の決定が下された後、債務者の資産調査が行われ裁判所から免責許可が出た時点で債務者の借金が0になります。
自己破産の手続きが全て完了すれば、当然ながら借金を返す必要はなくなるのです。
一方その他の債務整理では借金の減額は出来るものの、手続き後も返済は続けていく必要があります。
ただし、自己破産はあくまで「借金」を対象としたものであり、公的な支払い義務も帳消しに出来る方法ではありません。
自己破産には「非免責債権」と呼ばれるものが設定されており、これに該当するものは自己破産で免除されないのです。
非免責債権には「税金」「犯罪などで課せられた罰金」「損害賠償請金」などがあります。
また、離婚などで発生した支払い義務のある養育費も非免責債権となるので注意しておきましょう。

対象となる債務

自己破産では免責が認められた場合、債務者が抱えている全ての借金が手続きの対象となります。
したがって、住宅ローンや自動車ローンなどを継続する事が出来ません。
自己破産では高価な資産を残す事は出来ないので当然の流れと言えるでしょう。
一方で任意整理や特定調停は債務整理にかける債権者を自分で選択する事が出来るので、住宅ローンや自動車ローンを予め除外しておけるのです。
また、個人再生は基本的に全ての債務が手続きの対象となりますが、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を利用する事で住宅ローンを対象から除外可能になります。

連帯保証人への影響

借金には連帯保証人が設定されているものも存在します。
連帯保証人は債務者が借金を返済出来なくなった場合、代わりに返済を行わなければなりません。
連帯保証人付きの借金を自己破産にかけた場合、債務者が返済の義務を免れる代わりに連帯保証人に取り立てが行く事になります。
連帯保証人もその債務を返済しきれない場合は、連帯保証人もまた自己破産しなければならなくなるのです。
経済的な負担となる事はもちろん、人間関係のトラブルに発展する可能性も高いので事前に話し合うなど十分に注意しましょう。
任意整理・特定調停は前述の通り手続きの対象とする債権者を選択出来るので、連帯保証人付きの借金を除外しておく事で影響を出さずに済みます。
個人再生の場合は対象とする債権者を選択出来ないため、減額後の借金が連帯保証人に請求される事になるので注意が必要です。

仕事への影響

自己破産のデメリットとして「資格制限」というものが挙げられます。
資格制限は自己破産の申し立てから免責決定までの間継続し、特定の仕事に就けなくなるので注意しましょう。
資格制限を受ける代表的な職業には弁護士や司法書士といった士業・宅地建物取引業者・貸金業者などが挙げられます。
これらの職業に就いている場合、資格制限を受ける間は仕事を辞める必要があるのです。
ただし、資格が剥奪される訳ではなく自己破産の手続き終了後には制限は解除されます。
なお、任意整理・特定調停・個人再生ではこのような資格制限はありません。

保有する財産の処分

自己破産では所有する資産が処分される事になりますが、何もかもが処分されるという訳ではありません。
自己破産で処分される資産は、住宅や自動車をはじめとした「20万円以上の価値があるもの」に限られます。
そのため、一般的には自己破産をしても生活に必要な最低限の家財道具は手元に残るのです。
一方、任意整理と特定調停では資産を処分する必要はなく、収入状況によっては住宅ローンや自動車ローンは継続出来る可能性があります。
個人再生の場合は住宅ローン特則が認められれば、住居を手放さずに債務整理する事が可能です。

自己破産とそのほかの債務整理のどれを選ぶべき?

債務整理はそれぞれの特徴を加味した上で、自分の状況にマッチした手段を選ぶ事が重要なポイントです。
「借金の減額」か「借金の帳消し」かという意味で言えば、自己破産とその他の債務整理で選ぶべき方法が2つに分けられると言えるでしょう。
任意整理・個人再生・特定調停の場合は手続きが完了した後も残った借金を返済する義務があります。
そのため、安定した収入があり返済の意思がある人がとるべき手段と言えるでしょう。
また、多くの場合は自宅や車を処分しないまま債務整理が可能なので、財産を手放したくない人にもこれらの方法が向いています。

一方、自己破産は債務整理最後の砦とも言える方法です。
借金の減額という意味で最も大きい効果が見込める個人再生で借金を5分の1程度まで圧縮しても、毎月の収入だけで借金を支払えない人は自己破産を選ぶ事になると言えるでしょう。
これは他の債務整理を行った後で収入が足りず、結局返済が滞ってしまう人も同様です。
また、自己破産では住宅や車を失うというのが大きなデメリットとなります。
住宅や車を所有していない場合はこのデメリットを考慮する必要がないので、借金の額が大きく手放す財産もないケースでは有効な選択になり得るでしょう。

債務整理の種類やそれぞれの違いを理解しよう!

4つの債務整理にはそれぞれ特徴があり、手続きの内容も異なるのでしっかり理解しておきましょう。
大切なのは自分の債務・収入状況を正確に把握して、それに合わせて適切な債務整理の手段を講じる事です。
しかし、お金に関わる法的な手段であるため自己判断では不安という人も多いでしょう。
まずは弁護士や司法書士といった専門家に相談してみるのがおすすめです。
その際には実績が豊富で債務整理に強い専門家を頼りましょう。

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