債務整理の手続き中や手続き後にどうしてもお金が必要になった場合、新たに借金ができるのでしょうか。
この記事では、債務整理中・債務整理後にお金を借りることができるのか、そしてお金を借りた場合はどうなるのかについて解説していきます。
債務整理を検討中の人や既に債務整理の手続きに入った人はぜひ参考にしてください。
「債務整理」とは、今ある借金を減らしたり、支払いを遅らせたりすることで借金を整理する法的な手続きのことです。
債務整理には、任意整理と民事再生(個人再生)、自己破産の3つの手続きがあります。
任意整理は、裁判所を通さずに賃金業者などの借入先の債権者と直接話し合いを行い、減額や支払期限の延長などを交渉し、返済を楽に行えるようにする手続きです。
民事再生(個人再生)は、裁判所に借金の返済が難しい状態にあることを認めてもらい、借金を元本ごと大幅に減額してもらう手続きのことをいいます。
そして自己破産は、財産がないため支払が不可能であることを裁判所に認めてもらった上で借金の支払義務を免除してもらう手続きであり、車や住宅などの高価な財産を手放さなくてはなりません。
しかし、今後の収入を借金返済ではなく生活費に充てることができます。
厳密な意味での「債務整理中」の定義は、司法書士や弁護士に手続きを委任したときから始まり、任意整理の場合は全ての債権者との和解書の調印と取り交わしが終了するまでです。
そして、個人再生の場合は作成した再生計画が裁判所から認可決定され確定するまで、自己破産の場合は裁判所から免責許可が決定され確定するまでとなっています。
つまり、簡単にいえば「裁判所や法律家が債務整理に関わっている期間」ということになります。
また、より広い意味で「債務整理中」を解釈した場合だと、自己破産以外の手続きについては、決められている内容の返済が終わるまで、とも考えられます。
「債務整理後」の定義については、債務整理の手続きが終わったときから、信用情報機関の事故情報であるブラックリストに掲載されている期間が終了するまで、と解釈することができます。
債務整理中に新たにお金を借りたいという方もいるのではないでしょうか。
それが可能であるかは、主に債務整理の手続きの種類によって異なります。
ここでは、各手続きごとに可能かどうかについて解説していきます。
任意整理中にお金を借りてはいけないというわけではありません。
しかし、新たな借金は慎重に行わなければなりません。
任意整理では、司法書士や弁護士が現在の借金を無理なく返済していくために交渉してくれますが、勝手に借金を増やすとこの交渉が無駄になってしまいます。
さらに、場合によっては任意整理の交渉自体が白紙に戻り、司法書士や弁護士に支払ったお金さえも無駄になることがあります。
したがって、きちんと任意整理を成立させるために、全てが終わるまで新たな借金を増やさないほうがよいでしょう。
そもそも、ほとんどの金融機関において、任意整理中の貸付を行ってくれない可能性が高いので、新たに借金することは難しいといえます。
個人再生中の借入についても不可能ではありませんが、任意整理中と同様にほとんどの金融機関で貸付を行ってくれません。
もし、新たな借入ができたとしても、個人再生による減額の対象から外される可能性が高いという点に注意が必要です。
なお、裁判所へ申立てする前は、新規借入を行ってはいけません。
特に、弁護士への委任(受任通知送付)前後の新規借入はNGです。
もしお金を借りたことがバレた場合、個人再生が不許可になってしまうことがあります。
実際に不許可になるかどうかは、借入の金額や悪質であるか否かによって変わります。
少額の借入であれば、個人再生が不許可になることはあまりないですが、金額が高額な場合や悪質であると判断された場合は個人再生の認可が下りなくなる可能性があるでしょう。
自己破産中に新たな借入を行うことはできません。
自己破産をするためには、予めすべての借金を届け出ることが義務付けられています。
したがって、手続き中に借入をしてそれが発覚すると、届け出をしていない借金があるということになり、自己破産が認められなくなります。
そうなると、再び多額の借金を背負うことになりますが、この状況で新たに融資してくれる金融機関を見つけるのは難しいでしょう。
さらに、司法書士や弁護士との契約が破棄され、支払った着手金も無駄になってしまう可能性が非常に高いです。
中小の消費者金融は、過去に債務整理をしていても現在の返済能力があれば借入できることもありますが、銀行や大手の消費者金融であればブラックリストの記載が終わるまで借入できません。
このブラックリストへの掲載期間は約5年です。
ただし、ブラックリストへの記載が消えた後であっても、債務整理の相手となった金融業者、そしてその関連会社には、事故の履歴として残ってしまいます。
そのため、業者によっては審査に落ちて借入ができない可能性があるでしょう。
もし債務整理中に新たにお金を借りた場合、どうなるのでしょうか?ここでは、どんなことが起こる可能性があるのかについて解説していきます。
債務整理中にお金を借りると、債務整理そのものができなくなる可能性があります。
任意整理の場合、例えばA業者との間で任意整理を行っている状態で新たにB業者から借入を行うと、B業者は元金+利息の全額の返済を見込めます。
しかし、A業者は任意整理により返済してもらえる額が減るため、不公平が生じます。
これを知ったA業者が債務整理を解消してしまうこともあり得るのです。
個人再生の場合は金額や内容によっては申立てが棄却される可能性があり、また自己破産の場合では新たな借入が裁判所に発見されると自己破産が取り消しになります。
裁判所に見つからなければよいと思うかもしれませんが、ほぼ間違いなく見つかってしまうと考えるべきです。
そのときに背負うリスクは非常に大きいので、自己破産中の借入は絶対に行ってはいけません。
司法書士や弁護士などの専門家に手続きを依頼した場合、債務整理中に新たな借金をしていたことが専門家にバレてしまうと、一方的に契約を打ち切られてしまう可能性があります。
なぜなら、債務整理中の借入は、自ら依頼しておきながら専門家の仕事の邪魔をするような行為であるからです。
こうなってしまうと、支払ができない状態であるにもかかわらず、依頼費用は支払わなければならないため、かえって金銭的な負担が増えます。
さらに、新たに専門家への依頼を行わない限りは、手続きや金融機関との交渉を自力で行わないといけなくなり、非常に多くの時間と労力が必要になってしまいます。
このように、債務整理中の新たな借入はリスクを伴うので、できる限り避けるべきなのです。
もし債務整理中にどうしてもお金が必要になったときには、借入するのではなく、司法書士や弁護士に相談してみるとよいでしょう。
債務整理中や整理後には、様々な勧誘が届くことがあります。
中にはヤミ金業者からの勧誘DMもあるかもしれません。
債務整理中や整理後にお金が足りなくなり、貸付を行ってくれる業者も少ないとなると、簡単にお金を借りられるヤミ金業者は非常に魅力的に見え、つい借入を行いたくなることもあるでしょう。
しかし、ヤミ金業者からの借入は絶対に避けるべきです。
ヤミ金業者からお金を借りてしまうと、10日で1割、あるいは3割といった違法な高金利を取られます。
さらに、わざとヤミ金融業者との連絡を取れないようにして期日までの返済を妨害したり、自動車や児童手当まで担保に取ったりと、悪質で危険な回収手段を取られるケースもあります。
また、ヤミ金業者以外に、詐欺目的のDMやメールにも注意しなければなりません。
「生活破綻者国民救済機構」や「支援破産者専用国政救援機構」などといった、一見まともな団体に見えるような差出人からの勧誘があり、やり取りをする中でお金を騙し取られてしまうケースがあるからです。
このような詐欺においては、メールだけでやり取りをさせることが多いです。
しかし、正規の団体であればメールのやり取りだけで支援を行うことはまずありえないので、それが見分けるポイントの一つといえるでしょう。
債務整理を行っている最中や終わった後に本当にお金に困ってしまったとしても、どこからも借りることができず、どうしようもない状態に陥ってしまうものなのでしょうか?もちろん決してそんなことはありません。
債務整理を行ってもお金を借りることができる制度を国や社会福祉法人、独立行政法人などが用意してくれているのです。
主なセーフティーネットとしては、「生活福祉資金貸付制度」や「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」、「年金担保貸付制度」などがあります。
最も一般的なのが生活福祉資金貸付制度であり。
低所得世帯などを対象に融資を行ってくれる制度となっています。
なお、年金担保貸付制度については、令和4年3月末で申込受付が終了なので注意が必要です。
この他にも、お金に困っている人に向けて、生活保護など多くの支援制度が用意されています。
銀行や消費者金融から借りることができない場合でもすぐに諦めずに、ぜひ役所の窓口などに相談してみてください。
もしどこに相談していいのかわからないという場合には、まず「生活困窮者自立支援制度」の窓口に行ってみましょう(このURLで近くの窓口を検索することができます→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html)。
債務整理中の新しい借入は、債務整理ができなくなったり、司法書士や弁護士からの信頼を失ったりと、大きなリスクを伴う行為です。
したがって、もし借入が可能な場合でもできるだけ避けなければなりません。
債務整理中や整理後にどうしてもお金に困った時は、担当の司法書士や弁護士、あるいは相談窓口などでまず相談してみましょう。