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任意整理の後で未払いに?返せない場合のリスクと対処法

任意整理は、裁判所を介さず民事的に債務整理を行うことです。
任意整理の手続き後に返済で未払いを起こすことには、さまざまなリスクがあります。
まず、2回以上未払いを起こすことで和解案が取り消されます。
また、債権者から一括返済を求められる可能性もあります。
そこで一括返済に応じることができなければ延滞金が発生しますし、債権者が裁判所に訴えれば、強制執行により財産が差し押さえられるリスクもあります。


個人再生の後に返済が未払いになった場合のリスク

個人再生は、債務の減額を行ったうえで減額後の債務について返済することを目指す制度です。
返済期間は原則として3年間です。

また、返済のペースは毎月ではなく3カ月に1回と、多額の債務を抱えた人にとっては、債務負担を大きく減らすことができる制度です。
個人再生手続き後に債務の返済を怠ってしまうと、再生計画が取り消されるかもしれないリスクがあります。
取り消すかどうかを決定するのは裁判所で、法律上では、一度でも未払いがあれば再生計画を取り消すことができるとされています。
ただし、その裁判所も、債務者の未払いがあったときに自ら動くということはありません。

残った債務金額の10分の1以上を持つ債権者の申し立てによって初めて、取り消すかどうかの判断を行います。
債権者側からすると裁判所への申し立ては手間と労力がかかるため、一度の未払いで取り消しを請求することは実際には少ないでしょう。
とはいえ債務者は、なぜ未払いを起こしてしまったのかという事情を債権者に説明することは、早めに行っておくべきです。
たった一度の延滞で個人再生が取り消されないようにするためには、誠実な対応が重要となるからです。

債務整理後の返済が未払いになりそうなときにするべきこと

債務整理を行った後は、残りの債務について返済を滞らせないように努めることが基本です。

しかし、何らかの事情があって返済を滞りそうなときには、しておくべき対応があります。
それは、未払いになる前に事前に債権者に連絡を入れることです。
弁護士が仲介をしているケースがほとんどだと思われますので、そのときには弁護士に連絡を入れ、債権者に伝えてもらうようにしましょう。
また、弁護士が振り込みの代行を行ってくれている場合もあるでしょう。
その際も事前に、弁護士事務所に連絡を入れるようにします。

くれぐれも、黙って未払いにしてはいけません。
周囲からすると事前に伝えてくれた方が助かるものです。
返済が滞りそうなことをきちんと伝え、返済を続けていけるような方法を弁護士に相談することが大切です。

任意整理の後に返済が未払いになってしまった場合の対処法

以下からは、任意整理の手続き後に返済金の未払いが続いている場合の対処法を紹介していきます。

再和解する

任意整理の手続きをしたもののやはり返済が難しいという場合には、再度交渉して任意整理をし直すという方法があります。
これを「再和解」と言います。
再和解はどのような点が良いのでしょうか。

任意整理後に返済を2カ月分延滞すると、債権者は一括返済を求めてきます。
一括返済が求められると、その時点から債務を完済するまで、延滞金が発生することになります。
つまり、返済すべき金額が増加するため、余計に債務は減りづらくなってしまいます。
再和解をすることには、この延滞金の発生を防げるというメリットがあるのです。

しかし、2度目の再和解の交渉は、やはり難しいことがあるのも事実です。
交渉が難航する可能性があるのはもちろんのこと、場合によっては相手が和解に応じてくれないケースもあります。
仮に再和解ができたとしても毎月の返済額が上がったり、1度きりの延滞で一括返済を求められたりするなど、最初の和解時よりも条件が厳しくなることがあります。
ちなみに、任意整理後に完済した経験がすでにあり、その後で別の会社との債務関係の任意整理をすることは再和解とは言いません。
通常の任意整理の手続きです。

追加介入する

任意整理をしても返済が滞ってしまうときにとれる対策としては、「追加介入」という方法もあります。
つまり、任意整理の手続きでは、どの債権者と交渉するかは自由です。
債権者が複数の場合には、返済が厳しい債権者に対してだけ任意整理の手続きを行って、そのほかの債権者にはそれまで通りに返済を続けるというケースもあるでしょう。

追加介入は、最初の和解交渉で任意整理の対象から外した債権者と新たに交渉し、毎月の返済額を減らしてもらうようにすることです。
当然のことながらこの方法は、最初の交渉で対象外となっていた債権者が存在しなければ行うことができません。

その場合には、何か別の方法を考える必要があります。
しかし、もし自身の債務に関して追加介入の余地がなかったとしても、家族の他の者が債務を抱えていて任意整理ができるのであれば、そこに追加介入することによって全体の返済額を減らすことができます。

個人再生を申し立てる

いろいろな対策をとっても任意整理での返済が難しいというときには、個人再生の手続きへ移行することもできます。
個人再生は、手続き自体は裁判所へ申し立てればよく、もし申し立てが認められることになれば借金を大きく減らせる可能性のある制度です。
債務者にとって非常に助かる制度ではあるのですが、全てのケースで認められるわけではないということには注意が必要でしょう。
再生計画を提出して、その計画の通りに返済が行われる見込みがなければ、裁判所に認可されることはありません。

また、申し立てる際にあらかじめ満たしているべき条件もあります。
債務者は個人再生を希望していたとしても、申し立て自体諦めざるを得ないこともあるのです。
申し立ての際に満たしているべき条件とは次のようなものです。

1つ目は、「定期的に安定した収入があること」です。
将来にわたって継続的・反復的に収入を得られる見込みがなければなりませんし、その収入の変動幅が小さいことも重要です。

2つ目は、「借金の総額が5,000万円以下であること」です。
あまりにも巨額の借金の場合には、個人再生の申し立てはできません。
ただし、この借金の中に住宅ローンは含みません。

自己破産を申し立てる

個人再生を申し立てられる要件を満たしていなかったり、申し立てたものの裁判所に認めてもらえなかったりしたときには、自己破産をすることも選択肢に入ってくるでしょう。
自己破産では任意整理や個人再生とは異なり、債務を返済する必要がありません。
申し立てが認められれば、借金が免除されるからです。
借金の重荷からは解放されるものの、全くペナルティがないというわけではありません。
持ち家や自家用車などの資産になるものは、そのまま所有しつづけることはできず処分されることがほとんどです。
また、自己破産すると、免除された債務については保証人が一括返済を請求され、代わりに負うことになります。

個人再生の後に返済が未払いになってしまった場合の対処法

次に、個人再生の手続き後に返済が未払いになってしまった場合の対処法を解説します。

再生計画の延長を申し立てる

個人再生後に債務の返済に努めていたとしても、やむを得ない事情によって返済が滞る事態に陥る可能性はあります。
そのようなときには、再生計画の延長を申し立てるという対策法があります。
再生計画の延長は、個人再生の手続き時と同様に裁判所に申し立てを行います。
これが認められると、最大で2年間、計画の延長が認められることになります。

ただし、再生計画の延長が認められるのは、職場の給与カットやリストラ、事故、病気などのやむを得ない事情があるときのみです。
加えて、最終的には再生計画の履行が可能であるということを、裁判所に納得してもらわなければなりません。

留意すべきは、再生計画の期間が延長になるだけで、返済すべき金額が減るわけではないという点です。
また、再生計画の延長が裁判所に認められるまではある程度の時間がかかりますし、結局、計画の延長が認められないこともあります。

ハードシップ免責を申し立てる

再生計画の延長ができないとなった場合、次に検討するべき方法はハードシップ免責を申し立てることです。
ハードシップ免責とは、要件を満たしていれば、個人再生で返済している最中の借金を全て免除してもらえる制度のことです。
ハードシップ免責が認められるために満たしているべき要件は、4つあります。

1つ目が、債務者に責任のない事情によって返済が困難となったことです。

次の2つ目の要件として、借金総額のうちの4分の3はすでに返済ずみであること、さらに3つ目に、ハードシップ免責が認められることによって債権者の一般の利益を害しないことが求められています。

最後の4つ目の要件となっているのは、仮に再生計画を変更したとしても返済は困難であり、再生計画の見直しが解決策とならないことです。
ハードシップ免責が認められる状態はこのように限られていますが、返済が厳しいときには検討してみましょう。

債務整理後に未払いを続ければ時効が成立するのか

債務整理手続きでは、借金額の減額、一回ごとの返済金額や返済期日の見直しなど、交渉次第で債権者に譲歩してもらうことも出てきます。
譲歩してもらったのにその上でさらに時効が成立するのかどうか、疑問に思っている人もいるでしょう。
結論から言うと、債務整理後の債務でも時効の成立はあります。
一定の期間を通して債務の存在がないかのような状態だと債務は消滅時効にかかり、債務者は時効の援用をすることによって債務から免れるのです。
一般的な金銭債務での消滅時効は10年間ですが、「業として貸し付けを行う者」、つまり銀行など業者からの借り入れは、最後に返済を行った日から5年たつと消滅時効の援用ができます。

しかし、時効成立を狙って未払いを続けても「時効の中断」がありますので、時効によって債務から免れることは実際には難しいと思われます。
時効の中断とは、債務の存在を認めるような行為をすることによって、時効期間がリセットされることです。
時効の中断事由として、債権者からの返済請求や財産の差し押さえ、債務者による債務の承認などがあります。

例えば、債権者から「〇日までに支払ってください」と催告されると、時効は中断します。
また、債務者自身が債権者に対して「もう少ししたら払います」と言えば、債務の承認となり時効が中断します。

債権者からの催告は内容証明郵便で行われることも多いですが、住所を変えて郵便が届かないようにしていても、ある期間が過ぎると郵便が受け取られたものとして扱われますので注意が必要です。
この点は、未払いを続けて訴訟が起こされたときにも同様です。
裁判になると債務者宛てに訴状などが郵便で送られてきますが、住所を告げないまま引っ越して行方をくらまそうとしても、公示送達という方法で郵便が到達したものとして扱われ、手続きが進むのです。

このように、さまざまな公的手続きや法的措置から逃げきることは基本的にできないですし、倫理的にも、時効成立を狙って未払いを続けるようなことはすべきではないでしょう。
仮に時効が成立したとしても、信用情報機関に事故情報が残る可能性もあります。

債務整理後の返済で未払いが続く場合はほかの手段も検討!

債務整理の手続きを行った後には、できるだけ債務の返済を優先するように努めるのが基本です。
しかし、やむをえない事情によって債務整理後の返済で未払いが続くこともあり得ます。
そのときには、任意整理から個人再生や自己破産に移行するなどの対応が考えられます。
どのような対応をとるにしても、まずは弁護士や司法書士などの専門家へ相談することが大切です。

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