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個人再生のメリットと求められる条件は?他の債務整理との違いも

債務整理で個人再生を検討している場合、その特徴や他の方法と異なる点を知りたいですよね。
債務整理それぞれの特徴を理解していれば、どの方法を利用するのか決められるでしょう。
そこで、債務整理の方法の違いや個人再生を行う条件などをご説明します。
また、他の方法と比較しながら、個人再生ならではのメリットもご紹介しますので、参考にしてみてください。


債務整理の方法とそれぞれの特徴

債務整理とは、借金の減額や支払いに猶予をもたせることで、借金苦の解放をするための手続きです。
具体的には、「任意整理・個人再生・自己破産・特定調停」の4つがあります。
どの方法も借金を減らしたりなくしたりする方法ですが、それぞれ受けられる条件や減額率・メリットデメリットなどは異なります。
これから、主な手続き方法をご紹介します。

任意整理

任意整理とは、債務者と債権者が話し合いをして、借金整理をする方法です。
裁判所を通さないで行う手続きで、交渉して話を進めます。
連帯保証人がいる借金、友人・知人関係で債権者と債務者になっている場合に利用しやすい方法です。
任意整理を行うことで、原則として金利のカットができます。
また、約3年で元本のみを分割返済する和解案で交渉することも特徴です。
よって、3年程度で分割返済できる少額の借金に向いています。

個人再生(民事再生)

個人再生とは、裁判所を通して借金を減額するための手続きです。
住宅などの財産を維持したまま手続きできる方法で、「小規模個人再生」「給与所得者個人再生」の2種類があります。
個人再生は自己破産と任意整理の中間に位置する制度で、約3年間で分割返済することが特徴です。
再生対象の借金は、法律によって返済義務がなくなります。

自己破産

自己破産とは、今後の借金返済が不可能と判断した時、破産宣告によって借金免除をしてもらう方法です。
原則、全部の返済義務がなくなります。
裁判所を通して行う手続きで、必要最低限の生活用品以外は差押えになることが特徴です。
つまり、債務整理の中でも最終手段の方法とされています。

特定調停

特定調停は簡易裁判所に申し立て、債権者と調停委員が交渉する方法です。
調停委員は弁護士もしくは司法書士が担当します。
任意整理と似ていますが、裁判所を通すため手続きが複雑です。
また、手続きが終わるまで、他の方法よりも時間がかかってしまいます。
原則として継続した収入見込みがあり、減額後の借金を3年で返せるのが条件です。

債務整理における個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理は借金を減額できる方法ですが、債務対象や手続きの流れ・借金減額率など、さまざまな違いがあります。
任意整理は債務者と債権者間の交渉で終了しますが、個人再生は裁判所を通すなど違いも多いです。
よって、債務者それぞれの状況に合った方法を選ぶといいでしょう。
これから、それぞれの特徴や違いをご説明します。

手続きの流れの違い

個人再生と任意整理では、手続きの流れが異なります。
個人再生は裁判所を通し、裁判所が選任した個人再生委員のもとで手続きをする方法です。
一方、任意整理は裁判所を通す必要がありません。
債権者と債務者で交渉する方法で、弁護士や司法書士などの専門家をはさむ場合が多いです。
任意整理は、専門家に依頼せず個人で交渉しても構いません。
また、個人再生は裁判所に出頭するため、自宅に手続き関連の書類が届きます。
よって、債務整理の事実を家族に知られる可能性が高いでしょう。
場合によっては、家族の収入証明書も必要になります。
任意整理は弁護士や司法書士が手続きを進めるため、自宅に書類が届くことはありません。
つまり、家族に知られるリスクは低いです。

債務対象の違い

個人再生と任意整理では、債務対象も異なります。
裁判所が関係する個人再生では「債権者平等の原則」を適用するのが一般的です。
これは、同一債務者に複数の債権者がいる時、全債権者が平等に扱われることをいいます。
よって、個人再生は全ての借金を対象にする決まりで、複数から借金をしている場合、整理をする債権者としない債権者で分けることはできないのです。
一方、任意整理は自由に債権者を選択できます。
ですが、「債権者平等の原則」を守ることが望ましいとされており、債務整理対象ではない債権者についても十分に配慮した方がいいため、返済する債務を選ぶ時は専門家に相談するといいでしょう。

借金減額率の違い

借金の減額率も、個人再生と任意整理とでは大きな違いがあります。
個人再生の場合、「現状は支払い能力があっても、このままでは破産する可能性が高い」という人を対象に救済しています。
よって、任意整理よりも減額率は高いでしょう。
借金の総額によって減額率は異なりますが、借金の8割程度を減額するのが一般的です。
一方、任意整理は利息のカットをしています。
利息制限法をもとに、過払いしていた利息の引き直し計算をして、借金減額の請求をするのです。
金利が法定利息の上限よりも多かった場合、過払い金返還請求もできます。
しかし、任意整理は将来支払う予定の利息をカットするため、基本的には元本のほとんどは残ってしまうでしょう。
つまり、個人再生と比べると、借金減額率は低くなります。

保証人が受ける影響の違い

連帯保証人がいた場合、個人再生と任意整理ともに返済義務が生じます。
よって、債権者は返済請求をすることが可能です。
つまり、どちらの方法も連帯保証人への影響があるでしょう。
しかし、任意整理は整理する債務を選択できるため、保証人付き債務を整理対象から外せます。
一方、個人再生の整理対象は全ての債務です。
よって、連帯保証人が債権者から請求された場合、それに応じないといけません。

金融事故情報の扱い方の違い

債務整理をすると、金融機関が利用する信用情報機関に「金融事故情報」として登録されます。
これに掲載されるのは「ブラックリスト入り」とも言われ、登録後に金融関連の制限が付くことが特徴です。
具体的にはクレジットカードの発行ができない、キャッシングの審査が通らないなどがあります。
個人再生と任意整理のどちらも、約5年~7年間登録されるのが一般的です。
また、個人再生は、官報に名前が載ります。
情報が掲載されてしまいますが、一般人が閲覧する機会は少なく、日常生活への影響は少ないでしょう。
任意整理だけでは、官報に名前は載りません。

債務整理における個人再生のメリットとは?

個人再生手続きをすることで、借金元本を大幅に少なくし、分割返済できるようになります。
これを利用するためには、元本減額以外のメリットも知っているといいでしょう。
これから、債務整理における他の方法と比較した個人再生のメリットをご紹介します。

任意整理と比較した際のメリット

任意整理と比べて、個人再生には債権者の意見に左右されないというメリットがあります。
任意整理の場合、裁判所を通さない交渉になるため、和解に向けた話し合いが必要です。
債権者が合意しない場合、なかなか和解できず、手続き期間が長くなることもあります。
また、交渉を成立させるため、債務者が不利になる条件を提示する場合もあるのです。
内容によっては、毎月の返済額が高くなってしまいます。
一方、個人再生は裁判所を通すため、認可されたら債権者は指示に従わないといけません。
つまり、個人再生には、法的強制力があるのです。
ただし、小規模個人再生の場合は、債権者から一定条件の同意を得てから手続きをします。

自己破産と比較した際のメリット

自己破産と比べて、個人再生は借金の理由を問わないこともメリットです。
手続きをする際、借金の理由を聞かれないため、どのような理由であっても手続きができます。
自己破産の場合、「免責不許可事由」で判断されることが特徴です。
免責不許可事由の一例として、債権者に支払う財産の隠匿や収入に見あわない浪費・ギャンブルでの借金などがあります。
これらは裁判所が判断し、場合によっては自己破産申請が認められないのです。
また、個人再生は「資格や職業への制限がない」のもメリットでしょう。
自己破産の場合、手続きから免責事由が決まるまで、特定の職業への就職や資格取得に制限がかかります。
個人再生では資格や職業への制限がありません。

自己破産をした場合、差押えによって多くの財産が没収されます。
原則、時価20万円より多い財産は差し押さえる決まりです。
よって、車や不動産がある場合、没収されてしまいます。
個人再生の場合、住宅ローンの支払いは続け、減額された借金と共に返済することも可能です。
つまり、住宅ローンをしっかりと支払っていけば、マイホームを失わないのもメリットでしょう。

個人再生を行うための条件とは?

債務整理の中で個人再生を行う時は、一定の条件を満たす必要があります。
例えば、「今後の返済能力」「債務の総額」などです。
また、個人再生の種類によっても、条件が異なります。
これから、個人再生の条件についてご紹介します。

将来的に継続可能な返済能力を持っていること

個人再生を受ける条件の一つが「将来的に継続または反復して得られる収入の見込み」があることです。
例えば、会社から支払われる安定した給与がある場合、個人再生を利用できます。
また、給与額の変動幅が小さいことも条件です。
これらの判断は、現在の職業や収入状況・今までの職歴などを総合して判断されます。
「変動の幅が少ない」とされるのは、変動幅が年収の20%未満です。
個人事業主の場合、3ヶ月に1回実施される再生計画に合わせた「返済できるほどの収入」が必要になります。

非正規雇用者は、一定期間以上の雇用実績があれば認められますが、派遣業を転々としている場合や短期アルバイトでは認められない場合が多いです。
年金受給者は、年金の種類によって異なります。
老齢年金は終身年金になるため、今後の継続した収入に該当するのが一般的です。
よって、老齢年金受給者は、個人再生が利用できます。
一方、障害の有無で受給資格が変わる障害年金受給者は、継続または反復した収入とは認められません。
個別判断になることが多く、障害年金受給のみで暮らしている場合は個人再生の対象になりにくいでしょう。

住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること

個人再生の条件には、「住宅ローン以外の債務総額は5000万円以下」もあります。
よって、5000万円以上の債務がある場合、個人再生を受けることはできません。
ただし、利息制限法によって引き直し計算をした後の借金総額が適用されるため、場合によっては手続き対象になることもあります。
そのまま住宅ローンを支払う時は、抵当権が付いた債権の担保実行による回収可能額は、5000万円の中に含めません。
住宅を手放す時、担保行使後も残った債務は債務総額に含めます。

個人再生の種類ごとの条件を満たしていること

個人再生には「給与所得者個人再生」「小規模個人再生」の2つがあり、それぞれ条件が異なります。
給与所得者個人再生の場合、変動幅が20%以内の安定した収入があれば、手続きができます。
返済計画案にも、債権者の同意は不要です。
一方、小規模個人再生は、歩合制や自営業の人に適用され、それらの仕事で収入を得ていることが条件になります。
ただし、小規模個人再生では、返済計画案に債権者の同意が必要です。

債務整理の方法は複数!安定した収入がある場合は個人再生がおすすめ

債務整理にはさまざまな方法があり、それぞれ特徴が異なります。
個人再生は裁判所を通す手続きになりますが、法的な強制力を持つことが特徴です。
また、住宅ローンを支払い続ければ、マイホームを失わずに債務整理できるでしょう。
収入が安定していて、整理後も計画的に返済できる場合は、メリットが多い個人再生がおすすめです。
これを参考に、債務整理を効率的に手続きしたい場合は、専門家に相談してみましょう。

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