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債務整理するなら司法書士?弁護士との違いを徹底解説!

債務整理では法律の専門家の支援があるとスムーズに進めることができます。
債務整理の相談や代行に応じることができるのは、司法書士や弁護士です。
法律の定めによって扱える案件の範囲や料金などがそれぞれ異なるため、相談や依頼にあたっては違いを理解しておく必要があります。
ここでは、司法書士と弁護士の違い、司法書士に依頼できないケース、司法書士に依頼するメリットやデメリットについて解説します。


債務整理における司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士は、どちらも債務整理の相談や交渉・手続きの代行が法的に認められていますが、両者にはどのような違いがあるのでしょうか。
司法書士と弁護士のそれぞれの債務整理の違いについて解説します。

司法書士による債務整理

司法書士も弁護士と同様に法律の専門家ですが、本来は、不動産や会社などの登記手続きや、裁判所や検察庁、法務局へ提出するための書類を作成、提出することが主な業務範囲です。
弁護士と比べると取り扱う法律分野の範囲が狭いですが、特定分野においては弁護士以上に精通した司法書士も少なくはありません。

2003年の司法書士法改正によって、法務省の認定を受けた司法書士は債務整理における示談交渉権や簡易裁判所代理権が認められるようになりました。
法律改正前から個人再生や自己破産のための書類作成などに携わってきた司法書士も多いです。

法務省の認定を受けた認定司法書士は、債務額140万円以下の案件に限り、債務整理における書類作成や提出、法律相談や交渉、訴訟などの代理人も務めることができることになっています。

弁護士による債務整理

弁護士は法律相談や法的な交渉、訴訟など、法律を通して人々の生活をサポートする専門家です。
弁護士は債務整理における法律知識とともに、さまざまな権利を持つのが特徴です。
たとえば、司法書士と違って債務の金額に関わらず、貸金業者との交渉や訴訟の代理人になることができます。
また、訴訟になった場合、司法書士は簡易裁判所までしか代理人になれませんが、控訴によって地方裁判所や最高裁判所にまで裁判が続いた場合でも最後まで対応することが可能です。
そのため、債権者が裁判を回避するため早期に和解を決めることもあります。

債務整理が管財事件になる場合、代理人となって少額管財手続きを利用することができ、この場合は裁判所に支払う費用も減額できます。

債務整理を司法書士に依頼できないケース

債務整理は司法書士、弁護士のどちらにも依頼することができますが、司法書士は業務範囲に制限が出る場合があります。
どちらに依頼するかを判断する際に重要な事項になりますので、必ず押さえておきましょう。

司法書士は、貸金業者1社における債務額が140万円を超える場合は、法律相談や交渉、訴訟を行うことができないことが定められています。
この時の債務額は総額ではなく、1社ごとであることに注意してください。
また、債務整理で過払い金請求を行う場合、過払い金の金額が140万円を超える場合も対応できないことになっています。

また、司法書士は簡易裁判所では申し立てや代理人をすることができますが、弁護士と違って地方裁判所や高等裁判所への申し立てや、代理人をすることはできません。

債務整理を司法書士に依頼するメリットとデメリット

弁護士と司法書士には扱える案件に違いがあり、司法書士には依頼できないケースがあることがわかりました。
続いて、債務整理を司法書士に依頼するメリットとデメリットについて確認しましょう。

費用が安くなることがメリット

債務整理を司法書士に依頼した場合のメリットとしてよく取り上げられるのが、債務整理費用が安くなるという点です。
司法書士の報酬は日本司法書士連合会によって基準が決められており、この基準に沿っていくと弁護士とそう変わらないものになっています。
ただし、司法書士では着手金・基本報酬・解決報酬の主な3つの報酬を含めて最大5万円という方針があり、弁護士の場合はこの上限基準がないことが大きな違いです。
そのため、一般的に弁護士よりも報酬額は安くなっています。

また、こうした基準はありますが、さらにその基準よりも安い価格設定にしている司法書士も多いため、債務整理を低コストで進めることができます。
ただし、報酬設定は自由であるため、報酬発生の条件や報酬額の詳細は司法書士によって異なるので必ず確認しましょう。

扱えない案件があることがデメリット

債務整理を司法書士に依頼する場合、以下のようなデメリットがある点に注意が必要です。

債務や過払い金の金額が140万円を超えた場合は、債務整理の手続きや代理人としての業務をすることができません。
債務整理を始めた段階で金額がわからず、後で判明した場合には着手金がムダになり、また弁護士に新たに依頼することになって費用が高くなってしまいます。

また、個人再生や自己破産を選ぶことになった場合には、地方裁判所の管轄となるため、司法書士は代理人になることができません。
そのため、申立や裁判官とのやり取りを自分で行うか、弁護士に依頼することになります。

債務整理を司法書士に依頼した場合の費用相場

債務整理をする必要がある場合、お金には余裕がないことがほとんどですので、司法書士への依頼費用の相場は気になるところです。
どのくらいの費用が必要になるのか概説します。

過払い金の請求

司法書士の依頼に必要な費用は、案件の内容によって違ってきます。
まず、過払い金請求を司法書士に依頼した場合の相場について紹介します。

司法書士の報酬は、大きく相談料、着手金、報酬金がありますが、これらを合計して5万円以下になるように日本司法書士連合会が基準を定めています。
この範囲に収まるように各司法書士事務所で料金設定がされており、相談料が30~60分の相談で5000円、着手金が1社あたり1~2万円、報酬金が基本報酬や解決報酬の形で2~3万円が相場です。
着手金が無料になっていることも多くなっています。

また、過払い金の場合、借金の減額分に応じて計算される減額報酬が10%、返金できた過払い金の金額に応じて計算される過払い報酬は20%が目安となっています。

任意整理

続いて、任意整理の場合です。

任意整理の場合も、相談料や着手金、報酬金は過払い請求の場合と同様です。
やはり総額で5万円以下になるよう日本司法書士連合会の基準が設定されており、それに準じた価格設定となっています。
相談料が0~5000円、着手金が1~2万円、報酬金が2~3万円ほどが相場です。
債権者の数が多くなれば、それだけ費用もかかりますが、複数の債権者になると割引されることもあります。

任意整理の場合、債権者との個別交渉によって借金の減額について和解をするように交渉しますが、減額することができた借金について減額報酬として減額分の約10%が必要になることが多いです。
また、各債権者との交渉のための通信費や書類郵送のための費用などが別で請求されることがあります。

個人再生

個人再生を司法書士に依頼する場合、司法書士が対応できるのは書類作成と提出までとなりますが、作成が必要な書類も多くなり、全ての債権者に対する債務を一括で扱うことになるといった違いから、必要な費用は任意整理のケースと異なります。

個人再生の場合、支払い報酬は総額で20~30万円が相場です。
金額が大きくなりますが、着手金なしの場合も多く、分割払いや手続きが全て終わってからの支払いなど、状況に合わせて支払い方法は相談できます。

加えて、裁判所へ支払う費用として、申立手数料(収入印紙代)1万円、官報掲載費用1万2000円、予納郵券(連絡のための郵便切手代)4000~8000円、個人再生委員への報酬15~25万円程度が必要です。
加えて、通信費などの実費が請求されることもあります。

自己破産

自己破産も、個人再生の場合と同じく司法書士は代理人となることができないため、書類作成や提出が主な依頼内容になります。
こちらも多くの債務を一括で扱うことになり、支払う報酬も同程度です。

詳しく見ていくと、司法書士の報酬金は20~30万円ほどが相場です。
そして、自己破産手続きを行うための実費として、申立手数料(収入印紙代)が1万円、官報掲載費用が1万2000円、予納郵券(連絡のための郵便切手代)が実費分だけ発生します。
状況によって自己破産をしたことを官報に掲載したり、破産管財人に支払う予納金の金額が違ってきますが、同時廃止なら1~3万円、管財事件なら50万円以上が必要です。

地域によって費用相場が異なりますので、相談時にしっかり確認しておくのが良いでしょう。

債務整理の手続きの流れと完了までの期間

債務整理を司法書士へ依頼した場合に必要な手続きや期間についても知っておくと、債務整理を行った後の計画が立てやすくなります。
完了までに必要な手続きや期間について確認しましょう。

手続きの流れ

債務整理の手続きは、その種類に応じて流れが異なります。

任意整理の場合、まず債務調査を行い、任意整理案を作成します。
そして、整理案に従って、各債権者と交渉を行い、相手の同意・承諾を得て債務を減額するという流れが一般的です。

個人再生の場合は、管轄の地方裁判所に個人再生手続き開始の申し立てを行い、再生手続きの決定を受けて再生計画案を作成し、認可を受ける必要があります。

特定調停では、申し立てを行い、その後裁判所で調停委員と話し合って返済計画を立てていきます。
その後、債務者、債権者ともに出廷して調停を行い、調停成立または調停に代わる決定を受けて完了です。

自己破産では、破産手続開始の申し立てを地方裁判所で行い、経緯や理由の確認のため裁判所からの呼び出しを経て、破産手続開始や同時廃止事件または管財事件とするかの連絡を受けます。
その後、免責のための面談を経て手続き完了です。

手続き完了までの期間

債務整理の手続きが完了するまでの期間は、手続きの種類によって異なります。

任意整理の場合、3~6カ月程度程度が基本です。
債権者の数が多い場合や、なかなか和解に応じない場合に期間が長くなります。

個人再生では、最初の申し立てから6カ月~1年程度必要です。
債務や財産の把握や書類作成、裁判所との日程調整に時間がかかります。

特定調停では3~4カ月程度と比較的短めですが、債権者との調停で必要期間が伸びることもあります。

自己破産は、最終的な手続きが同時廃止なら3~6カ月程度、管財事件なら6カ月~1年程度になることが一般的ですが、財産や債務の状況によりさまざまです。

司法書士が債務整理の手続きで扱える案件には制限がある!

債務整理では司法書士、弁護士のどちらにも依頼することが可能です。
ただし、司法書士は過払い金の金額や債務額が、1件あたり140万円以下であることや、代理人となれるのは簡易裁判所のみといった制限があります。
司法書士は弁護士と比べると案件を選ぶ一方、弁護士よりも低費用で債務手続きを依頼できるのは大きなメリットです。
案件や手続きの内容を考慮して、どちらに依頼するべきか判断しましょう。

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