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ローンの返済が苦しいなら任意整理!メリット・デメリットを解説

ローンの返済に負担を感じている人や返済することが困難になった人が利用している手続きとして、債務整理があります。
その債務整理の一つとして知られているのが任意整理なのですが、手続きをすることで得られるメリットやデメリットを知っておくことが大切です。
そこで今回は、任意整理のメリットやデメリット、さらに手続きが利用できる条件について解説します。


任意整理を選択するメリット

任意整理とは、裁判所を介さずに債務者と債権者が交渉を行う債務整理の手続きのことを言います。
交渉は弁護士などの専門家が代理人として行うことが多く、交渉の結果で返済額の減額など借金の負担を軽減することができるところが特徴です。
このため任意整理を選択する最大のメリットは借金の負担を軽減できる点なのですが、具体的には今後の利息をカットしてもらうことができるというものです。
その代償として3年から5年の分割払いが条件になるものの、任意整理をする前よりも毎月の返済を楽にすることができます。

また裁判所を通さないという特徴があるので、家族や会社など周囲にばれずに手続きをすることが可能となっています。
しかも手続き自体も弁護士や司法書士などの専門家に任せれば手間がかからず、官報にも載らない点もメリットとされています。
さらに整理対象を任意で選択できるというメリットもあり、これによってクレジットカードを対象外にするなど財産をある程度守ることができるという点も大きいです。

任意整理のデメリット

このように任意整理を選択することで得られるメリットは多く、人によっては魅力を感じる内容もいくつかあります。
ただ任意整理にはメリットだけではなく、選択することでいくつかのデメリットを被ってしまう点も理解しておかなければいけません。
ここからはそんな任意整理のデメリットとして、「減額される債務が少ない」ことや「ブラックリスト入りする」ことについて解説していきます。

減額される債務が少ない

債務整理は手続きの種類によっては、借金の全額または一部を免除してもらうことができます。
ただ任意整理の場合はあくまでも債権者との任意での交渉となるため、ほかの債務整理の手続きと比較すると借金を大幅に減額したり免除してもらえるというわけではありません。
これは任意整理が借金を減らすための手続きではなく、借金の支払総額を減らすための手続きである点が理由です。
そのため債務が多額で支払い能力が追い付かないなど、借金そのものを減らしていかなければいけない場合は任意整理は向いていないと言われています。

このように任意整理は、減額される債務が少ないという点がデメリットの一つとして挙げられています。
それに対して同じく債務整理の一つである個人再生は民事再生法に則った手続きであり、借金を大きく減額できる可能性があります。
このため債務が多額で借金そのものを減らしたいという人であれば、任意整理よりも個人再生の方がより借金の負担を軽減できます。

ブラックリスト入りする

任意整理をすることで受けてしまう大きなデメリットとして挙げられているのが、ブラックリスト入りする点です。
任意整理を行った場合、信用情報機関と任意整理の対象となった会社に任意整理を行った人物として情報が登録されてしまいます。
その結果、新しくローンを組んだりクレジットカードを作ろうとした際に信用情報が紹介されてしまうため、審査で引っかかってしまう可能性が高くなるのです。
信用情報機関にブラックリスト入りする期間は、任意整理の申込をした日から任意整理をして借金を完済するまでの期間はもちろん、そこからおよそ5年間です。

期間が過ぎればブラックリストから外れるので、ローンやクレジットカードも通常通り利用することができます。
ただ任意整理の対象となった会社に関しては、信用情報機関でのブラックリストが解除されてもずっと社内のブラックリストに残ってしまう可能性があります。
そのため任意整理後に同じ会社またはグループ会社で再びローンを申し込むことは難しいため、注意が必要です。

任意整理できないケース

このようにいくつかメリットとデメリットのある任意整理ですが、実はどんな人でも手続きができるというわけではありません。
条件によっては任意整理を選択できない・選択することが難しい場合もあり、そのような時には別の債務整理を選択する必要が出てきます。
ここからは任意整理を選択できないケースとして、債権者が担保を握っている場合や返済実績が少ない場合、条件がかみ合わない場合、完済する見込みがない場合の4つを解説していきます。

住宅ローンなど債権者が担保を握っている

債権者が債務者の担保を握っているケースの場合、任意整理が難しくなることがあります。
債権者が担保を握っているケースとしては、例えば不動産担保ローンで自宅を抵当権に入れているものや、自動車ローンのように自動車を担保に入れているものが該当します。
なぜ債権者が担保を握っていると任意整理が難しくなるのかというと、支払いが滞ったとしても担保を利用してお金を回収することができるためです。
そもそも債権者が任意整理に応じる理由は、債務者から少しでもお金を回収するためだと言われています。
そのためある程度返ってくるお金が少なくなっても、確実にお金を回収できる手段として交渉に応じてくれるのです。

ただ住宅ローンや自動車ローンのように担保を債権者が握っていると、わざわざ任意整理に応じなくてもお金を回収する手段を維持することができます。
そのため支払いが滞れば担保を売却してお金を作ればいいと考えてしまうことから、債権者が任意整理に応じる必要性が低くなってしまうのです。

返済実績が少ない

債務者が最近取引を始めたばかりでまだ半年しか返済していないなど、返済実績が少ないケースは任意整理をしようとしても債権者側が応じてくれないことが少なくありません。
これは債権者側が得られる利益の問題が理由と考えられています。
返済実績が少ないということは取引そのものの実績も少なく、支払っている金額は利息を含めても少額であることが多いです。
そうなると債権者側にとっては任意整理に応じてしまうと大きな損失となるため、交渉を拒否する場合がほとんどだと言います。

賃金業は慈善事業ではなくあくまで利息を収入源としている商売なので、債権者側にとって返済実績が少ない債務者の任意整理に応じるメリットはないのです。
また1回も返済していない・1回しか返済していないなど極端に返済実績が少ないと、初めから任意整理をするつもりだったのではないか、利息を踏み倒すつもりで利用したのではないかと疑われてしまいます。
このような債務者に対する信用問題も、任意整理が難しい理由として挙げられています。

条件がかみ合わない

任意整理を選んだとしても、あくまで交渉を受けるかどうかは債権者側の任意です。
基本的には任意整理に全く応じない債権者は少ないと考えられていますが、拒否することも可能なので任意整理を認めないというケースもあります。
このような場合は裁判を起こされて強制的に満額回収されてしまうこともあるので、必ず任意整理の交渉ができるわけではないという点を理解しておかなければいけません。
また任意整理に応じてくれたとしても、和解条件として厳しい内容を提示されることもあります。
特に債権者側の会社の経営状態が悪い場合、とにかくお金を回収しなければいけないので利息をカットできないということも少なくないようです。

このように条件が厳しくなると交渉してもなかなかかみ合わないため、任意整理の期間が長くなったり、最終的に交渉決裂という形で任意整理に失敗してしまう可能性もあります。
場合によってはそのまま和解せずに交渉を粘ることで条件をかみ合わせることができるケースもありますが、無理に粘ってしまうと任意整理の長期化だけではなく、相手から訴訟を起こされるというリスクも考えられます。

任意整理しても完済する見込みがない

債務者側の原因として最も問題なのが、任意整理をしても完済する見込みがない場合です。
任意整理は借金の支払総額を減らす手続きなので、債務者側には任意整理をした後に借金を完済できるだけの支払い能力が必要となります。
実際にどの程度必要になるのかというと、元本を分割払いで返済する場合は基本的には3年、長くても5年で完済できるだけの支払い能力が求められます。
それが難しいとなると任意整理を選ぶことは不可能となるため、収入が安定しない人や無職・無収入の人は任意整理が難しいのです。

このように5年以内に支払いができる能力がない人の場合は、個人再生や自己破産などほかの債務整理の手段を検討する必要があります。
個人再生であれば借金の一部を免除してもらえますし、自己破産は借金を全額免除してもらうことが可能です。
そのため収入が安定しない人や無職・無収入の人でも利用しやすい債務整理となっています。

任意整理したあとにローンを組むためには

任意整理をした後は信用情報機関に事故情報として登録されてしまうため、どのようなローンであっても審査を通過することが難しくなります。
そのため任意整理後にローンを組む予定のある人にとっては不安要素として挙げられていますが、信用情報機関に事故情報が記載される期間は最長でも5年と決められています。
つまり任意整理で借金を完済してから5年経過していれば、どのようなローンであっても信用情報で引っかかることはなくなるというわけです。
自分の信用情報がどのようになっているのかという点は確認することが可能なので、タイミングを見て開示請求することが推奨されています。

どうしても任意整理の期間中など事故情報が消える前にローンを申し込まなければいけない場合は、家族名義で申請するという方法もあります。
ブラックリストはあくまでも個人の信用情報であり、家族の信用情報にも影響を与えるものではありません。
そのため家族名義で申請することで、通常通りのローン審査を受けることができます。

収入によっては検討する価値がある任意整理

このように任意整理にはメリットだけではなくデメリットもあり、条件によっては任意整理を選択できない場合もあります。
特に多額の借金を抱えている人の場合は任意整理では対応できない可能性があるので、別の債務整理を選択することも必要です。
ただ任意整理は利息カットが魅力ですし、3年から5年の分割払いで返済が可能であるなら任意整理を検討する価値はあると言えます。

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