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任意整理で「車が持てない」?車を所有するにはどうすればいい?

「借金の返済に困っているので任意整理をしたいけど、車はどうなるんだろう?」「任意整理をした後で新しく車は手に入れられるの?」任意整理を行うとブラックリストに載ってしまいます。
そのため、任意整理をどうしようか悩んではいませんか?そういった方のためにこの記事では、任意整理をした場合に車を手放さなければならないのかどうか、新たに車を購入できるのかどうか、などといったことについて詳しくご紹介します。


任意整理のデメリットとは?

任意整理のデメリットとは?

任意整理には返済が楽になったり、自己破産などとは違って財産を維持できたりするという様々なメリットがあります。
借金を抱えていて困っている人にとって、とても助かるのが任意整理だというわけです。
とはいえ、任意整理にはデメリットも存在するということは、知っておかなければなりません。
特に注意が必要なのは、ブラックリストに載ってしまうということです。

信用情報機関に異動情報が記載される

任意整理を行うと自己破産などと同じように、信用情報機関の信用情報に異動情報というものが記録されます。
つまり、いわゆるブラックリストに載った状態になってしまうということです。
ブラックリストに載ってしまうと一定の期間が過ぎるまでは、後で代金を支払う仕組みのローンを、新たに組むことができません。
これはカーローンでも同様です。
基本的に任意整理後5年から7年は経たないと、新たなローンは組めないものです。
また、この期間に関しては任意整理をした個人の信用状態と、異動情報が記録される信用機関によって違いが生じます。

異動情報の記録機関

任意整理によって異動情報が記録される信用情報機関の主なものとしては、「日本信用情報機構(JICC)」と「シー・アイ・シー(CIC)」、そして「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つが挙げられます。
消費者金融が加盟していることが多いのがJICCで、携帯電話会社やクレジットカード会社などが加盟しているのがCICです。
また、KSCには銀行や信用金庫などの他、日本学生支援機構も加盟しています。
このように信用情報機関によって加盟している金融機関が違うので、車のローンをどの系列の金融機関で組んだのか、そしてその担当となる信用情報機関はどこなのか、分かる範囲で確認しておくのが大事です。

ブラックリストに載ってから、信用状態が回復するまでに要する期間ですが、JICCでは任意整理自体を異動情報として登録し、5年間保存しています。
つまり、5年経てばブラックリストから消えるというわけです。
一方CICとKSCでは任意整理自体は直接記録されませんが、延滞や代理弁済などがあるとブラックリストに載ってしまいます。
結局、任意整理を行えばブラックリストに載ることには違いはありません。
そしてCICとKSCのどちらも5年間はそのままです。
このように、信用状態が回復してブラックリストから消えるのは、どの信用情報機関も基本的には同じ5年後ということになります。

ただし、5年経てば誰でもすぐにまたローンが組めるというわけではありません。
他の要素によって期間が延びる場合がありますし、金融機関によっては一度でも任意整理をしたことがある相手には、ローンの審査を通さないということもあるのです。
その場合は他の系列の金融機関などを利用するようにしましょう。

任意整理後も今債務整理の車を使いたい

任意整理後も今の車を使いたい

さて、任意整理を行うとブラックリストに載ることが分かりましたが、気になるのはその状態でも車を持ち続けられるのかどうか、ではないでしょうか。
これに関しては、車をどういう方法で購入したかによって、それぞれ違ってきます。

キャッシュで購入した場合

車をキャッシュで購入した場合は、車が売却されることはありません。
そのまま以前と同じように車を使用することが可能です。
これはなぜかというと、車の代金を現金で支払っているため車に関する借金自体がないからなのです。
借金がないのであれば、車は任意整理とは無関係だということになります。
そのため、車は売却されないというわけです。
自己破産や個人再生ではこうはいきません。
資産となるものは基本的に売却されるので、車も売却されてしまいます。
この、車に関する借金がなければ車をそのまま使い続けられるというのが、自己破産や個人再生にはない任意整理のメリットの1つです。

ローンが完済している場合

次に、ローンを組んでいたけれどもすでに完済している場合ですが、これもキャッシュでの購入と同じように車はそのまま使い続けられます。
車のローンを組む場合、金融機関によっては車の所有権が車の購入者ではなく、金融機関かカーディーラーのどちらかとなることがあります。
その場合車のローンが完済していなければ、その車の所有権はそのまま金融機関かカーディーラーのままです。
反対にローンを完済しているのであれば、所有権は購入者本人に移されるので、車と車の所有権は購入者のものとなります。
つまり、ローンを完済していればキャッシュでの購入と同じ状態となるので、任意整理を行っても車が売却されることはない、ということになります。
ローンを完済しているのであれば、何も心配はいりません。

ローンがまだ残っている場合

ローンがまだ残っている状態で任意整理を行った場合に、車がどうなるのかどうかはケースによって違います。
車を残したまま任意整理が可能な場合と、そうではない場合とがあります。
つまり、場合によっては車を売却されてしまうこともある、というわけです。
車が売却されるかもしれないと聞いて心配になるかもしれませんが、車が売却されるのはただ1つの場合のみです。
それは、カーローンが残った状態で、車が所有権留保になっており、そしてそのカーローンの任意整理を行う、という場合です。
少しややこしいので、さらに分かりやすく解説しましょう。

車の所有権留保とは、車の売買代金を担保するためにローンが完済するまで、車を引き渡した後も所有権を留保する、という意味です。
つまり所有権留保にしておけば、購入者がローンを支払えない場合に、債権者(金融機関やカーディーラーなど)が車を売却して代金を残りのローンの返済に充てることができることになるのです。
ただし、すべての金融機関が所有権留保にしているわけではありません。
一般に銀行系のカーローンは、あまり所有者保留にはしないとされています。
所有権留保にするのは、信販会社系のディーラーローンが多くなっています。

車が所有権留保になっているかどうかの確認は簡単です。
車検証を見て、車の所有者が自分になっていなければ、所有権留保だということになります。
大事なポイントなので、必ず確認しておきましょう。
また、車のローンの任意整理を行うということについてですが、これは残っているローンを任意整理の対象とする、という意味です。
つまりカーローンが残っていてもそのローンを任意整理の対象としなければ、車をそのまま残しておけるということになります。

車のローンを任意整理できるのか

車のローンを任意整理できるのか

車のローンの返済も大変な場合、そもそも車のローンを任意整理することは可能なのでしょうか?結論から言えば、車のローンを任意整理することは可能です。
車が残っている場合は、問題なくカーローンを任意整理することができます。
また、借金の返済が苦しいので車を売却した場合、ローンは残っていても車は手元にはもうない、ということになります。
このような場合でも、残ったローンに対して任意整理を行うことは可能です。
ただしこの場合、本当に売却したのかどうかを確認するために、売却を証明する書類の提出が必要になることもあります。

任意整理後に新たに車がほしい

任意整理後に新たに車がほしい

任意整理を行った後も車がそのまま手元に残るのならよいのですが、所有権留保となっていた場合は車が債権者に引きあげられることも考えられます。
仕事のため、もしくは生活するために車が必要で、任意整理後に新たに車を購入することが可能かどうか、知りたい方もいることでしょう。
新たに車を購入できるかどうかは、その車の購入方法によって違ってきます。
というのは、ローンによる購入には信用情報が関わってくるからです。

キャッシュで購入はもちろん可能

任意整理後に新たに車を購入する場合、キャッシュで購入するのなら何も問題はありません。
なぜならキャッシュでの購入は、信用情報とは関係がないからです。
たとえブラックリストに載っていたとしても、現金での売買に影響を与えることはありません。
ただしこの場合、一括購入が条件となります。
購入代金の何割かが残り、ローンを組むとなると話は違ってきます。

新たにローンを組んで購入する場合

新たな車の購入代金の全額、またはその何割かをローンを組んで購入するとしたとき、ローンが可能な場合と不可能な場合があるので注意が必要です。
任意整理をした本人以外の名義ならば、ローンを組むことは可能です。
たとえその車を使うのが、任意整理をした本人だとしても問題はありません。
もちろん配偶者でもOKです。
というのは、任意整理は行った本人個人に関わるものであり、同居している家族には一切関係がないからです。
車のローンを組む人間の信用状態に問題がなく、ローンを支払う能力があると判断されればローンを組むことが可能です。

ただし、場合によっては頼める相手がいないこともあるでしょう。
そういった時には、自分がローンを申し込むしかありません。
ところが任意整理した本人がローンを組むことは、基本的には不可能です。
ブラックリストに載っている間は、まず無理だと考えた方がよいでしょう。
ただ1つ可能性があるのが、信用情報機関に加盟していないカーディーラーを利用することです。
そういったカーディーラーなら信用情報機関には問い合わせないので、車のローンが組める可能性がでてきます。
とはいえ、そのディーラーは加盟していなくても、グループ会社が信用情報機関に加盟しているかもしれません。
その場合は信用情報が共有されるので、ローンを組むのは難しいと考えられます。

となると、グループ会社に属していない店を探すしかありません。
または、ブラックリストから消えるまで待つ必要があります。
結局、できるだけ車を残せるような方法を模索するのが賢明だということになります。

任意整理のデメリットを理解しまずは弁護士に相談してみよう

任意整理のデメリットを理解しまずは弁護士に相談してみよう

任意整理にはメリットだけではなく、デメリットも存在します。
特に車を手元に残しておきたい場合には、任意整理のデメリットを十分に理解しておく必要があります。
自分ひとりでは判断が難しい場合には、専門家に聞いてみるのが一番です。
任意整理はとても役に立つものなので、任意整理に詳しい弁護士を探し、まずは相談してみましょう。

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