「どういったときに自己破産になるの?」「自己破産したときに何から始めればいいの?」など自己破産の仕組みについて理解していない人は多いのではないでしょうか。
今回は、債務整理で自己破産について検討している人に向けて、自己破産の条件や、メリット・デメリット、自己破産の手順を紹介します。
この記事を読んで、自己破産が必要だと思ったときに行動に移せる状態にしておきましょう。
まずは、債務整理における自己破産について具体的に紹介します。
債務整理の仕組み、自己破産の特徴、自己破産と任意整理の違いなど基本的なことを紹介するので理解しておきましょう。
債務整理とは、借金を減額したり支払期間を変更したりするなど法的に借金問題を解決することをいいます。
つまり、借金が増えすぎて返済の負担が大きくなった状況から法的措置により開放することです。
債務整理の手続きには任意整理、個人再生、自己破産、特定調停という4つの方法があり、今回は4つの方法のうち、任意整理、個人再生、特定調停については触れずに、自己破産に焦点をあてて解説していきます。
自己破産とは、支払いが不能になった借金に対して、裁判所に申請することで養育費や税金などの非免責債権を除いた全ての借金を免除してもらうことです。
裁判所には破産申立書を提出して申請する必要があり、裁判所が負債状況などから返済可能かどうかを総合的に判断します。
自己破産は裁判所から免責許可がおりて初めて成立するので、自分の判断で自己破産をするか決めることができません。
ちなみに、裁判所で定める基準を超えた財産は手放すことになりますが、預貯金(20万円以下)など一定の財産は手元に残すことができます。
債務整理を行う際、一般的に自己破産か任意整理かのどちらかを選択することになります。
任意整理とは、弁護士が債務者に代わって直接債権者と交渉し、債務者が無事生活を送れるような返済計画を立てなおしてもらう手続きのことです。
つまり、自己破産は、借金をゼロにしてもらう手続きでしたが、任意整理は借金を返すことを前提に話を進めていくのです。
また、任意整理は裁判所を通さずに直接債権者と交渉するので、裁判所への申し立ては不要ですが、自己破産は裁判所に申し立てて許可してもらう必要があります。
自己破産は裁判所から免責許可をもらう必要があるのですが、一体どのような条件を満たせば返済免除になるのでしょうか。
自己破産に該当する条件は大きく分けて、返済不能状態であること、免責不許可事由に該当しないことの2つです。
ここではその2つの条件について説明します。
返済不能状態とは、裁判所が債務者に借金をこれ以上返せる見込みがないと判断した状態のことをいいます。
あくまで裁判所が判断した場合のみですので、いくら借金を返す能力がないと自ら訴えたところで、裁判所がまだ返済能力があると判断すれば、返済不能いということです。
返済不能かどうかは、債務状況や資産額、収入、年齢、家族構成、生活費をチェックして判断されます。
返済不能状態は、借金額と返済能力のバランスで判断されるので、たとえ借金が100万円以下でも、シングルマザーや生活保護を受けている人が申請すれば、返済不能と認められることもあるのです。
免責不許可事由とは、借金を免責するのに相応しくない事由のことをいいます。
簡単にいうと、端から借金を返すつもりがないと裁判所に判断されるような行動のことです。
例えば、財産の隠匿行為や自己破産前提の借金、意図的に返済に回せる財産を減らしたり特定の債権者にだけ返済したりと詐欺のような悪質な行為を行うと免責不許可事由に該当していると判断されます。
また、ギャンブルやショッピングなどの浪費、換金行為(クレジットカードで購入した商品を現金に換える行為)なども免責不許可事由です。
したがって、裁判所から免責許可をもらうためには、詐欺や無駄な浪費などの免責不許可事由に該当しないように、借金に対して真摯に向き合うことが大事といえるでしょう。
申請から免責許可をもらうまで大変ですが、それでも自己破産の手続きをするメリットはあります。
自己破産の手続きをする理由は、債権者からの催促や取り立てが止まる、返済義務が無くなるの2つです。
それでは、これら2つのメリットを具体的に紹介します。
自己破産手続きを弁護士や司法書士に依頼することで、債権者からの催促や取立てを止めることができます。
また、手続きが始まると弁護士が代わりに交渉してくれるため、債務者は債権者と直接連絡をとる必要が無くなります。
なぜなら、弁護士や司法書士が債務整理手続きを始めると、債権者は債務者に直接連絡をとることが金融庁のガイドラインで禁止されているからです。
債権者との接触が無くなるので、家族に借金を隠していた場合、債権者から直接ばらされる可能性が低くなります。
裁判所から自己破産が認められれば、借金は免除され返済義務が無くなります。
借金がゼロになり返済義務が無くなることが自己破産手続きの最大のメリットといってよいでしょう。
さらに、個人の自己破産の場合、全ての財産を手放す必要が無く、生活するうえで最低限度の財産を保持することが許されます。
したがって、自己破産後の返済の負担が無くなるので、途方も無い借金地獄から残った財産で生活を立て直すことが可能になるのです。
自己破産の手続きをすることで非常に大きな恩恵を受けることができる一方で、その反動となるデメリットも大きなものになります。
自己破産によるデメリットは、ブラックリストに登録されること、官報に公告されること、資格の制限がかかることがあるので、それらについて説明します。
自己破産手続きが開始したときにブラックリストに登録され、ブラックリストから開放されるまで約10年かかります。
ブラックリストに登録されている間は、新規の借り入れやローン、クレジットカードの作成が難しくなり、家を借りようとしても、賃貸保証会社がクレジットカード会社系の保証会社の場合、賃貸保証の審査に通りにくくなることもあります。
ブラックリストに登録されても、生活する分には特に影響は無いのですが、まとまったお金が必要になったときに、肩身の狭い思いをすることになってしまうのです。
自己破産をすることで、国が刊行している機関紙である官報に公告されてしまいます。
官報には氏名や住所が記載されるのですが、身の回りで官報を読んでいる人に出会うほうが難しいくらい、一般の人はほとんど読んでいません。
法律や条約などの公布や重要事項の告知のときに定期的に公開されますが、生活に大きな影響を与えるほどのものではないです。
自己破産のデメリットに、一部の職業や資格が制限されることがあげられます。
弁護士や司法書士などの士業、公証人や人事院の人事官などの公務員、旅行業者や警備官なども欠格事由に該当します。
但し、破産したからといって一生制限がかかるわけではありません。
資格制限を受ける期間は、破産手続開始決定から免責が確定されるまでの間で、早い人は3カ月ほどで復権する場合があります。
長くても約10年経てば復権できるので、自己破産したからといって士業や公務員になれないというわけではないです。
では、実際に自己破産の手順について説明します。
自己破産の手順は、弁護士に相談する、必要書類の準備をする、自己破産手続きの開始をする、免責審尋をする、免責の決定をするの5段階です。
まずは、弁護士などに自己破産の手続きを依頼しなければ始まりません。
いきなり依頼することに抵抗がある人は、事前に電話相談やメール相談を行うこともできるので、自分に合いそうな弁護士に依頼するとよいでしょう。
面談する際は、借金や収入を確認できるような資料をあらかじめ用意しておきます。
実際の借金額がわからない場合は、債権者がわかる資料だけでもかまいません。
着手金を支払って弁護士と契約をしたら、次は裁判所に申請するために必要な書類を準備します。
準備するといっても基本的には自分で用意する必要は無く、弁護士が代わりに必要な書類を揃えてくれます。
必要な書類には、破産手続き開始及び免責申立書や陳述書、住民票や戸籍謄本、預金通帳の写しなどがあり、弁護士からそれらの書類を受け取ったら必要事項を記入するだけです。
書類の準備が終わったら自宅を管轄している地方裁判所に提出します。
この際、自分で提出してもよいですが、法律のプロである弁護士に依頼したほうが無難でしょう。
弁護士が申立書を提出してその場で裁判官との話し合いを行い、そして、約1週間以内に破産手続き開始が決定され、免責審尋の期日が知らされるという流れで進みます。
指定された期日に弁護士と裁判所へ行き、裁判官と面接を行うのが免責審尋です。
この面接では、免責申立の内容や免責不許可事由についての質問を裁判官から受けることになります。
基本的には1回の面接で終わることが多いのですが、資産隠しなどの免責不許可事由が疑われた場合は、何度も面接が行われます。
免責審尋から約1週間以内に裁判所から免責許可決定が出ます。
このとき、官報に氏名や住所といった個人情報が掲載され、借金と返済義務が免除されるのですが、法的に免責許可されるのは決定から約1カ月後です。
免責が決定されるまでは、資格に制限がかかりますが、法的に返済免除されれば、士業や公務員といった職にもつけるようになります。
免責決定から5~10年間は住宅ローンやクレジットカードの発行が難しくなりますが、それ以外に関しては影響なく生活できます。
今回は、自己破産の条件から手順まで紹介しました。
膨大な借金に悩んでいる人は、自己破産について理解することで借金問題を解決できるかもしれません。
自己破産の手続きをすれば、迅速に借金による悩みから開放されるので、もし借金に悩んでいるのであれば、自己破産を検討してみてはいかがでしょうか。