債務整理には、いくつかの種類があります。
基本的には債権者平等の法則に基づき全ての債権者に介入することが原則となっており、自己破産や個人再生の場合にはこちらが適用されます。
しかし、任意整理は他の債務整理とは異なり根拠法があるわけではありません。
積み上げてきた実績に基づく一定の基準はあるにせよ、あくまでも「任意」での交渉となるため、ある程度の融通が利くのが特徴です。
原則として、利息をカットし、元金だけを3~5年で分割返済していくのが任意整理です。
この際、財産を処分されることはなく、資格制限もありません。
免責不許可事由がないということもメリットのひとつです。
デメリットとして元金が減ることはないということもあげられますが、返済自体は行いながら生活もキープすることが出来るという意味ではメリットの方が大きいのではないかと思われます。
更に他にもメリットとしてあげられることがあります。
司法書士・弁護士が全ての借入先に介入通知を行わなければならないのが自己破産や個人再生です。
そのため、債務整理の事実を知られたくない勤務先や友人・知人等に対しても借金をしていれば介入しなければなりません。
この際、債務者が1カ所でも借入先を漏らしてしまうと「虚偽記載」として扱われてしまうため、ここにだけは通知してほしくない、ということは成り立ちません。
しかし、任意整理の場合には知られたくない債権者は除外して、それ以外の業者等に対して介入するということが可能です。
かならずしも交渉に応じてもらえるかわからないという点には注意が必要ですが、元本だけは返済するという約束があるため、応じてもらえる場合は多いです。
また、任意整理の場合は勤務先や住宅ローン、銀行ローン等を除外することが出来ます。
勤務先からの借入がある場合、債務整理を行ったことに気づかれてしまうと居心地が悪くなるなどデメリットが多くあります。
また、不動産担保等の担保を取られてしまっている住宅ローンや銀行ローンは任意整理の交渉をしようとするとその時点で担保を引き上げられてしまう可能性が非常に高く、リスクが大きすぎる交渉となります。
任意整理を行ってもメリットの低い低金利の借入先を省くということも出来ます。
任意整理は利息をカットし元金のみ返済するのが基本であるため、低金利の借入先に関してはあまり手続をする意味がなく、むしろ事務費用が嵩むだけになってしまうこともあります。
こういった会社は除外し、消費者金融や信販会社にのみ介入したり、全借入先のうち1社のみに介入したりするなど、様々な方法を選ぶことが出来るのが任意整理のメリットです。
これは、専門家に依頼する際にかかる費用のことです。
専門家に依頼する場合に避けられないのが費用の問題です。
こういった費用は事務所ごとに設定金額が異なるため、いくつか比較された方が無難です。
もっとも、明確な金額を掲げていない場合があったり、直接訊ねていかなければ金額を提示してくれなかったりということもあるため、どのような費用がかかるのかということは事前にある程度頭に入れておいた方がいいでしょう。
また、任意整理と他の手続での費用の比較に関してや、任意整理を依頼した場合の費用対効果の問題(依頼した方が経済的にメリットか否か)も検討する必要があります。
一般的には任意整理の方が、費用が安く済みます。
金額は事務所によって異なりますが、とある例をあげると自己破産の場合は一般的に40~50万であるのに対し、任意整理は介入する企業1社に対して5万円、3社介入しても15万円程度の金額で済みます。
この金額はあくまでも比較のための概算ではありますが、任意整理の方が経済的には安価に依頼出来るというのは大きなメリットです。
債務整理を依頼する事務所を選ぶ場合、費用の面から選ぶとしたらどこに着目すればいいのでしょうか?
何よりもまずはこれを確認する必要があります。
これは他に「着手金」「成功報酬」など色々な言われ方をしますが、基本的には同じ意味です。
ただ、注意しなければならないのは、基本報酬だけで済むのか、他の金額もかかってくるのかという点です。
多くの場合はこれ以外にも費用がかかりますので、ここだけを見て「安い」と判断出来るわけではないことに注意しましょう。
「総額」ですので、必要となる全ての金額の合計額を比較することになります。
基本報酬の他に減額報酬や返済代行手数料が必要となる場合がありますので、様々な事務所のホームページなどを見てこれを比較するとよいでしょう。
ただし、中にはホームページには記載がなく、電話で問い合わせなければならなかったり、「直接事務所にお越しいただいた際に説明します。
」と言われたりする場合もあります。
こういった事務所の場合は総額が高いケースが多いきらいがあります。
他の事務所と比較が出来ないように金額を伏せ、断りづらくなる状況でようやく金額を提示するというケースになるからです。
これは債務整理の費用に限った話ではありませんが、明示されていないという場合は注意するというのを鉄則にするといいでしょう。
これは、任意整理を行った際、結果的に払わなくてよくなった金額のうち何パーセントかを報酬として支払うというものです。
いくら減らせたかによるため、事件により異なり、流動的な報酬であることも特徴のひとつです。
払わなくてよくなった金額の10パーセントを減額報酬として請求している事務所が多いかと思います。
また、減額報酬は取らないという事務所もあるため、減額報酬の有無は費用の比較において最も重要かもしれません。
任意整理の場合、和解が成立すれば終わりというケースもありますが、その後も事務所が介入して、依頼者から債権者への返済を代行するということがあります。
この際、代行手数料という形で1件あたり500~1000円を事務所に支払うということがあります。
返済を行う上で若干の負担にはなってしまいますが、返済代行まで行ってくれる事務所があるならばその方が安全かもしれません。
というのも、任意整理を行っても本当に返済してもらえるのかという不安を貸金業者が抱いているのに対し、司法書士や弁護士の事務所が間に介入しているとしたら、貸金業者としても多少は安心することが出来ます。
返済代行があるならば、と任意整理に応じてくれる会社もあるほどです。
ですので、費用にはなってしまいますが、返済代行がある事務所に頼むのも検討の余地はあるかと思います。
また、返済代行がある場合には、返済代行がない場合よりも基本報酬が安めに設定されているというケースもあります。
上記の他に、細々とした手続のための費用が掛かってくることがあります。
交通費、郵送費、必要があれば様々な書類を取り寄せる金額、事務費用等……細々とした費用についてもしっかりと押さえておく必要があるかもしれません。
任意整理は、手続を行うために必要となる書類が少なかったり、裁判所を通さないことがほとんどだったりするためスムーズに和解まで進められるという特徴があります。
いずれの債務整理においても、まずは履行テストも兼ねて貸金業者に介入をしてもらう事務所に対して事務所費用の積み立てを行います。
この積み立てを行うことによって、事務所は費用を確実に支払ってもらえるという利点がありますし、依頼者にとっても実際に任意整理の和解成立後どのような支払いペースになるのか、無理な生活にならないか、試してみるということが出来ます。
この費用の積み立ての結果、やはり支払いを継続することは難しいという場合には、その積立金を自己破産などの手続に使用する方向にシフトすることが出来ます。
自己破産や個人再生の場合には、事務所費用の積み立てが完了した後、裁判所に申し立てるための様々な書類を集める必要があります。
家計簿や課税証明書、源泉徴収票、給与明細などを集めなければ手続に移ることが出来ませんし、事務所に最初の借入から支払不能に陥った経緯に至るまでの文書(陳述書)を書いてもらう必要もあります。
そのほかにも色々と事前の準備が必要になるため、どうしても時間がかかってしまいます。
ところが、任意整理の場合はこういった書類は必要ありません。
そのため、事務所費用の積み立てが完了したらすぐに協議をすることが出来ます。
このスムーズさが任意整理の特徴です。
これはリボ払いの毎月の最低支払額が大きい場合に効力があります。
元々の金額設定では月々の支払いが負担になりすぎて生活しづらいというような場合に生活を少し安定させることが出来るのです。
また、30万円を3回払いで支払う予定だったものを36回払いに変更するなどの交渉も可能です。
ただ、その支払いが売却出来るものを対象としている場合には引き上げられてしまうこともあるため注意が必要です。
ボーナス払いを選択していたものの、ボーナスが思ったように支払われなかったためボーナス月の支払額を減額したい、という交渉も行うことが出来ます。
ただ、支払いの回数が決められている場合があります。
任意整理はおおむね3~5年で支払いを完了させるようになっていますが、基本的には3年36回払いとなります。
そのため、場合によっては変更をかけても意味がないということもありますので注意しましょう。
裁判所を通す場合、法的規制が存在するため手続が厳格になります。
自己破産や個人再生などは、先ほども説明した通り様々な書類を集め、細かな手続を行う必要があります。
しかし任意整理はその名の通り私的な整理。
そのため、裁判所を通さず当事者間で協議をすることで成立するため、厳格な法的規律が存在しているわけではありません。
そのため、手続が重たくないということが大きな利点として存在します。
こちらも先ほど述べた通り、厳密に必要だという書類はありません。
様々な書類を収集する労力も費用も必要なくなります。
特に書類の発行に手数料がかかったり、書類を取りに行くために交通費がかかったりというのは塵も積もればというところで気づけばかさんでいることがあります。
これを省略出来るというのは負担が軽く済むということになるでしょう。
ただし、事務所によっては手続を問わず一定の書類を提出させる場合があります。
たとえば家計簿を提出してくれと言われることがあります。
これは手続に必要だというよりも、「なぜ支払いが出来なくなってしまったのか」という原因を探るためのものになります。
もちろんそんなことをしなくても手続をすることは可能です。
事務所としても、そんな手間を掛けなくてもいいならば面倒なことはスキップしてしまう方がいいかもしれません。
しかし、「そもそもなぜ支払えなくなったのか?」を分析しておくことは非常に大切なことです。
月々の収支を見直すことによって、場合によっては債務整理を行わなくても済むかもしれないからです。
これをきちんと分析し、アドバイスをするということも専門家の大切な仕事のひとつです。
こういったアドバイスをしてくれるのは親身になって交渉を進めてくれる事務所だと判断するひとつの指針と言えるかもしれません。
官報は、自己破産の場合には①破産手続開始決定時と②免責許可決定時の2回、破産者の氏名及び住所が、個人再生の場合には①再生手続開始決定時、②小規模個人再生の場合は書面決議に付する旨の決定時、給与所得者等再生の場合は意見聴取に付する旨の決定時、③再生計画認可決定時の3回、再生債務者の氏名及び住所が官報に登載されます。
しかし任意整理の場合は官報に載ることはありません。
そのため、官報をチェックしていたためにうっかり誰かに知られてしまうということがないのがメリットです。
信用情報機関に債務整理の事実が登録される、いわゆる「ブラックリスト」。
これに載っている間は様々な制限を受けることになってしまいます。
自己破産や個人再生は10年間登録されていますが、任意整理の場合はおおむね5年なので半分の期間で済みます。
ただし、支払回数が多い場合などは登録されている期間が少し延びてしまいますので、十分に注意するようにしましょう。
その他、任意整理のメリットは、手続をしないでリボ払いで支払いを継続することに比し、ゴールが見えるということです。
利息がかからなくなるため、延滞をしない限り支払い総額が増えることはないからです。
リボ払いで借入を行っている場合、元金がある限りはずっと利息が増え続け、気づけば雪だるま式に膨れあがっていたということがあります。
リボ払いの場合、支払金額を少額に設定してしまうと、毎月利息分だけ支払って元金が減らないとか、下手をすると利息分にも満たないからどんどん増えてしまうということが起こるのです。
しかし任意整理は支払回数が決まっています。
よって、「あと何回頑張ったら支払いが終わる」というゴールが見えるという大きなメリットがあるのです。
終わりのない戦いは、心が疲弊していきます。
ですから、このままじゃいつまでたっても変わらないと思ったら、一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。