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生活保護受給者でも自己破産は可能?費用がない場合はどうする?

やむを得ない事情で生活保護を受けるようになった人の中には、借金を抱えてしまっている場合もあるかと思います。

一般的には生活保護を受給している場合には新たな借金をすることは出来ませんが、生活保護受給前からの借金や、審査の必要がない貸金業者から借入をしてしまった借金など、様々な理由で借金をしてしまうということが考えられます。

中には自己破産をすることは生活保護の受給において不利益になると考える人もいるかもしれません。
受給開始の決定が出ないとか、そもそも受け付けてもらえないとか……
しかし、そのような事実は一切ありません。
むしろ、生活保護の受給前に借金がある場合は自己破産してしまうことを勧められることすらあります。

では、生活保護と自己破産の関係について、もう少し詳しくご説明しましょう。


生活保護の申請と自己破産の手続は同時に出来る?

生活保護の申請と自己破産の手続は、同時に行うことが可能です。
その際、先に弁護士に依頼してから生活保護申請をしても構わないし、生活保護受給決定後に弁護士に相談しても問題ありません。

生活保護を受けることを検討している場合、ケースワーカーに借金の件を相談すると、自己破産をすることを勧められると思います。
生活保護費からの借金の返済が認められていないことや、生活保護受給者は自己破産にかかる費用のほとんどを負担せずに済むことなど、様々な事情があり自己破産をすることの方がメリットがあると考えられるため、勧められるのです。

もちろん生活保護の審査に影響することもありませんので自己破産の申立をすることには何の問題もありませんが、審査に影響するのではと考えケースワーカーに借金があることを申告しない人もいます。
しかし、借金の申告をしないことの方が問題となってしまいます。
また、生活保護の審査の際にケースワーカーが家庭訪問を行いますが、そのときの調査で気づかれてしまう可能性があります。
生活を立て直すきっかけとするためにも、借金に関しては正直に申告するようにしましょう。

生活保護費から借金の返済は出来るの?

実は、生活保護費からの借金返済に関しては、明文の規定はありません。
そのため、明確に「ダメ」ということはありません。
しかし、生活保護費とは「必要最低限度の生活」をするために支給されるものです。
ですから、借金の返済のために生活保護費を利用することは制度趣旨とそぐわないと考えられます。

生活保護費から返済するとどうなるの?

生活保護費からの返済がバレた場合、ケースワーカーからの指導が入ります。
生活保護を受けている場合、1~6ヶ月の間に1度くらいのペースでケースワーカーが家庭訪問に来ます。
その際に資産等のチェックをされるため、このタイミングで借金の返済をしていることに気づかれてしまう可能性があります。

ケースワーカーからの指導には大きく「口頭指導」と「文書指導」の2種類があり、文書指導の方が効果としては重いものになります。
文書は証拠が残るため、明確に指導をしたということがわかるからです。

もしも指導に従わない場合は…?

ケースワーカーからの指導には従わなければならないという明文規定が生活保護法の中にあります(生活保護法62条1項)。
もしも指導に従わない場合には、受給停止などの不利益な処分が行われることになってしまうおそれがあります(同法3項)。

ただし、受給停止などの処分が降りる前に必ず本人に弁明の機会が与えられるということも、生活保護法の中に記載があります(同法4項)。
その際に理由をきちんと述べ、今後の対応を話すことが出来ます。

いずれにしても、生活保護費から借金の返済はしてはいけないと覚えておきましょう。

生活保護受給中に新たに借金は出来るの?

一般的には生活保護の受給者に対しての新規の貸し付けは行いません。
しかし、いわゆる「ヤミ金」と呼ばれるような者など、貸金業者の中には貸し付けを行う者もおります。
しかし、借りることが出来たとしても良いことはありません。

所得がある場合、生活保護を受給することは出来ません。
借金も所得の扱いとなるため、借金をして手元にお金が入る場合、借金をした分の期間、生活保護費の停止や生活保護の取り消しもあり得ます。

生活保護費が入らなくなる上に、借金の返済義務は残ってしまう。
良いことは何もありませんので、生活保護の受給中に借金をすることはやめましょう。

生活保護受給者の債務整理は?

前提として、ここまでにご説明してきたとおり、生活保護費からの返済は出来ません。

そのため、個人再生や任意整理では借金の支払い義務が残ってしまうこととなるため選択することは出来ません。

そのため、生活保護受給者は基本的に自己破産しか選択肢がないということになります。

ただし、借金が少額ですぐに返済が終わる見込みがある場合には、返済を行うことが認められるかもしれません。

というのも、受け取った保護費はどのような配分で利用するかは受給者の自由ということになっているからです。
生活保護は必要最低限度の生活をするためのものと言われていますが、少額の借金で生活に大きな影響がない場合には返済の継続を認められることもあります。
ただし、認定されるかどうかはケースワーカーの判断次第となります。
いずれにしても、生活保護の受給審査の段階で一度相談してみるといいでしょう。

ちなみに、大手の貸金業者の場合には、生活保護を始めたという通知を受け取った段階で請求の停止を行い、そのまま時効を迎えることもあります。
これも必ずというわけではありませんので、まずは相談することが必要です。

生活保護受給者が自己破産をする場合の特徴は?

費用はどうなるの?

自己破産をする場合、弁護士費用や予納金は法テラスが立て替えてくれるため、費用の心配はありません。
ただし、予納金に関しては上限20万円までという制限があります。

予納金が必要となるのは自己破産申立をした上で同時廃止にならず管財事件になった場合ですが、生活保護を受けるような資産状況の場合には資産がないことがほとんどです。
そのため、予納金が20万円を超えることはまずあり得ず、予納金20万円までの制限にひっかかることはほぼありません。

立て替えてもらった費用は返済しなければならないの?

法テラスに弁護士費用等を立て替えてもらった場合には、後日分割で支払いを行うことになります。
しかし、生活保護受給者の場合には弁護士費用等の返還は必要ありません。
自己破産の手続が終了した段階で生活保護受給者である場合には、立替金の返還を免除してもらえます。

生活保護受給者の場合は自己破産する方がよい

生活保護受給者は、自己破産にかかる費用を立て替えてもらうことが出来ます。
また、その返還も免除されるため、お金をかけることなく自己破産することが可能です。

生活保護の受給を受ける場合は、既に様々な事情で生活が苦しくなっている状態ではないかと思われます。
そんな中で、少しでも生活を安定させ、安心して生きていけるようにすることが重要ではないでしょうか。

そのための手段として、自己破産は有効な手立てと言えるはずです。
少しでも早く生活を立て直すためにも、借金の清算は重要な手段と考えておきましょう。

過払い金がある場合はどうなる?

借金をしている場合、過払い金が発生している可能性があります。

生活保護を考えなければならないほど生活が逼迫し、当然借金の返済も出来なくなり、金額がどんどん膨らんでしまう……ということを心配する人は少なくないでしょう。

しかし、借金の時期や種類によっては過払い金が発生している場合もあります。

過払い金が発生しているのは、下記のパターンの場合です。

消費者金融、または信販会社からのキャッシングでの借入

過払い金は、法定金利よりも高い金利で借入していると発生します。
銀行やショッピングリボは金利が低いため発生している可能性はありませんが、消費者金融や信販会社のキャッシングによる借入の場合には法定金利を超えている可能性があり、引き直し計算をすることで過払い金が発覚する可能性があります。

法定利率を超えた取引

ほとんどの会社は2007年中に利息制限法によって定められた利率「18%」に改正されております。
しかし、実はこの利息制限法には罰則規定がありません。
そのため、18%を超えた金利をかけている場合がありました。
しかし、同時に罰則規定のある出資法では利率の上限を29.2%と定めており、この出資法に引っかからない範囲の高利で貸し付けを行う業者は多くありました。

この18%~29.2%の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。
そして、グレーゾーン金利での借入を行っていた場合には引き直し計算が可能で、その結果として過払い金が発生していることがわかり、取り戻すことも可能です。

現在の借入が2007年以前に行ったものである場合、過払い金発生の可能性が高いため一度調べてみるとよいでしょう。

完済から10年以内の借金なら取り戻せる!

既に完済している借金であったとしても、過払い金が発生していることはあります。
引き直し計算を行った上で実は過払い金が発生していたということがわかれば回収することも可能です。

ただし、過払い金返金の時効は10年です。
そのため、過払い金の可能性があるかもと思った場合にはすぐに引き直し計算を行って、発生している場合には交渉に移った方がよいでしょう。

過払い金で借金の返済も可能?

生活保護を受ける前の段階であれば、過払い金として回収したお金を別の借金の返済に充てることなども可能です。
その結果、回収金で全ての借金を清算し、自己破産の必要がなくなるという可能性もあります。

なお、自己破産の必要がなくなったからといって生活保護の受給が不要になるかどうかはわかりません。
ですので、生活保護の受給の審査が通るかどうかはまた別の問題となります。

過払い金は所得扱いになる?

生活保護を受けている状態で過払い金が発覚し、回収した場合には「所得」とみなされることになります。
所得がある場合には生活保護を受けることは出来ませんが、過払い金の回収の場合には即時廃止ということにはなりません。
回収金の金額に応じてその対応は変わってきます。

回収金の金額と生活保護費を比較して、回収した金額分の保護費の支払いが一時的に停止となるのが一般的です。
これは自治体によって対応が変わりますが、例えば大阪の場合には最低生活費以上の回収金が発生した場合、それが6ヶ月分の生活保護費を超えていた場合には受給廃止となります。
再び生活保護の受給を受けたい場合には、改めて審査を受ける必要があります。

ですので、回収金が手元に入ったからと言って簡単に使ってしまうのはあまりオススメは出来ません。
ケースワーカーと相談し、今後の生活についてしっかりと考えるようにしましょう。

おわりに

生活保護の受給審査は意外と厳しいものです。
そのため、審査に不利にならないようにと自身の経済状況を事細かに話したがらない人もいます。
特に借金に関しては、マイナスに働くと誤解してしまう人も多いようです。

しかし、実際には逆です。
生活も困難な状況に陥り生活保護を頼ることになった場合、借金の返済を続けることは不可能でしょう。
となれば自己破産しか方法はないと思いますが、最も安価に自己破産を行えるのが生活保護受給者です。
複雑な思いがあることかとは思いますが、少しでも早く生活を安定させるためにも、思いきって踏み出すことが大切です。

わからないこと、不安なことがあれば、法テラスやケースワーカーなど専門家に積極的に相談してよりよい方法を探すようにしましょう。

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