シンキで借金をしている人全てに過払い金が発生しているわけではありません。
過払い金が発生する取引というのは、過去18%以上のキャッシング(29.2%が多い)利用者が対象であり、18%以下の契約では過払い金は発生しません。
シンキも2007年12月2日までは、グレーゾーン金利という利息制限法を超える利率で取引を行っていましたので、過去に利用したことがある方は過払い金が発生している可能性があります。
逆にいうと2007年12月2日以降に借入を新規で開始した場合には過払い金が発生する可能性は低くなります。
Memo
相談者の中には現在や過去の利息を覚えていない方も少なくはないですが、現在ではシンキ含めどの業者も問い合わせれば取引履歴を開示してくれるため簡単に調査可能な状況です。
過払い金はシンキに限らず多くのキャッシング・カードローンで返金対象のためまずは調査してみることをオススメします。
過去に利用したことがある人は金利の引き直し計算をする価値があります。
極論すれば、スピード重視かそれとも金額重視かで回収方法は異なります。
裁判をせずに話し合い(任意交渉)で和解をして過払い金を取り戻す手続きですと、裁判をして取り戻す手続きよりも期間は速くなります(任意交渉のメリット)。しかし、過払い金額は値引かれてしまいます(任意交渉のデメリット)。
裁判をして回収を図ると、結論としては過払い金額の満額の回収が見込めます(裁判のメリット)。しかし、取り戻す期間は任意交渉よりも遅くなります(裁判のデメリット)。
もっとも遅くなるといっても、1か月や2か月程度ですので、皆さまが考えているほど大幅に遅くなるということはあまりないです。
取引履歴到着まで
平均7日
受任通知送付から取引履歴到着まで平均1週間です。
他の業者で取引履歴を取り寄せると早いところでも2週間、遅いところでは3ヶ月かかりますので、取引履歴の送付まではかなり早い業者と言えるでしょう。
請求書送付~和解成立まで
平均14日
シンキへ請求書を送ってから和解が成立するまでの期間の平均は2、3週間です。
和解成立までの期間は、まずまずの早さです。
和解から返金まで
平均30日
返金までの期間は和解内容にもよりますが、和解から1ヶ月強程度で返金となります。
他の業者と比較して、かなりの早さと言えます。
日数まとめ
平均51日
シンキへの過払い請求をした場合にかかる期間としては以上のとおりです。
受任~返金までのすべての過程において、裁判をしない場合、最も早い業者と言えます。
シンキと和解をする場合、事務所にもよりますが、元金の70%ほどで和解となることが多いようです。
しかし全額の返金はできませんので金額に納得がいかない場合には訴訟を選択することになります。
裁判をしないで和解をする場合に戻ってくる過払い金の「元金」は、「利息非充当計算」での元金です。
和解金額では納得いかないという場合には訴訟が必要になります。
しかし裁判をするとなるとやはり時間はかかります。シンキの場合、第2回期日前に和解となることが多いです。
争点がない場合でも4~6ヶ月程度返還までに期間がかかりますが、その分、回収額はアップする可能性が高いです。
Memo
※裁判をしても代理人が訴状の作成や裁判所への出頭を行いますので、依頼者の方が裁判所に行く必要はありません。
シンキへ過払い金請求訴訟をした場合で争点がある場合,判決を取る勢いで対応をしないと回収まで時間がかかるきらいがあります。
シンキは可能な限り,事件解決を引き延ばそうとします。
例えば,シンキとの取引において1度でも支払期日に遅れたことがある場合,シンキは過払い金返還請求裁判の中で,消費者は期限の利益を喪失し,以後,すべての取引において遅延損害金利率で計算すべき旨の主張をしてきます。
そのような反論をしながら,事件が終結しそうになると「次回期日までに和解の提案を出しますので,もう1期日入れて頂きますでしょうか?」と引き延ばしにかかります。
「和解の提案を出す」と言っておきながら,和解の提案を結局出さないため,無駄に期日を重ねることとなります。
よって,シンキに対しては判決を取る勢いで裁判対応をしないと迅速に事件解決をすることはできません。
取引の分断とは,一度完済後に,シンキとの取引がない空白期間を経て,新たな借入れ等をしている場合,前の取引と後の取引は別個であるとシンキから主張されてしまう場合を取引の分断といいます。
シンキの取引の分断の主張が認められてしまうと,通算計算(一連計算)ができなくなります。つまり,最初から最後まで連続して計算をすることが出来なくなり,過払い金の額が減少してしまう又は請求できなくなってしまいます。
法律上,過払い金には年5%の利息がつくため,裁判をする場合は,こちらを付加して請求するのが通常です。
これに対し,シンキは過払い金の返金額を抑えたいため,この利息の返還に対して争ってきます。民法上の要件として,シンキが,過払い金が発生していることを知りながら返済を受け取っていた(悪意の受益者)場合は,利息を付けて返済しなければならないとなっているため,シンキは悪意の受益者ではない旨主張してきます。
具体的なシンキの主張としては,17条及び18条書面を交付する業務体制を取っていた点,17条書面の要件を具備しない事項に関しては,これに対する当時の下級審判例は見解が分かれていた点,また,これに対し当時の行政通達に従って行動していた点から,以上の事実関係をもって,平成19年7月13日の最高裁判所判例が判示する「貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有し,かつそのような認識を有するに至ったことについてやむをえない「特段の事情」がある旨主張し,悪意の受益者ではないと反論してきます。
これに対して消費側がある程度の反論をすることができれば,利息まで回収することはそれほど困難ではないと思います。
過払い請求にもデメリットが起こり得る場合があります。
具体的には、現在、借入が残っている状態で過払い請求をする場合です。
この状態で過払い請求をすると債務整理になりブラックリストに載る可能性があります。
例えば、現在、シンキの借金が100万円程度あり、結構長く取引をしていたから、過払い金が出ると思って、弁護士・司法書士に依頼してみたら、借金の額は減少したものの(例えば、20万円の残債が残る等)、過払い金自体は発生しなかったような場合です。
この場合、弁護士・司法書士がシンキに送る最初の通知の内容如何によって、ブラックリストに載ってしまう可能性がありますので、十分に注意しましょう。
シンキの残債を完済していれば、何も問題は起きないよ!!!
シンキの過払い請求を相談する事務所をどこにするのか、悩まれるかと思います。
弁護士にしても司法書士にしても、面談をして依頼を受けるという形になりますので、住所地の近くで面談をしてくれるところがよろしいかと思います。
中には、電話だけで依頼を受けるような事務所も存在しなくはないですが、最近のニュースになった「二重の依頼」の危険を避けるためにも、基本的には面談をして依頼を受ける事務所に相談をされるのがよろしいかと思います。
そうすると、家の近くの司法書士・弁護士か相談会をやっている司法書士・弁護士かいずれかになるかと思います。そういうところがないということであれば、やむを得ず、遠方でも実績のある事務所に依頼をされるのがよろしいでしょう。
過払い金や債務整理を扱っている専門家には弁護士と司法書士がいます。
弁護士は皆さんご存知ですが、司法書士の方は聞いてもピンと来ない人も多いようです。
最近は、テレビやラジオCM、司法書士のドラマ(「びったれ」)で少しは認知度が高まりつつありますが、まだまだ知らない方も多い職業だと思います。
2003年から司法書士も140万円以下の簡易裁判所訴訟代理関係等業務を取り扱えることとなりまして、過払い金元金が140万円を超えなければ、弁護士と同様に貸金業者と交渉したり、簡易裁判所に訴訟を提起して過払い金の回収を図ることもできることとなりました。
Memo
※弁護士と司法書士ずばりどちらを選べばいいのか?何が違うのか?弁護士と司法書士では手数料に違いはあるのか?
最終的には評判の良い弁護士司法書士、評判の悪い弁護士司法書士もいますので一概にどっちがいいとは言えないところですが、下記にて弁護士と司法書士の違い等詳しく解説していますので、相談をする前にどちらを選べばいいのか?参考にしてください。
シンキへ過払い金請求をする場合、多くの人は専門家へ依頼しますが弁護士や司法書士の専門家へ依頼する場合には費用がかかります。一言で費用と言っても事務所ごと色々な名目の費用がありますし、弁護士と司法書士によっても名目が変わったりします。
安いと思っていたのに、結局色々な名目で費用が差し引かれて結局高くつくといことも多いようです。
事務所に依頼する際にかかる費用についてはすべて一律の費用ではありません。
費用設定にはある程度の指針は設けられていますが、事務所ごとに異なります。
それでも弁護士・司法書士という職業柄からどこもそんなに費用の差はないだろうと思っている人も多いですが、内容によっては数万円~数十万円も費用に違いがでます。依頼する事務所を選ぶ際はまずは費用の比較をすべきです。
シンキの過払い金請求への対応状況としては、裁判所をとおさずに話し合いで解決する場合は元金の50%~70%ほどと返金額が少なくなりますが、ご依頼から返金までは3ヶ月ほどです。
裁判所をとおして請求した場合は5ヶ月ほどでの返金となります。
早い解決を求められる場合には裁判所をとおさずに回収し、時間はいくらかかってもいいから金額を重視したいという場合には裁判所をとおして請求することになります。