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レイクと2007年12月までに借入契約したことがある方へ

これを読んでいるアナタが2007年12月2日までにレイクから借金したことがあれば、伝えたいことがあります。
レイクは2007年12月2日まで利息制限法の上限を超える金利を設定していました。
最大で29.2%という違法な金利です。
つまり2007年の12月までにレイクから借金をしていた人は、払わなくても良いお金「過バライ金」を払っていた可能性があり、請求すればお金が返ってくるかもしれません。
この記事を参考に確認してみてください。


カードのキャッシング枠を利用していた

2007年の12月以前にレイクカードのキャッシング枠を使った覚えがあったら、過バライ金を請求できるかもしれません。
2008年以降は利息の設定が見直されて過バライ金が発生しないようになりましたが、それまでは不当な金利がまかり通っていたのです。
心当たりのある方は記憶をたぐってみてください。
過バライ金の請求は返済方法を問わずにおこなえますので、リボ払いで返済していた人も該当します。
返済期間が長いほど利息は増えるものなので、何ヶ月にも渡って返済していくリボ払いの方が、過バライ金は多くなる傾向があります。

金利のことを承知でお金を借りたのに、自分の都合でリボ払いにして利息が増えてしまっただけなのに、などと請求を遠慮する必要はありません。
2006年に最高裁判所で利息制限法の上限以上の金利を認めないという判決が下されて、それによって過剰な利息は見直されました。
つまり過バライ金の請求は裁判所も認めている正当な権利なのです。

レイクへ過バライ金を請求できないケース

残念ながら、利息を多めに払ってしまっていても過バライ金を請求できないケースもあります。
どのような場合なのか見てみましょう。

時効の成立

過バライ金は最後の取引から10年経つと時効になり、請求できなくなってしまいます。
ただし、ここで注意しておきたいのは、時効になるのは「借りた日から10年」ではなく「最後に取引をした日から10年」という点です。
したがって、借りたのが10年以上前のことでも時効は成立していない可能性があります。
あきらめないで最後の取引日を確認してみてください。
借金を完済してしまっていても、最後に返した日から10年未満であればお金が返ってくるかもしれないのです。

そして当然のことながら、返済が今でも続いている場合も時効は成り立ちません。
過バライ金を請求できる可能性があります。

レイクの倒産

過バライ金の請求ができなくなるケースとして、借入先の倒産があります。
この場合で言えば、万が一レイクが倒産した場合はお金が戻ってこないということです。
めったに無いことではありますが、過去には過バライ金請求の影響で倒産した消費者金融もあります。
そうなってしまうと、過バライ金を返してもらった人はよいですが、請求前の人は泣き寝入りになってしまいます。
レイクは新生銀行が直接運営しているので倒産の可能性は低いですが、過バライ金を返してもらうためには早めに動いておくのが吉です。

レイクへ過バライ金を請求するメリット・デメリット

お金が戻ってくる過バライ金請求は良いこと尽くしのようですが、デメリットはないのでしょうか?ここでは過バライ金請求のメリットとデメリットをお伝えします。

メリット

メリットは、やはりお金が戻ってくることです。
現在もレイクへお金を返し続けている人は、過バライ金請求の結果として借金が減れば返済の負担が軽くなりますし、それどころか借金の残額よりも過バライ金の方が多ければ、借金がなくなるうえに払いすぎたぶんも手元へ戻ってきます。
そして既にレイクへの借金を完済している人も、過バライ金請求が成功すればお金が返ってきます。

デメリット

過バライ金請求のデメリットは、借金を返済中か完済済みかで大きく違ってきます。
まずは返済中に請求した場合についてお伝えしましょう。

借金が残っているタイミングで過バライ金請求すると、たとえ残債が1円であっても「債務整理」という扱いになってしまいます。
そうなるとクレジットカード会社や銀行が参照する「信用情報機関」に「事故情報」として登録されてしまう可能性が高く、カードの審査に通らなくなったりローンが組めなくなるなどの不都合が起こります。
要するに、自分のクレジットカードを作ることも、既に作ったカードを使うことも、できなくなってしまうのです。
住宅ローンが組めなくなるので家を買うことも難しくなりますし、携帯電話の端末も分割払いでは購入できなくなります。
あいにくなことに、過バライ金請求の結果で借金がなくなっても、事故情報は消えません。

こういった無視できないデメリットがあるので、残債と秤にかけて自分にとってメリットの大きい選択をしてください。
なお、ペナルティは一生続くわけではなく、事故情報の登録期間はおよそ5年と言われています。

借金完済後に過バライ金を請求した場合は債務整理とはみなされないため、事故情報の登録はありません。
レイクからの借入はできなくなりますが、他の業者からはお金を借りることができます。
クレジットカードも使えます。
ただし、自分では完済したと思っていても返済が残っているケースもあるので、過バライ金請求前によく確認しておくことをおすすめします。

レイクへ過バライ金を請求する場合の注意点

レイクへ過バライ金請求をする場合には、注意するべき点がいくつかあるのでご紹介します。

取引履歴が廃棄されている可能性がある

レイクからの借金が1993年10月以前だった場合は、過バライ金請求が難航するかもしれません。
なぜなら、過バライ金を請求するためには債権者、つまりレイクに「取引履歴」を開示してもらう必要があるのですが、レイクは1993年10月以前の取引履歴は廃棄したと言っているのです。
取引履歴がないと借りた日時や金額などの詳細を明らかにできなくなるので、違法な利息がいくらだったのかを調べるための「引き直し計算」に支障が出ます。
取引履歴が無いことには正確な過バライ金を算出できないのです。

推定計算で過バライ金を請求するという手段もなくはありませんが、それをレイク側が認めるかと言えば、簡単にはいきません。
レイクが素直に承認する可能性は低いため、裁判所に判断が委ねられることになります。
もっとも、請求者本人が契約書や取引履歴を保存していれば問題はありません。
1993年10月以前の借入の場合は、履歴を証明できる書類が家のどこかに残っていないか探してみてください。

取引の分断により時効とみなされることがある

レイクから何度も借金をしていた人もいることでしょう。
中には「最後の取引」から10年未満であれば時効は成立しないという話を聞いて、一番最初に借りたお金の利息まで合わせて過バライ金を請求できると期待している人もいるかもしれません。
けれどもそれは状況によります。
複数回の借金においての時効のタイミングは、その借金が分断した取引の扱いになるのか、継続した一連の取引の扱いになるのかで異なってきます。

分断と一連、どちらの扱いになるかの1つのポイントは、前の完済から次の借入までどれくらい間が空いていたかです。
というのは、完済して1年以上経ってから再びお金を借りた場合は、2度目の借金は1度目の借金とは別の取引、つまり「分断」だとみなされてしまうことがあるからです。
この「取引の分断」という扱いになると2度目の借金が過バライ金請求の時効前でも、最初の借金に関しては完済から10年以上経っているものは時効になります。
もちろんその場合でも時効前である2度目の借金ぶんは過バライ金の請求対象ですが、不本意な結果と感じる人もいるかもしれません。

1年経っているからといって一概に「取引の分断」にみなされるとは限りません。
取引の分断なのか一連の取引なのかによって過バライ金の額が変わる場合は、裁判所の判断に委ねましょう。

レイクへの過バライ金の計算方法

過バライ金の計算は、まずレイクから「取引履歴」を取り寄せることから始まります。
取引履歴を参照しながら、利息制限法の上限金利で返済した場合との差額を算出する「引き直し計算」をおこないます。
この差額が法の制限を越えて支払った利息なので「過バライ金」となります。

借金が多いほど利息が増えるのが当然で差額には期待できないと思い込んでいる人がいるかもしれませんが、その逆です。
利息制限法は消費者を守るためのものなので、借入額が高くなるほど利息の上限は下がります。
10万円未満なら20%、100万円未満なら18%、100万円以上なら15%が上限です。

たとえば、100万円を25%で借りていた場合は、法定利息では15%が上限なので、10%ぶんの利息を多く払っていたことになります。
100万円の25%は25万円、10%なら15万円ですので、無視できない金額ではないでしょうか。
何年かけていくらずつ返したのかによって過バライ金は変わってくるので、計算は簡単なものではありません。
専門家に相談するのが安心でしょう。

レイクへの過バライ金請求の流れ

弁護士に過バライ金請求手続きを依頼した場合の流れをお伝えします。

依頼を受けた弁護士はレイクへ「受任通知」を発送します。
この受任通知によって弁護士が依頼人の代理人となるので、もしも残債があっても返済をいったんストップできますし、レイクからの取り立ても止まります。
その後、レイクから「取引履歴」が開示されたら弁護士は引き直し計算をおこないます。
計算の結果、過バライ金が発生していることがわかったらレイクへ返還を請求します。
レイクが異を唱えずに返還に応じれば合意書が交わされて解決です。
しかし拒否された場合は裁判所へ提訴する流れになるため、過バライ金の返還はレイクと合意が取れた後か裁判所から判決が下された後になります。

レイクから過バライ金が返還されるまでの期間

過バライ金の請求を弁護士に依頼してから実際に返還されるまでの期間は、スムーズに和解できた場合で3~6ヶ月ほどです。
期間の内訳は、まず弁護士へ依頼してから取引履歴の開示までが1~3カ月、過バライ金を請求して返還されるまでが2~3カ月という計算です。
しかし、もしも訴訟となった場合はもう少し長い時間が必要になります。
訴訟を提起してから1~2ヵ月ほどで和解が成立することもあれば6ヵ月~1年間かかるケースもあるので一概には言えませんが、6カ月~1年ほどというケースが多いようです。

レイクへの過バライ金請求は時効に注意して早めに行動を起こそう

過バライ金は、最後の取引から10年以上経ってしまうと時効で請求できなくなってしまいます。
レイクからお金を借りた覚えのある人は早めに行動を起こしましょう。
まずは2007年の12月までの借金なのかどうかを調べて、弁護士や司法書士などの専門家へ相談してみてください。
払いすぎたお金を返してもらうことに気兼ねする必要はないのです。

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