亡くなったお母さんに過払い金があった方の体験談を通して、故人過払い金請求で準備することや依頼までの流れを司法書士が解説していきます。
借金が残った状態で請求する場合、借金の相続が前提です。
借金の把握と相続意思の決定は、なるべく早いのが理想。余裕のある手続きにつながります。
請求したことによって、ブラックリストに載るんじゃないか、今後自分に不利益になるんじゃないかと不安に思いました。
自分が借り入れた分の過払金請求ではなく、亡くなった母の分ですが一切デメリットはなく返ってきてプラスであったのでよかったです。
相続人みんなの同意がないと、話すすまないので、皆も、してよかったねと言っていました。
母の借入れが多数あったことは知っていて、それを全社できるのか、また、多数あることで、手数料がかかってくるのではと、思っていました。
請求できる会社、できない会社ありましたが、手数料は、HPでも記載あるとおりで気になってたことはすぐ解決できました。
亡くなった母の過払い金を娘の私が請求できるのかと不安でした。
司法書士
伊藤勝博故人の過払い金は相続人の方が代わって請求可能ですが、通常の手続きといろいろ勝手が違う点に注意が必要になってきますね。
借入先が多数あり、それを全社請求できるのかもよくわからず・・・
司法書士
伊藤勝博過払い金がどれくらいあるか、まだ時効にならず請求できるかといったことは、過払い金調査で判明します。借入先が判明していれば、複数あっても調査は問題なく行えます。もちろん、何社あっても調査に費用は掛かりません。
ただ、相続手続きとなりますので、どうしても、戸籍等の必要書類の取得に時間がかかったり、相続人全員の協力が必要になるなど、通常のお手続きに比べ大変な部分は多いと思います。
具体的に何が必要なのでしょうか?
司法書士
伊藤勝博調査のお申込の際に必要な書類としては、一般的な必要書類の他に、カードのご名義人が亡くなられたことを証明する書類として、カードのご名義人がお亡くなりになったことが記載されている戸籍、お手続きをされる方が、相続人であることを証明する書類として、相続人の現在の戸籍が必要となります。また、遺言があれば遺言の確認もさせていただきます。
誰が相続する権利を持つのか、全部調べないといけないわけですね。
司法書士
伊藤勝博そうなります。故人の戸籍をたどって相続人を確定しなければなりません。相続人が確定したら、相続人全員のご本人様確認や意思確認も必要となりますし、戸籍の他にも、遺産分割協議書や印鑑証明書等も必要になることが多いです。相続人の数が多ければ多いほど時間がかかるのが一般的です。
戸籍もただじゃ取れないから、その分お金もかかりますね・・・
司法書士
伊藤勝博そうなんですよね。戸籍謄本は1通につき450円ですが、昔の戸籍である改正原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)になると1通につき750円かかります。
当事務所の場合、戸籍等の必要書類の取得についてはお客様にお願いしております。戸籍等、必要書類の収集を事務所にお願いする場合、実費(1通につき450円や1通につき750円)の他にその手数料も負担するのが通常です。
過払い金の調査は、一部の相続人の方から依頼を受けて行うことが可能です。しかし、請求をするときには相続人全員の手続きが必要となります。
通常の手続きと異なり、そろえる物も多いため、早めの準備をおすすめします。
請求したことによって、ブラックリストに載るんじゃないか、今後自分に不利益になるんじゃないかと不安に思いました。
自分の借金じゃないのに、請求したことでブラックリストに載るなんてことあるんでしょうか?
司法書士
伊藤勝博請求したことでブラックリストに載ることはありません。注意したいのは、相続した借金を放置したときです。滞納になるのでその可能性が高まります。
借金を相続すると返済しなきゃいけなくなるし、怠るとマズいことになるわけですね。
司法書士
伊藤勝博仮に借金が残ったまま亡くなられ、その借金を相続した場合、おそらく業者から相続人へ請求の通知が届くことになりますから、滞納してしまうと信用情報に響きます。借金を相続したくないのであれば、相続放棄をするという方法がありますが、過払い金がある場合はその請求権も放棄することになります。
最初に相続するか放棄するかを決めなければいけませんね。
司法書士
伊藤勝博その通りです。相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
3ヶ月・・・時間があるようでないような。
司法書士
伊藤勝博時間があると思って過ごしていたら、3ヶ月なんてあっという間かもしれません。日々の生活のなかで手続きするのは大変ですから、時間のあるときや準備できるときに、しっかりと考えておいたほうがいいんですね。
借金があると把握せず相続してしまう場合も注意が必要です。自分の借金ではないと思い込み、請求通知がきても放置すると、知らない間に信用情報に傷が入るかもしれません。
信用情報機関によって異なりますが、CIC(信用情報機関)の場合、長期にわたる支払いの遅れ(61日以上または3ヶ月以上)がある場合、返済状況に『異動』と表示され、いわゆるブラックリスト状態となります。
こうしたリスクを防ぐためにも、財産は借金まで含めて事前にしっかりと把握することが重要なんですね。
借金を相続しておきながら2~3ヶ月以内に返済しなかった→ブラックリストに要注意!
なるべく早く借金状況の確認・相続意思の決定を
デメリットはないですよ。
調べて、請求できないなら、お金をとられることもないですし、郵送の際も、同居の家族にわからないようにできるし、ブラックリストにのるわけでもないですし。
過払金請求ということができるかもしれない。のであれば、迷わず問合せしてみて下さい。
私も亡くなった母の分でしたが請求できて、母に返せないのは悲しいですが、ありがたくいただきます。
他の相続人に、だまって請求することはできないので、皆できちんと話合えて、かつ、すぐ理解してくれてよかったです。相続の過払金請求もできますよ。
司法書士
伊藤勝博相続では、プラスの財産ばかりではなく、借金等マイナスの財産にもきちんと目を向けることが大切です。過払い金請求をするということは、借金をすべて引き継ぐ意思表示になる、という点も忘れないでください。
借金を引き継がないようにするためには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを行う方法もあります。相続が開始した後、そこから色々なことを調べたり、整理したりするのはとても大変なことだと思います。難しいことかもしれませんが、余裕のあるうちに可能な限り、準備をしておくことがとても大切だと思います。