新生銀行グループのアプラスは過払い金発生対象のクレジットカードです。
以前にご利用されていた方は、払い過ぎた利息が戻ってくるかもしれません。
対象かどうかは、取引時期を確認すればわかります。
こちらでは、アプラス過払い金の発生条件、返還率、入金日の目安、手続き上の注意ポイントなどをご紹介。
なお、旧新生カードは現在アプラスインベストメントが請求先となっています。
アプラス過払い金が発生するには、次のふたつの条件を満たす必要があります。
1. 平成19(2007)年3月31日までにアプラスと契約
2. 完済して10年を経過していない
法定金利(20%以下)の契約は過払い金の対象外。よってショッピングでいくら借りていても過払い金は発生しません。
また、すでに時効の場合、回収はほとんど不可能となります。
まずは上記2点をお確かめください。
なお、新生カードの過払い金請求先はアプラスインベストメントとなりますが、対応はほぼ同じものとなります。
● 平成15年7月~平成25年7月までの取引→対象 〇
● 平成23年5月~令和2年1月までの取引→対象外 ×
● 平成5年6月~平成17年3月までの取引→対象外 ×
完済している方⇒ブラックリストへの影響はありません。
返済中の方は⇒ブラックリスト登録となるケースがあります。
事務所には守秘義務がありますので、個人情報(借金の事実含む)の管理には万全を期します。
ただし、こちらが秘密厳守を徹底しても、依頼者さまの不注意により秘密が漏れる恐れはあります。
過払い金の調査費用は無料にしている事務所が多いです。
とはいえ、料金体系は事務所ごとに異なります。気になる方は個別に確認し、把握のうえ依頼しましょう。
●調査して過払い金が発生しないとわかった場合も調査費用は無料?
● 調査して過払い金が出るとわかったが依頼はしない、あるいは別の事務所に頼む。こんな場合も調査費用は無料?
過払い金の報酬や初期費用については、以下のページで詳しくご説明していますので気になる方はご一読ください。
アプラスショッピングの返済が終わらない状態で請求する場合、過払い金との相殺となります。
電気ガス水道などの公共料金、インターネット料金、スマホ料金、その他もろもろの支払いが終わらない状態で請求する方がいます。
この場合も完済扱いにならないため注意が必要です。
返済が終わっていない場合、過払い金との相殺となる可能性があります。
商品を返さなければならない可能性があります。
過払い金請求により利用できなくなります。
過払い金発生の可能性があります。
アプラスパーソナルローンとの取引での過払い金は請求先はアプラスではなく、アプラスインベストメントとなるのでお間違えなく。
アプラスの過払い金がどのような過程で戻ってくるのかご説明します。
おおむね次のようなステップです。
2024年1月1日にアプラス過払い金について当事務所にご相談された場合
裁判なし | 裁判あり | |
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ご相談日~調査 | 1月1日 取引履歴の開示請求 引き直し計算 | |
調査完了日 | 1月28日 | |
回収方法を選択~交渉スタート | 2月4日 | |
和解成立日 | 2月25日 | 4月30日 |
入金日 | 4月30日 | 7月31日 |
アプラス過払い金の調査は1ヶ月程度で完了。
「裁判なし」だと、ご相談から入金まで3~4ヶ月程度。
「裁判あり」だと、ご相談から入金まで6~8ヶ月程度です。
アプラス過払い金の返還率は回収方法によって異なります。
● 裁判なし:過払い金元本の90%
● 裁判あり:過払い金元本の100%+過払い利息
一般的に、限度額が高いほど、取引年数が長いほど、過払い金は高額となります。
※限度額50万円の場合
取引期間 | 過払い金の目安 |
---|---|
1から3年 | 5万円 |
4~5年 | 15万円 |
5~10年 | 25万~50万円 |
10年以上 | 100万円~ |
※グレーゾーン金利期間中の取引に限る