コロナが猛威を振るっていた頃に依頼された方の体験談をご紹介。
その中にある「コロナ禍の面談はどうなる?」「過払い金少ないか高いかわかるの簡単?」「お金借りておきながらお金返せと言っていい?」といった疑問について、現役司法書士が解説していきます。
同じ疑問や悩みをお持ちの方、ぜひ参考にして過払い金請求にお役立てください。
静岡県在住のため、今はコロナ禍もあって、東京へは足を運べない。
どうやって申し込みや面談などをするのだろうか…。
コロナ禍もあって東京に行くのが難しく、どうやって申込や面談をするのか気になりました。
司法書士
伊藤勝博そのような場合は、WEB面談の利用がおすすめです。自宅にいながら面談ができますので、長時間の電車移動も必要ありませんし、濃厚接触の心配もありません。
来所しなくていいとなると助かりますね。本人確認などはどのようにして行うのでしょうか?
司法書士
伊藤勝博私が面談を担当する場合、ご本人様確認や契約書等の確認は、しっかりと行うようにしています。WEB面談だと、画面を通しての確認となることから、直接の面談に比べて、見えづらかったり、分かりにくい場合もあるため、記載内容に漏れがないか等、確認に少々時間がかかることもあります。
WEB面談は簡単とか楽だとか、いいことばかりのイメージですが、確かにそのような特徴もありますね。
司法書士
伊藤勝博直接面談だと免許証の透かしまでしっかりと確認できますが、WEB面談ではそれもできません。司法書士の仕事では、「人・物・意思」の確認を厳しく求められます。WEB面談という性格上、直接面談よりお時間を頂くこともありますが、何卒ご理解いただければ幸いです。
現状、コロナ情勢を考慮してWEB面談が認められていますが、大原則として、コロナ禍でも「専門家と依頼者が対面する直接面談」が望まれる点に変わりありません。
今後はどのようになるのかまだ分かりませんが、現在はご希望に応じてWEB面談をご案内しています。
WEB面談をご希望でも、直接面談をさせていただく事がございます。
例えば、時効が迫っていて、通常の手続きをしていたのでは、時効が完成してしまうリスクを回避できないこともあります。その他にも、面談の必要があると判断した場合は、その旨ご案内させていただきます。
・エポスとの取引開始から17年経っている(完済してからは3ヶ月ほど)が、取り合って貰えるのだろうか。
・お金を借りている身で、利息を返して貰うなんて本当に出来るのだろうか。
・少額の部類なのだと思うが、取り合って貰えるのだろうか。(50万円の限度額)
取引開始から17年も経過して、まともに取り合ってもらえるのかと不安でした。
司法書士
伊藤勝博お問い合わせをいただいて、まともに取り合わないということは決してありません。お気軽にお問い合わせいただければと思います。
過払い金がたくさんあるか少ないかは、簡単にわかるものなんでしょうか?
司法書士
伊藤勝博過払い金がたくさんあるか少ないかは、簡単にお話を聞いただけでわかるものではございません。今までの取引を、法律上有効な利息で再度計算をしなければ正確な金額はわかりませんが、過払い金の発生する取引なのか、過払い金の発生しない取引なのかという判定(過払い金診断)は、お借入金額と利率さえわかれば明確にご案内することが出来ます。
過払い金の計算では、借入や返済をした年月日・借入額・返済額・限度額などの情報が重要になってきます。このうち、借入や返済をした年月日・借入額・返済額は特に重要で、日付や金額が少し異なるだけで、過払い金の計算結果(金額)は変わってしまいます。
取引期間が長ければ長いほど、その情報量も膨大で複雑になりますが、電話での簡単な聞き取りだけで、過払い金の額を判断出来るものではありません。いわゆる引き直し計算をしない限り、正確な金額を把握することは出来ないということです。
エポスからお金を借りている身でありながら、請求なんてしていいのかと気になりました。
司法書士
伊藤勝博そのような考えもあっていいと私は思います。ですが、これからお話しすることを知っておいても損はないと思いますので、よろしければお付き合いください。
まず、法律上認められた業者さんの利益を削ってでも、返してと言っているのではない。ということです。
当然の話ですが、法律上認められた業者さんの利益は、しっかりと業者さんのところに残っています。
業者さんは、法律上認められた利益を、しっかりと取得しています。
そして、そのお金を基に新たな取引を行い、新たな利益を生みだします。
過払い金の請求をしても、しなくても、ここまでの結論は変わりません。
次に、過払い金の請求をしなかった場合、業者さんのところには、払い過ぎたお金(過払い金)が残っていることになります。
そして、このお金を基に新たな取引を行い、新たな利益を生みだします。
これが全部ではございませんが、こうした話を聞いた上で、しっかりとご検討いただければと思います。
最高裁判所は、憲法によって設置された我が国における唯一かつ最高の裁判所で、長官及び14人の最高裁判所判事によって構成されています。
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づいて天皇によって任命されます。また、14人の最高裁判所判事は、内閣によって任命され、天皇の認証を受けます。(裁判所HPより引用)
最高裁判所が、過払い金を不当利得として返還請求できると最初に認めたのは、昭和43年(1968年)11月13日。
そこから現在に至るまでの道のりは、決して平坦なものではなかったはずです。
我が国における唯一かつ最高の裁判所である最高裁判所が認めた不当利得(過払金)返還請求権。
この権利が、うしろめたいものであるのかどうかの判断は、ご本人様にお願いしたいと思います。
私がこちらの事務所を選んだ1番の理由は、なんと言っても回収金の中から私本人への返金額が、他の事務所と比べて多い!ということ。
そして、事務所報酬などの金額と、その内容がとても分かりやすく、クリアな説明が有る事。
シンプル且つ、事務所報酬が低い事には驚きました。
その他のポイントとしては、このコロナ禍で、面談等全てリモートで対応してくださった事。
とにかく分かりやすくスムーズに、何の心配も無く、手続きをフォローしてくださりました。
選択のポイントとしては、「不安」を無くしてもらえる事です。
事務所選択のポイントを受けて伊藤先生のコメント
司法書士
伊藤勝博このようなうれしいコメントをいただく事が出来たのは、代表相澤の想いがみなさまに届いた結果だと思います。
私としてもとても嬉しく思います。
今、この文章を読んでくださってらっしゃる方は、気になっている、興味が有る、分からないこと、心配が有る、不安が有る…など、とにかく過払金請求の方向へ向かおうとしてらっしゃる訳ですよね。
でしたら、とにかく少しでも迷ってらっしゃるのであれば、一刻も早く動かれる事をお勧めします。
聞くだけでも良い。
何でも良いのでアクションを起こしましょう。
こちらの事務所ならとても親切丁寧に分かり易く対応して下さいますので、安心して一歩前へ動きましょう。
リモート対応も、何となくとっつき易さの一因の気がします。
家の中に居ながら出来るので、気持も落ち着きます。
スムーズに手続きは運びますし、全くストレスを感じませんでしたから、是非是非、お勧めさせていただきます。
どうか、あなたの手元に、あなたのお金が少しでも多く戻って来ますように!
司法書士
伊藤勝博新型コロナウイルスの影響で大変な状況が続いていますが、それでも時効の進行は止まりません。
勇気を出して一歩進んだから、ギリギリ間に合ったという方もいれば、時効が完成していたという方もいます。
感染リスクが気になる方は、WEB面談でお手続きを進めることも可能です。
気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。