過払い金請求とは、2010年以前に借入れを行っていた場合や現在も支払いを続けている場合に発生している可能性のある過払い金を取り戻すための請求手続のことを言います。
その金額によっては数十万や数百万円以上を取り返すことができる可能性もあります。
しかし、過払い金の請求をすることにはデメリットも潜んでいます。これを知らないまま即座に請求手続をしてしまうと、逆に不利益となってしまうこともあり得ます。
そのため、まずはどのようなデメリットがあるのかを知る必要があります。
では、デメリットとは何なのか。詳細に確認していきましょう。
デメリットのひとつとして挙げられるのは、ブラックリストに載る可能性です。
ブラックリストとは信用情報に事故情報として記録が残ることで、その結果クレジットカードや新規の借入れの審査などに支障が出ることもあります。
ですから、ブラックリストには極力載らないようにした方がいいのは確かです。
ただし、過払い金請求をした際に必ずブラックリストに載るというわけではありません。
借金を完済した後に過払い金請求を行う場合はブラックリストに載ることはありません。
過払い金は、完済から10年以内であれば請求をすることが可能です。
そのため、あらかじめ完済してから請求をするという人も多くいます。
ブラックリストに載ると、先述したように様々な不便があるため、過払い金の請求を行いたい場合にはまずは完済を目指す方がよいでしょう。
過払い金請求をする際には、まずは引き直し計算をします。
利息を現在の規制にあったものに直して計算をし直すことを引き直し計算と言いますが、その結果、それでも返済すべき債務が残ってしまうということがあり得ます。
この場合、そのまま専門家の介入が継続される場合には、「任意整理を行った」ということになってしまいます。
ですから必然的にブラックリストに載ってしまうのです。
こういった理由から、引き直し計算をして残高が残る場合の事後的な処理(任意整理)は、やむを得ない場合を除いては避けた方がいいでしょう。
ただし、借入れが残っていてたとしても、引き直し計算の結果既に完済していることが発覚した場合には「完済」として扱われ、ブラックリストに載ることはありません。
自分はどちらに該当するのかわからない、という場合にはまずは過払い金に詳しい弁護士や司法書士などに相談してみるとよいでしょう。
例えばAという貸金業者から借入れがあり、これに過払い金が発生していたとします。
既に完済しているため、問題ないかと思い過払い金の請求を行ったとします。
しかし、実はこのときに注意が必要なのが「保証の実行をされないかどうか」なのです。
Aという貸金業者は、B銀行の保証会社になっている、といったようなことがあります。
このとき、もしもB銀行からも借入れを行っていて、返済が滞っているようなことがあった場合には要注意です。
貸金業者Aに対して過払い金請求を行うと、B銀行からの借入れの分に対して保証の実行をされてしまい、貸金業者Aの過払い金とB銀行からの借入残高とを相殺されてしまいます。
更に保証の実行をされると信用情報にその旨が記載されてしまい、ブラックリストに載ることになってしまいます。
保証会社になっていない銀行からの借入れの場合には保証の実行はされず、ブラックリストにも載りません。
とはいえ、どの貸金業者がどの銀行の保証会社になっているかということは、なかなか判断しきれないかもしれません。
そのため、不安な場合はまず専門家に相談するとよいでしょう。
先述の通り、過払い金請求をすること自体はブラックリスト掲載の条件にはなりません。
しかし、過払い金請求をしようとした結果、債務整理をすることになってしまった場合にはブラックリストに載ることになります。
ブラックリストに載ってしまった場合、その情報が記載されている期間はJICCでは掲載から5年間、CICは完済から5年間となっています。
また、掲載されている間は通常クレジットカードを作成することができません。
そのため、デビットカードやETCパーソナルカードなどで代用をする方法などがあります。
JICCやCICなどの信用情報機関は自身の信用情報であれば開示の請求をすることが可能です。
直接窓口に行く方法やオンライン、郵送で確認の手続をする方法などいくつかの手段がありますので自分の信用情報が気になる場合には開示の手続を行うと良いでしょう。
過バライ金請求のデメリットを解説!請求の先延ばしにもリスクあり | 司法書士法人相澤法務事務所
過バライ金請求をすればかなりの金額が戻ってくることが多いので、過バライ金請求を検討している人はたくさんいます。しかし、上手い話には何かリスクがあるのではと心配になってしまうでしょう。そこで過バライ金を請求するデメリット(リスク)を紹介するので、参考にしてください。
過払い金請求をしても、それだけが理由でブラックリストに載ることはありません。
結果的に債務整理になってしまった場合にはブラックリストに載り、クレジットカードも解約となってしまいますが、そうでなければ過払い金だけが原因で全てのカードが使えなくなるということはありません。
しかし、過払い金請求を行った会社のカードに関しては解約となってしまうというデメリットがあります。
その場合には、下記のような点に注意しなければなりません。
これは勘違いをしている人が多いのですが、同じカードであればショッピングとキャッシングが同時に処理されることになります。
つまり、ショッピングを利用中の場合、過払い金でショッピング分の支払いを相殺し、カードが解約されるのです。
このとき、過払い金の回収だけを行い、カードは継続利用するという形にはできません。
特にリボ払いを行っていると、思いのほか残高があることがあります。
もしも過払い金で支払いの残金を相殺しきれない場合には、残った金額を任意整理することになります。
すると必然的にブラックリストに載ってしまい、他のカード会社のカードも事後的に解約となってしまう可能性があります。
クレジットカード会社に対して過払い金請求を行う場合は、ショッピング枠の残高があるかどうかをよく確認してから行動するようにしましょう。
クレジットカードのオプションとしてETCカードを持っている場合には、同じ会社のものであればこちらも解約となってしまいます。
ただし、過払い金請求を行う会社と別の会社が発行するETCカードを使用している場合には影響を受けることはありません。
また、信販会社の場合は自動で解約されるのではなく、自分で解約手続を行わなければならないこともあるためしっかりと注意を払うようにしましょう。
クレジットカードを使用すると、ポイントが貯まることがほとんどです。
しかしそのポイントは解約すれば消滅してしまいます。当然過払い金請求が原因での解約の場合にもポイントは消滅してしまいます。
そのため、残っているポイントは全て使い終えてから過払い金請求をするようにしましょう。
いずれにしても、過払い金請求を行わない会社のカードは継続して所持することが可能です。ですので、どのカードでキャッシングを行っていたのか、過払い金が発生しているのかに加えて今後も継続利用したいかどうかも検討材料に入れるとよいでしょう。
過払い金とは?対象となるケースやメリット・デメリットを解説
過去の借り入れや現在も借金を返済している人の中には、過払い金が発生しているか気になっている人もいるでしょう。過払い金は、借金をしている人なら誰でも発生するとは限りません。過払い金の請求を検討している人のために、請求方法や、過払い金請求のメリットやデメリットなども紹介します。
過払い金請求によってお金を取り戻してからしばらくして、再びまとまった資金が必要になるということがあるかもしれません。
住宅ローンであったり、車のローンであったり、個人事業主の場合には設備を整えるための資金であったり。
そういった場合に再び借入れを行うことはできるのでしょうか?
何度か説明していますが、過払い金請求をしてもブラックリストに載ることはありません。
そのため、過払い金請求をしていない会社で借入れを行うような場合には何も心配することなく通常通りの審査で借入れを行うことが可能です。
しかし、ブラックリストに登録されていなかったとしても、過払い金請求をした会社では記録が残っています。
そのため、再び同じ会社から借入れを行おうとしても、貸してくれない可能性の方が高いでしょう。
会社によっては絶対に今度の貸し付けは行わないという規定のあるような会社もあります。
一方で、過払い金請求をした後も同じように貸し付けを行うという会社もあるため、気になる場合は過払い金請求の前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
貸金業者AがB銀行の保証会社になっている、というようなケースは多々あります。
この際、請求した会社が保証を行っている銀行から借りることは難しくなる可能性があります。
銀行での借入れ審査の際に保証会社での借入れ等の情報についても確認していることが多いためです。
一度過払い金請求をした会社にもう一度借入れの申し込みをし、断られてしまった際には注意が必要です。
過払い金請求をしたということを言わなければ問題ないのでは? と思うかもしれませんが、借入れの申し込みをすると、申込者の現在の状況について信用情報機関に問い合わせ、信用情報を閲覧します。
その際、信用情報を閲覧した履歴が残り、借りられなかったということが記録としてわかるようになってしまいます。
もちろん法的には借入れに問題はありません。
しかし「借りられなかった」という事実が残っているため、その理由を後から見た会社が審査をすることで判明するため、マイナスの評価をされ、他の会社からの借入れに関しても認められないという可能性があります。
ですので、過払い金請求を行った会社に対しては、借りられる可能性はゼロとは言いませんが、できるだけ避けた方が無難でしょう。
過払い金請求におけるリスクとは?
過払い金請求は専門家に任せておけば、安心して取り戻すことができるだろうと考える人も多いかもしれませんが、実はそこにはいくつかのリスクも隠れています。取り戻せるはずのお金を取り戻せなかったり、取り戻しても手数料等で相殺されてしまったり、そのようなことのないよう詳しくご紹介します。
過払い金請求を弁護士、司法書士といった専門家に依頼する場合には、当然ですが費用がかかります。
それでも過払い金があった場合には払った費用以上に手元にお金が戻ることになるため、結果的にはプラスになることがほとんどです。
しかし、過払い金がなかった場合、取り戻せなかった場合には、余計な費用がかかっただけで終わってしまう……というデメリットも存在しています。
果たして過払い金にかかる費用はデメリットばかりになるのでしょうか?
事務所によっては「回収した金額から〇〇%」といった形で報酬を定めているところがあります。
現在ではこの報酬形式が主流のため、もしも過払い金の回収ができなかったという場合には必然的に費用もかからないということになります。
ですので、過払い金請求に関する費用については損をしてしまうということはありません。
ただし、「着手金」など成功報酬以外にも費用をとっているような事務所の場合には注意が必要です。
成功報酬とは異なり、着手金などの費用はたとえ回収できなかったとしても戻ってくることはないからです。
ですから、過払い金請求を専門家に依頼する際にはどういった形で費用をとっているのかをあらかじめ確認する必要があります。
過払い金は、自分で計算して請求書を業者に送るという方法でも取り戻すことはできます。
しかし、業者に足元を見られることも多く、満額戻ってくることはほとんどありません。
満額を取り戻したい、あるいは、満額とは言わずとも少しでも多く取り戻したい、と思っている場合には直接交渉よりも、裁判を起こす方が無難です。
こちらの方が手間も時間もかかりますが、少ない費用でより多く取り戻すことが可能です。
それは自分に知識がないから難しい……という場合には専門家に依頼する方が良いでしょう。
専門家への依頼費はかかってしまいますが、より多く、確実に取り戻すための手段を専門家は知っています。
ですから、結果的には費用を差し引いたとしても自分で請求するよりも多く手元に返ってくるということがほとんどです。
つまり、専門家に依頼するデメリットはかなり小さいというのが現実なのです。
過バライ金の請求にかかる料金はいくら?依頼費用や相談費用の相場を紹介 | 司法書士法人相澤法務事務所
過バライ金の返還請求を希望する場合には、専門家に依頼することになるため依頼料が気になります。相談するだけでも費用がかかることがあるので、依頼費用を支払えるか不安に感じている人もいます。依頼費用や相談費用の相場など過バライ金の返還請求にかかる費用の支払い方について詳しく解説します。
過払い金の請求を行う場合には、訴訟を起こして争う方法と、訴訟を起こさずに話し合いで解決する方法との2種類があります。
これらは一長一短で、どちらが良いということは一概には言えません。
最終的な判断は自己の状況によるため、まずはそれぞれのデメリットを知ることで判断するしかありません。
では、それぞれのデメリットとは何でしょうか?
訴訟を起こすことによるデメリットのひとつに、時間がかかるということがあります。
裁判をおこす場合にはどうしても時間がかかってしまうのですが、徹底的に争うことにすると1~2年かかることもあります。
さらに、訴訟を行う場合には費用が高くなる可能性もあります。
訴訟の際、弁護士の日当などがかかる事務所も中にはあるため、長引けば長引くほど費用は嵩んでしまうのです。
ただし、全ての事務所が日当を取るというわけではありません。
また、訴訟の期間に関しても、通常の訴訟であればそこまで長くはかかりません。
過払い金請求を専門に行っているような事務所であればそのあたりのノウハウは充分にあるため、どれくらいの期間がかかるのか、その結果どれくらいの費用がかかるのかということが概算にはなりますがわかるかと思います。
不安な場合はしっかり確認してみるといいでしょう。
ただ、あくまでも概算のためその通りにいくとは限りません。
ですから、どうしても時間や費用が多くかかってしまうこともあり得るということは念頭に置いておきましょう。
また、訴訟を行うことによって家族にばれる可能性は上がります。
というのも、裁判所からの書類が自宅に直接届くこともあるからです。
時間がかかってしまった場合には、そういったリスクは上がっていきます。
家族が過払い金請求を行っていることを知っているという場合には問題ありませんが、家族に知られたくないという人は注意する必要があります。
訴訟をしない場合には、回収できる過払い金の金額が少なくなってしまいます。
過払い金の請求をされた企業は、会社内の取り決めで上限額を決めているという場合があります。
その場合、普通の交渉をしたとしてもある程度の金額までしか取り戻すことができません。
相手は当然ですが、民間企業です。
そうなると、湯水のようにお金が沸いてくるということはありません。
ですから会社の利益を守るためにもできるだけ支払う金額を抑えたいと思うのは自然なことです。
ですから、裁判をおこさずに回収しようとしても、あまり高い金額は支払ってもらえません。
これは専門家が交渉に立ったとしても同じで、基本的には訴訟しなければ高額な過払い金を取り戻すことはできないと思った方が良いでしょう。
また、業者によっては訴訟をしなければ全く回収できないということがあります。
たとえ専門家が相手でも話し合いに応じないことが多いです(廃業している会社や倒産間近の会社にはそのような傾向があります)。
そのため、訴訟をするかしないかということで考えると、訴訟をしないデメリットの方がやや大きいと考えることができそうです。
弁護士と司法書士。過払い金請求の依頼で違いはある?
弁護士・司法書士どちらを選択してよいかは、資格の違いではなく“中身”を見ることが何より大切です。事務所の報酬体系やサービス力、交渉力がどうであるか中身のリサーチをしてこそ真に頼れるパートナーと巡り会えます。今回は、弁護士と司法書士についてさまざまな角度から比較していきます。
過払い金を無事に取り戻すことができた場合、問題となるのがそのお金が所得になるのかどうかという点です。
過払い金には、本来の返済金額である「元金」と、元金が膨らんで過払い金となりはじめた段階で「貸金業者にお金を預けている」という状態になるために発生した「利息」との2種類があります。
元金と利息の全てを取り戻せるかどうかというのは話し合いや訴訟の結果によることになりますが、どこまで取り戻せたかによって確定申告の要不要は変わってきます。
元金のみを取り戻した場合は、単純に払いすぎた分を返してもらっただけのことなので、所得ということにはなりません。
そのため、当然ながら確定申告も必要ありません。
元金に加えて利息分までを取り戻すことができた場合には、利息の分は「所得」として扱われることになります。
そのため、確定申告が必要となります。
ただし、取り戻した利息分から専門家への費用を引き算した金額が20万円を超えない場合は確定申告をする必要がない場合もあります。
というのも「20万円以内の雑所得には税金がかからない」という決まりがあるためです。
専門家への費用が「経費」として扱われるかどうかというのはそれぞれの税務署によって異なる場合があるため、管轄の税務署に確認するようにしましょう。
また、依頼した事務所によっては元金と利息を分けて提示せず、どこまでが元金でどこからが利息なのかがわからない場合もあります。
そういった場合には事務所に問い合わせをして利息があるのかないのか、ある場合にはいくらになるのかということをきちんと確認し、申告漏れが起こらないよう気をつけましょう。
過バライ金請求で想定される5大リスクを解説!先送りにしてもリスクあり? | 司法書士法人相澤法務事務所
過バライ金の返還請求を検討している場合、お金が返ってきてありがたいが、「何かリスクを伴うかも」と不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。これから、過バライ金請求を検討している人が心配にしているリスクやその実態について、また、過バライ金請求での注意点もご説明します。
借金をしていた、ということを家族には知られたくないという事情をかかえた人も中にはいるかもしれません。
ただ、基本的には専門家に依頼をしていれば過払い金の請求を行う際には家族に知られるという危険性はかなり低いと言えます。
というのも、業者から直接依頼人に連絡がいくことはほとんどないからです。
ただ、固定電話しか家になく、依頼している事務所に伝えている電話番号がその固定電話である場合には、専門家からの連絡を家族が取ってしまうという危険性はあります。
また、専門家に依頼をせず、自分で貸金業者に過払い金の請求書を送った場合にも貸金業者から電話が掛かってくる可能性はあります。
それを家族が取れば、当然過払い金の請求を行っていることがバレてしまいます。
また、訴訟を起こしている場合には裁判所からの書類が届きます。
これも、本人が直接訴訟をしている場合にはほぼ確実に届きます。
専門家に依頼している場合には基本的にはそういった危険は少ないため、どうしても知られたくないという場合には専門家に依頼し、自宅に直接連絡がくるようなことがないようにしましょう。
過払い金請求を行った結果、場合によっては任意整理をしなければならないということもあり得ます。
そういった場合にはブラックリストに載ってしまい、様々な影響が出てしまいます。
例えばカードが解約になってしまったり、保証人になれなかったりと、どうしても家族に説明をしなければならない可能性が出てきます。
特に家族カードは確実に解約となってしまうため、あっという間に気づかれてしまうでしょう。
こういった点から考えても、家族に過払い金請求がばれては困るという場合には慎重に検討する必要がありそうです。
【失敗体験】過払い金請求は事務所選びでリスク回避!
過払い金請求の成功・失敗は、事務所選びにかかっています。実際、「半年も待たされた」「50万円損するところだった」「しつこく営業されて嫌な気持ちになった」という方が、当事務所を訪れてきました。事務所選びに失敗した方の体験談を交えつつ、どんな情報が必要で何に注意すべきかご説明します。
ここまでで様々なデメリットがあることがわかり、それなら過払い金請求はしない方がいいのでは……と思ってしまった方もいるかもしれません。
しかし、その判断を行うのはまだ早いでしょう。
もしも過払い金があり、ここまでに挙げてきたデメリットは問題ないか、デメリットを知っていれば対策が取れるという場合には是非過払い金の請求を行うことをおすすめできます。
過払い金請求をするだけならば、ブラックリストに登録されることはありません。
クレジットカードの解約に関しても、過払い金請求を行った業者のものであった場合には発生してしまうというだけで、全ての業者に対して起こるわけではありません。
更に元金だけを取り戻すのではれば、確定申告の必要もありません。
つまり、余計な手間はかからないのです。
専門家への依頼費がかかるという点は確かにありますが、それを差し引いても十分な金額が戻ってくると考えられます。
そのため、過払い金の請求をしないということは非常にもったいないことだと言えます。
過払い金の請求には「過払い金の完済から10年」という時効が設定されています。
10年以上の時間が経過してしまうと、せっかくの過払い金も請求することができなくなってしまいます。
その際、分断時効にも注意が必要です。
分断時効というのは、途中で完済し、その後もう一度借入れをした場合に「別の契約である」として扱われてしまうことです。
たとえば、とある貸金業者で5年目に一旦完済し、一定期間取引がなかったとします。
その後、改めて借金をして再び完済をしたとします。
その両方の取引でそれぞれに過払い金が出ていたとしても、前者の完済が10年以上前であった場合、前者の取引の分は時効が成立していて請求ができないということになります。
もちろん、同じ貸金業者である場合に必ず分断時効になってしまうということではありません。
実務上、完済から1年程度開いている場合には分断時効を主張されることが多いですが(期間が法定されているわけではありません。)、業者によって異なるためまずは専門家に相談するようにしましょう。
しかし、過払い金があるかどうかわからないから、と迷っている間に時効を迎えてしまうということもよくあります。
例えば数社から借入れを行った際に、もっと早くに請求していれば100万円以上を取り戻すこともできたのに、迷っている間に時効を迎えてしまい数万円しか手元に戻らなかったということもよくあるのです。
ですから、迷っているよりも少しでも過払い金があるかもしれないと思ったときはまず専門家に相談してみるという行動を取るようにしましょう。
時間が経つほどに、過去に借りていた貸金業者が倒産したり、倒産しないまでも廃業してしまったりということはあり得ます。
そういった場合には、たとえ過払い金が発生していたとしても取り戻すためのお金を持った企業がなくなってしまうということになるため、当然ですが過払い金の請求は行えません。
違法な高利での貸し付けを行っていたとしても、あくまでも相手は民間企業です。
お金が物理的にない場合には、たとえ判決をとれたとしても取り戻すことはできないのです。
ですから、貸金業者が倒産・廃業してしまう前に過払い金の請求を行いましょう。
倒産や廃業の危険性がないと思えるような企業であっても、実は過払い金の請求に応じてくれなくなっているというケースは増えています。
以前は裁判をおこさなくても過払い金の回収ができていた会社であっても、近年では過払い金の支払いに応じてくれなくなっています。
そのため訴訟を起こさなければならなくなり、時間も費用も余計にかかってしまいます。下手をすればそれでも回収できないということも起こり得ます。
ですので、やはり早めの判断が必要となってくるのです。
もしも過払い金が出ている会社と出ていない会社がある場合、過払い金の請求を行って無事に過払い金を取り戻すことができた場合には、返済中の会社に前倒しで支払って完済をすることができるかもしれません。
すると支払わなければならない利息が大きく減り、結果的に支払う合計金額が減るということもあり得ます。
巡り巡って全ての金額が安く抑えられることが考えられるため、過払い金の請求をしないということが大きなデメリットになってしまうのです。
過払い金が発生する仕組み
2010年頃まで、貸金業者は出資法の上限金利である29.2%を上限金利として貸付を行っていました。利息制限法では、利息の上限は20%と定められています。利息制限法を超える金利で利息を受け取っていたため、出資法と利息制限法の上限金利の差が、過バライ金として発生しています。
過払い金の請求を行うことには、確かにデメリットもあります。
時間、費用、手間等々、手軽にできるのかと言われると決してそんなことはありません。
しかし、過払い金請求を行わないことはそれ以上のデメリットを含んでいます。
過払い金は、人によっては数十万、数百万と膨れあがっている場合もあるのです。
このお金を取り戻さずに放置してしまうというのは非常に勿体ないことです。
その金額を取り戻すことで、今の生活が少し楽になるということは充分に考えられるのです。
ですから、多少の手間や費用が掛かってしまったとしても、過払い金請求はした方がデメリットが少ないと考えられます。
どうしたらいいかわからない、請求してもいいのかわからない、というような場合にはできるだけ早めに専門家に相談をしてみましょう。
その結果、請求しないということや請求する過払い金がないということになるかもしれませんが、早めに不安を解消するということが重要です。
年々取り戻せる金額が減っているという現実もあります。
過払い金が発生している可能性があるのかも……と思う場合にはできるだけ早く相談をしてみてください。
過払い金の請求は時効に注意!払い過ぎた利息を確実に取り戻そう
自分が取引していた貸金業者に過払い金の請求をしようと思っている人は、時効に注意しなければなりません。 今回は、払い過ぎた利息を確実に取り戻せるように、過払い金を請求する際の大切なポイントを紹介します。