任意整理を行うには弁護士や司法書士に依頼する必要があり、その依頼費用は、けして安くはありません。
場合によっては、任意整理の途中で依頼費用が支払えなくなる事態も考えられ、それが気になって任意整理に踏み込めないという人もいることでしょう。
では、もし本当にそういった事態に陥ってしまったらどうなるのでしょうか。
ここでは任意整理の費用が支払えなくなった場合、どうなるのかを解説していきます。
任意整理にかかる費用は一体どれくらいなのか、任意整理を検討している人なら、誰しもが気になるところでしょう。
ここではまず「任意整理に掛かる費用」について、いくらぐらいを見積もっておけば良いのか、解説します。
まず任意整理について、弁護士や司法書士に相談を行う際、発生するのが「相談料」です。
最近では、初回相談については「無料」とする弁護士・司法書士事務所も増えていますが、一応、相談料の相場は「30分で5,000円」程度である場合が多いようです。
また実際に、任意整理に取り掛かってもらうことになると「着手金」が発生することになります。
着手金は依頼の成功・不成功に関わらず、依頼した時点で発生する費用で、相場としては「債権者1社あたり20,000円」程度が一般的です。
またこちらも相談料と同じく、依頼する事務所によって「無料」の場合があります。
特に任意整理の「費用」に重点を置くなら、申し込む前に、依頼先のプランをよく確認しておくようにしましょう。
「解決金」は、依頼が完了した際に発生する費用で、債権者との話し合い(任意整理の交渉)が解決したことに対して支払う報酬金です。
こちらは着手金と違い、基本的には問題が解決した場合にのみ発生する費用となっています。
解決金の相場は、着手金と同程度である場合が多いようです。
「減額報酬」は、任意整理を行った結果、借金をどれだけ減額できたかで支払う報酬金です。
減額報酬の金額は、任意整理の成果によって変わるため、ケースごとに違う金額となります。
日弁連の定める「債務整理事件処理の規律を定める規程施行規則」により、減額報酬の上限は、「減額に成功した金額の10%」と定められています。
例えば、200万円の借金を150万円まで減額した場合、減額に成功した金額は50万円なので、減額報酬はその10%の、5万円が上限値となるのです。
任意整理をためらう理由として多いのが、「弁護士や司法書士に支払うお金がない」というものです。
基本的に任意整理は、借金返済に苦しむ人が行うものなので、そこにさらなる支払いが追加されるのを忌避するのは理解できます。
とはいえ、任意整理を行う際の大前提として、任意整理の費用が支払えないケースはごく稀です。
なぜなら依頼時にかかる「相談料」や「着手金」については、それらの支払いが原則無料の事務所に依頼すれば良いだけだからです。
また成功報酬の「解決金」や「減額報酬」についても、返済停止期間中の「分割払い」など、負担の少ない支払い方法を認めている事務所を探せば、特に問題なく支払えるからです。
ただ、任意整理にかかる費用の軽減を何も考えず、高額な事務所に任意整理を依頼してしまった場合は、話が変わります。
ケースによっては、報酬が支払えなくなることもあり、そうした際は先方との話し合いが必要になります。
話し合いの結果、支払い方法が見いだせたなら問題ありません。
しかし、折り合いが付かなかった場合は、任意整理を「辞任」されるおそれもあります。
もし本当に任意整理を辞任されてしまったとしたら、早急に、新たな依頼先を探す必要性が出てきます。
滅多に起こらないことですが、任意整理中に弁護士・司法書士に辞任されてしまっては、たまったものではありません。
ここでは、少しでも費用が払えなくなる可能性をなくし、辞任されるような事態に陥らないためには、どんな対策ができるのか解説していきます。
弁護士への報奨金を確保する代表的な手段として挙げられるのが「法テラスの利用」です。
法テラスは法務省が所轄する独立行政法人で、人々が法的トラブルを抱えてしまった時相談に乗ってくれる、法律の相談窓口的な機関です。
この法テラスには「民事法律扶助制度」というものが用意されており、この制度を利用することで、弁護士にかかる費用を立て替えてもらうことができます。
立て替えてもらった費用は、原則、月々5,000円ずつの分割払いで返済できるため、非常に負担が少なく、弁護士に依頼することができるのです。
ただこの制度は誰でも利用できるわけではなく、収入や資産などによる縛りがあります。
そのため、もし民事法律扶助制度の利用を検討するなら、あらかじめ自分が対象者になるのかどうか、確認しておく必要が出てきます。
民事法律扶助制度は、条件さえ満たしていれば、手持ちのお金がゼロからでも任意整理に着手できる制度です。
そのため、負担なく任意整理に取り組みたいなら初期段階の内に、適用できるかどうか、確認しておきたい制度といえます。
事前調査を入念に行い、任意整理にかかる費用が低い弁護士・司法書士事務所を選ぶのは、報酬の支払いを滞らさないための基本事項です。
先にも述べましたが、「相談料」「着手金」といった初期費用を原則無料に設定している事務所は、数多く存在します。
まずはそういった事務所の中から、プランの内容を比較・検討していくと良いでしょう。
任意整理にかかる費用を一括で支払えない人のために、「分割払い」や「後払い」に対応している事務所もあります。
事前にまとまった金額が用意できない人は、そういった事務所を中心に、依頼するところを検討していくと良いでしょう。
ただ注意点として、分割払いや後払いに対応している事務所は、取りはぐれを防ぐため、最初に着手金の振り込みがないと、仕事に取り掛からないところも多くあります。
そういった事項については必ず事前説明があるはずなので、確認を欠かさないようにしましょう。
任意整理を行うと、その経過で、借金に「過払い金」が見つかる場合があります。
戻って来た過払い金を、任意整理の費用に充当できる場合もあるため、事前調査の時点で、自分に過払い金があるのかどうか、あった場合はどれくらいの額になるのか、あらかじめ確認しておくことが大切です。
任意整理で債権者との最終合意が終わると、その内容に沿って、借金の返済を行っていくこととなります。
もちろん、何のトラブルもなく完済にこぎつければ問題ないのですが、突発的な事故や病気で収入が減ってしまったり、退職して収入がゼロになってしまうと、返済が滞ってしまうこともありえます。
任意整理を検討している人の中には、そうした状況に陥った時どうなるのか、気になっている人もいることでしょう。
ここでは、そういった不測の事態に巻き込まれ借金の支払いができなくなった場合、どんな状況になることが考えられるか解説していきます。
任意整理後、借金の返済を2ヶ月分滞納してしまうと、債権者から借金の一括返済を求められることになってしまいます。
これは任意整理の和解契約を行う際のルールに、返済を2ヶ月分滞納すると「期限の利益」が喪失されることが定められているためです。
期限の利益とは「民法136条1項」で規定されている、債務者が持つ権利のことを指します。
期限の利益により、債務者は、支払期日の前に借金の支払い請求を受けないでいることができるのです。
もし仮に、返済が滞ってしまうことがあったとしても、それが1ヶ月分なら、期限の利益が失われることはなく、次月に2ヶ月分まとめて支払うことで、問題なく返済を続けていくことができます。
しかし返済の滞納が2ヶ月分になってしまうと、その時点で期限の利益は失われ、借金の一括返済を強いられる事態に陥ってしまいます。
一旦、期限の利益が失われてしまうと、その回復は不可能であり、たとえその後に2ヶ月分まとめて支払ったとしても、元の分割払いに戻すことはできません。
万が一、期限の利益が失われてしまうと、借金の一括返済を行うか、「再和解」を行って再び分割払いに復帰するか、どちらかの選択を強いられることとなります。
期限の利益が失われるような事態に陥った時点で、借金の一括返済ができるケースはほとんどありません。
そのため、期限の利益が失われてしまった時は、基本的には再和解を行って、再度分割払いができるようにする場合が多いです。
ほとんどの場合、期限の利益が失われた時点で、債権者の債務者に対する信頼は薄まっています。
そのため再和解の契約内容は、初回の和解内容より条件が厳しくなる場合がほとんど。
条件の例としては、返済期間の縮小や、返済滞納猶予の撤廃などが挙げられます。
再和解でも支払いができない場合は個人再生か自己破産へ
もし再和解をしても返済の見通しが立たない場合や、再和解自体が失敗してしまったような場合などは、「個人再生」や「自己破産」といった、厳しい手段に頼る必要も出てきます。
「個人再生」は債権者と債務者の間に「裁判所」が入る事で、借金の額そのものを、元の5分の1程度まで減額させる手続きです。
個人再生を行うことによって、月々の返済額が大幅に減ることが期待されます。
ただ個人再生を行うためには、前提条件として「安定した収入があること」が求められます。
これはかなり大きなデメリットで、そもそも安定した収入があれば、再和解が失敗するような状況に陥らないといえ、個人再生を行える人がかなり少ない原因となっています。
また個人再生を行った際の、他のデメリットとしては、信用情報機関の「ブラックリスト」に入ってしまうことや、官報に氏名が記載されてしまうことなどが挙げられます。
「自己破産」は、借金の返済がすべて免除となる手続きです。
すべての債務から解放される、非常に強力な手続きですが、その分デメリットは大きく、自分の持つありとあらゆる「財産」を手放す必要が出てきます。
というのも、債務者の持つ住宅や車など、すべての財産を処分しお金に換えることで、借金の返済ができなかった債権者に分配するのです。
また個人再生と同じく、ブラックリストへの追加や、官報への氏名記載が行われるため、日常生活に大きな支障をきたすこととなります。
借金を減らすのにとても有効な任意整理ですが、無計画に行ったり、無理のある返済計画を立てたりすると、かえって自分の首を絞めかねません。
最悪の場合、借金の一括返済を求められ、自己破産せざるを得なくなってしまう可能性も出てきます。
そういった事態を防止するためにも、自身の所得状況や、資産に合わせた債務整理を行うことが大切です。