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過バライ金請求のデメリットを解説!請求先延ばしにもリスクあり

過バライ金請求をすればかなりの金額が戻ってくることが多いので、過バライ金請求を検討している人はたくさんいます。
しかし、お金が戻ってくるのは嬉しいけれども、上手い話には何かリスクがあるのではないかと心配になってしまうでしょう。
そこでこの記事では過バライ金を請求するデメリット(リスク)を紹介するので、実際に過バライ金請求をするにあたっての参考にしてください。


過バライ金請求の概要

過バライ金請求の概要

過バライ金請求の準備をするにあたって、そもそも過バライ金とは何か、そして過バライ金請求とは何かを知っておくべきでしょう。
そこでまずは、過バライ金・過バライ金請求とはどんなものなのかについて解説します。

過バライ金とは

お金を貸す際の金利の上限は「利息制限法」により20%に定められています。
しかし、かつては貸金業者の上限金利は「出資法」という別の法律が適用され、29.2%が上限となっていました。

本来お金を借りる場合は利息制限法が適用されますが、登録を行っている貸金業者が債務者に対して融資を行う際に「債務者が任意で利息を支払ったこと」「貸主が債務者に契約書・受領書を発行したこと」「出資法の範囲内であること」という3つの条件がクリアできれば、上限金利を20%ではなく、29.2%に引き上げることが可能でした。
このシステムを「みなし弁済」と言い、みなし弁済のシステムを使って設定した20%~29.2%の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼びます。
本来利息制限法は債務者を守るための法律ですが、グレーゾーン金利のシステムを悪用する貸金業者が後を絶たず、消費者から批判され続けていました。
そして、ついに2006年に最高裁判所でみなし弁済のシステムが否定されることとなりました。

2006年の最高裁の判決によって徐々にグレーゾーン金利を廃止し、利息制限法の上限金利でお金を貸す業者は増えていきました。
そして、2010年に貸金業法が改正されたことにより、グレーゾーン金利は完全に撤廃されることとなりました。
元々グレーゾーン金利は「超過分の利息を債務者が任意で支払ったこと」により適用されるものでしたが、契約書にサインをするだけなので、グレーゾーン金利の条件をクリアすることはとても容易であり、この契約は債務者にとって不利な契約と言えるでしょう。
そこでグレーゾーン金利が適用されたことで、債務者が出資法の金利に従って必要以上に支払ってしまったお金のことを「過バライ金」と呼びます。

過バライ金請求とは

過バライ金請求とはその言葉通り、過バライ金を貸金業者に請求することを言います。
貸金業者は過去の貸付で発生した過バライ金を支払う義務があり、貸金業法が改正される2010年6月18日以前にグレーゾーン金利で融資を受けた場合は過バライ金請求を行うことが可能です。
また、過バライ金請求は借入を行った本人が行うことも、弁護士や司法書士に依頼して行うこともできます。
ただし、貸金業者は企業なので、お金のトラブルに強い弁護士と提携していることが多く、個人で過バライ金請求を行うのはかなり困難と言えます。
そのため、基本的に過バライ金請求は弁護士など法の専門家に依頼する人が大半です。

過バライ金を請求するデメリット(リスク)

過バライ金を請求するデメリット(リスク)

過バライ金請求を行って払いすぎた利息が戻ってくることは大きなメリットです。
しかし、過バライ金請求はリスクも伴います。
そこで過バライ金請求を行うにあたってリスクもしっかり理解しておきましょう。

ブラックリストに載るリスク(返済状況次第)

過バライ金を請求するリスクとして、「ブラックリストに載るリスクがある」という点が挙げられます。
ブラックリストとは個人信用情報機関に掲載される金融事故情報のことであり、これが記載されてしまうと5~10年クレジットカードを契約したり、金融機関からお金を借りたりすることができなくなってしまいます。
ブラックリストに載るか否かは借金の返済状況にあり、返済状況ごとのリスクを見てみましょう。

借金を完済している場合のリスク

借金を完済している場合はブラックリストに載ることはありません。
その代わり、過バライ金請求を行った企業の企業内ブラックリストに載ってしまいます。
したがって、過バライ金請求を行った業者からはお金を借りることができなくなってしまいますが、他の業者からは問題なくお金を借りることができるので生活面で不便な点は出ないでしょう。
また、過バライ金請求には期限があります。
そのため、借金を完済している場合は忘れないうちに過バライ金請求を行った方が良いでしょう。

借金を返済中の場合

借金を返済中の場合は「過バライ金」と「借入れ金」のどちらが多いかが重要になります。
過バライ金が借入れ金よりも多い場合は過バライ金請求を行うことで借入れ金の支払いに充てることができ、ブラックリストに載ることはありません。
それに対して、借入れ金が過バライ金よりも多い場合は過バライ金を借入れ金に充てることで借金が減りますが、この場合は債務整理に当たり、ブラックリストに載ることとなってしまいます。

このように借金を返済中の場合は過バライ金の金額によってブラックリストに入るかどうかが左右されてしまうため、過バライ金請求を行う前にしっかり過バライ金の計算(引き直し)を行う必要があると言えるでしょう。
また、必ず過バライ金を全額請求できるとは限りません。
場合によっては算出した過バライ金の金額が残っている借入れ金の金額とさほど変わらないこともあり、この場合はブラックリストに載る可能性があります。
したがってこの場合も弁護士などと入念に打ち合わせをしたうえで過バライ金請求を行いましょう。

完済している借金と返済中の借金がある場合

複数の貸金業者から借入をしており、既に完済している業者と返済中の業者がある場合、過バライ金請求はそれぞれの業者に別々に行うものと考えます。
例えば、A社とB社から融資を受けたことがあり、A社の借入れは既に完済していて、B社からの借金の残債が50万円残っているとします。
そして、A社から請求できる過バライ金が50万円、B社から請求できる過バライ金が25万円だった場合、A社に過バライ金請求を行えばこれをB社の残債に充てて借金を完済できることから、ブラックリストに載る心配はありません。
しかし、B社に過バライ金請求を行った場合、B社からの債務を過バライ金で帳消しにすることができないので、この場合はブラックリストに載ってしまいます。

このように完済している借金と返済中の借金がある場合は、完済した借金の過バライ金と返済中の借金の金額によってブラックリストに載るかどうかが決まります。

借金をしていたことが周囲にバレるリスク

過バライ金請求を行うにあたって、弁護士や司法書士、過バライ金請求を行った業者と書面や電話でやり取りをすることになります。
そこで、自宅に届いた郵便物の差出人や電話でのやり取りを家族や職場の人に見られてしまうことによって、過去の借金がバレるリスクもあるでしょう。
しかし、過バライ金請求を弁護士など法の専門家に依頼する場合、事前に借金をしていたことが周囲にバレないようにしたいと伝えておけば、郵便物の差出人を事務所名でなく個人名にしたり、電話の時間を指定したりと配慮してくれます。
したがって、専門家に依頼する場合は周囲にバレないように配慮してほしいという旨を忘れずに伝えましょう。

過バライ金の返済金額が少なくなるリスク

自分で過バライ金の金額を計算するにあたって引き直し計算を間違えてしまうと、本来請求できる金額よりも少なく請求してしまうリスクがあります。
特に複数の貸金業者から借入れをしていたり、クレジットカードのキャッシングがあったりする場合、計算が複雑になりやすいです。
したがって、万が一請求する金額の計算に不安な点がある人は専門家に相談するのが良いでしょう。

過バライ金の請求を先延ばしにするデメリット(リスク)

過バライ金請求を行う際、ブラックリストに載る可能性があるなどといったリスクを伴うことについて解説しましたが、過バライ金請求を先延ばしにすることにもリスクがあります。
そこで次は、過バライ金請求を先延ばしにするデメリットについて解説します。

過バライ金請求の期限が過ぎるリスク

過バライ金の時効は10年とされています。
そのため、最後に取引をした日から10年が経過してしまうと、過バライ金請求を行う権利が消滅し、過バライ金の金額に関係なく1円も戻ってこなくなってしまいます。

ただ、同じ貸金業者を繰り返し利用している場合などは、どの時点を基準とするかで期限が変わります。
基本的に過バライ金請求の時効は最後に取引をした日から10年間なので、貸金業法が改正される前から融資を受けていて、改正後も取引を行っていれば、2020年6月18日を過ぎても過バライ金請求ができる可能性があります。

しかし、貸金業法が改正される前に借入れを行って完済し、それから10年以上経過してから再度同じ業者から借入れを行った場合は、一度取引を終え、新たに契約を結んだと解釈されることが多いです。
そのため、過バライ金は請求できない可能性が高いでしょう。
このように取引の頻度などによって時効が成立するかどうかは変わります。
したがって、繰り返し借入れ・返済を行っている場合などには、一度自分の取引履歴を調査してみると良いでしょう。

貸金業者が倒産するリスク

過バライ金の請求期限内だったとしても、貸金業者が倒産してしまう場合があります。
1990年代にバブルが崩壊した後はたくさんの貸金業者が誕生しました。
しかし、景気が良くなって貸金業者の需要が減り、実際にたくさんの貸金業者が大手貸金業者に買収されたり、倒産したりしています。

貸金業者が倒産してしまった場合、本来戻ってくるはずの過バライ金が大幅に少なくなったり、最悪の場合1円も取り戻せなかったりするケースも存在します。
特に中小規模の貸金業者の場合、今は経営が成り立っていても、経営状況が悪くなった際に戻ってくる過バライ金が少なくなる、予告なしに突然倒産してしまうなどといったリスクを伴います。
もちろん大手の貸金業者を利用していたとしても、いつ倒産するかはわかりません。

デメリット(リスク)を押さえ安全な過バライ金請求を

デメリット(リスク)を押さえ安全な過バライ金請求を

過バライ金請求には場合によってはブラックリストに載るなどといったリスクが伴いますが、請求を先延ばしにすることで、本来貰えるはずだったお金がもらえなくなるなどといったリスクもあります。
そのため、過バライ金がある場合はリスクを理解したうえで、なるべく早く法の専門家に相談するなど過バライ金請求を検討し始めるのが良いでしょう。

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