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債務整理後に滞納して一括請求が!すぐにとるべき対策とは

債務整理を行うことは、負担をかけずに無理なく借金を返済するためです。
会社のリストラや転職、病気などの様々な事情で返済が難しくなってしまうことはありますが、そのまま滞納しているとある日突然一括請求が届くことになります。
そうなると、もう後回しにするわけにはいきません。
この記事では、債務整理で最も一般的な任意整理を行ったけれども返済を滞納し、一括請求が来た場合にすぐにおこなうべき対応を説明します。


一括請求が意味することとは?

債務整理にはいくつか種類があります。
その中で最も一般的な任意整理を行い、それに基づいた返済をしている時に一括請求が届いた場合は、ただちに見直しをしなければいけない深刻な状態です。
一括請求が意味することにはどのようなことがあるのか、以下の項目で順に見ていきましょう。

返済を2回分滞納し和解は破棄されたということ

借金の返済は一度の滞納だけでは一括請求が届くことはありません。
また、一度滞納した後に翌月まとめて支払いをすることで任務整理の取り決めは継続された状態だと判断されます。
一括請求が届くのは、少なくとも2回以上滞納し、さらに滞納に対して債務者から債権者に対して説明や相談が何もなかった場合。
通常任意整理は和解交渉で合意した内容に基づいて行われます。
しかし、交渉で取り決めた返済方法を債務者が二度以上破ってしまうと、任意整理の取り決めが破棄された状態となり、取り決めは無効になったと判断されてしまうのです。

「期限の利益」を喪失したということ

「期限の利益」は債務者の権利を表す法律用語。
「期限が来るまでは債務の履行をしなくてもよい」ということを表し、債務者は「期限の利益」を持つことで分割返済が可能になります。
一般的に任務整理を行う時は、ほとんどの和解書に「2カ月以上滞納した場合は、期限の利益を喪失する」など、「期限の利益」に言及した記載が見られることがほとんど。
つまり契約書に「期限の利益」の文言をいれることで、分割返済ができると債務者の権利が明確に保証されているのです。

しかし、債務者の支払が2カ月以上滞り「期限の利益」を喪失してしまうと、権利も保障されなくなるため分割返済ではなく一括返済しかできなくなります。
「期限の利益」は債務者にとって分割返済可能な権利ですが、債権者にとっても債務者に期限を守らせるための重要な記述です。
さらに期限厳守を強化するため、契約書によっては「債務の元本に遅延損害金を加算して支払う」という文言が加えられている場合もあります。
返済を滞納して「期限の利益」を喪失してしまうと、一括返済に加えて遅延損害金まで請求されるため、債務者にとって2カ月以上の滞納は返済する上で不利な状況を生み出し、結果として悪循環に陥ってしまうのです。

債務の元本に遅延損害金が加算されるということ

一括請求をされると、債務の残額に対して遅延損害金が発生してしまいます。
例えば100万円の借金があり、そのうち50万円までは返済していたとします。
しかし残り50万円を支払うところで返済を2カ月滞納してしまった場合、一括請求後は翌月に滞納していた2ヶ月分の支払いをしたとしても、元の分割請求に戻すことはできません。
残り50万円に対して遅延損害金が発生しますので、50万円に加えて遅延損害金も課された状態で一括返済をしなければいけなくなるのです。

一括請求されたらすぐにするべきこと

債権者から一括請求が来ても、実際に借金を一括で返済できる債務者はほとんどいません。
しかし滞納した以上は以前の分割で支払いすることはできないことも事実です。
現実的に滞りなく支払うためには、改めて何らかの債務整理の手続きを行う必要があります。
どのような手続きをおこなえばいいのか、債務整理の種類を交えて次項から具体的に解説します。

再び任意整理の手続きをする

任意整理は何度でも手続きを行うことが可能です。
そのため、一括返済は経済上で無理であることを債権者に伝えて、任意整理の手続きを新たな条件で設定できないか希望を出しましょう。
例えば返済期間を延ばすことで月々の返済額を減らしてもらう、一時的に返済をストップする、などの希望を伝えることは可能です。
しかし、ここできちんと理解してほしいのは今回の任意整理は二度目であること。
一度目の任意整理を取り決めした際に、債務者に対して借金が無理なく返済できるように交渉し、最低条件で取り決めを行ったことを忘れてはいけません。

債務者はその約束を破った以上、債権者からの信頼を失ったと判断されます。
そのため債権者が債務者の希望を受け入れたり、交渉に応じたりする可能性は非常に低いと言えるでしょう。
もちろん債権者が交渉に応じることもありますが、その場合条件はむしろ一回目の任意整理よりも厳しいものになる可能性の方がとても高いです。

個人再生をする

再び任意整理をすることが難しい場合は個人再生を選択することもできます。
個人再生とは、減額された借金を債務者自らが立てた再生計画に基づいて返済する方法のこと。
個人再生を行うことで、借金そのものを5分の1程度に減額することができます。
個人再生は裁判所の決定によって成立するため債権者の同意も必要ありません。
ただし成立までに手間がかかるため、任意整理から個人再生に簡単に切り替えることは難しいですし官報に掲載されることも理解しましょう。
官報とは、国家が刊行している公告文書で一般国民に知らせる内容を掲載することを目的としたものです。
任意整理は債務整理の中で唯一官報に掲載されない方法ですが、それ以外の方法は官報に掲載されてしまいます。

また、個人再生を利用して減額した借金は確実に返済することが求められます。
そのため債務者には返済がスムーズにできるように十分な安定収入が必要なので、専業主婦・アルバイトなど安定した収入の保証が難しい人には利用しにくい債務整理です。

自己破産をする

自己破産も債務整理のひとつです。
裁判所に申し立てを行い、認可が下りればすべての借金を免除してもらうことができます。
そのため債務整理の最終手段であることを認識しましょう。
自己破産は債権者の同意を得る必要はなく、裁判所からの許可が下りたら一部の非免責債権を除きすべての借金の返済義務がなくなります。
そのためこれまで任意整理で返済してきたものだけでなく、返済の滞納で一括返済請求されたものに関しても当然ながらゼロになり、借金の返済義務はありません。
ただし先に述べたとおり、こちらも個人再生と同じく官報に記録が掲載されますし、家・車・貯金など一定以上の価値を持っている財産はすべて没収されます。

一括請求されたときに注意すべきことは

債権者から借金の一括請求をされたら、まずは専門家への相談を行うことが大切です。
一人で勝手に判断するのではなく、専門家の意見を聞いてから動くことが最も重要ポイントとなります。
具体的にどのような行動を取ればいいのか次項より詳しく解説します。

ひとりで解決しようとしないこと

一括請求になった時に最も大切なポイントは、決してひとりで解決しようとしないことです。
特に一括請求をひとりで何とか解決しようと思い、他から借金をして返済に充てようとすることは最悪のパターンを招きます。
任意整理を行っている時点で、通常の消費者金融から新たに借り入れを行うことはできません。
そのため債務者は闇金融業者を利用してしまい、結果として新たな借金を作ってしまうという悪循環に陥ってしまうこともあります。
一括請求を自分だけで解決しようと思いつめると冷静な判断ができなくなり、闇金融業者がそこにつけこむ可能性も高くなります。
借金の滞納は確かにやってはいけないことですが、本気で借金の返済をしたいなら専門家に相談することで解決につながります。
もし一括請求の通知が来たとしても、決して自分を追い詰めたりせず、ひとりだけで解決しようとは考えないようにして下さい。

闇金には絶対に頼らない!専門家に頼ろう

借金はひとりだけで解決することは難しくても、専門家の力を借りることで無理なく完済する方法が見つかるでしょう。
自治体によっては市町村民向けに無料の法律相談を行っているところもあります。
もし借金をどのように整理していいのか分からない場合は、弁護士の無料相談などもあります。
闇金融業者には絶対に頼らず、無料相談などを上手に利用しましょう。
そうすることで債務整理問題に強くて詳しい弁護士や司法書士を探し、自分にぴったりの完済方法を見つけることができます。

今後二度と滞納しないためにするべきこと

せっかく任意整理の手続きをしても、一括請求が届いてしまうとそれが無効になってしまいます。
本来なら任意整理後は借金返済の滞納は避け、滞納しそうになる前に手を売っておくことが大切です。
ここでは今後二度と滞納をしないためにするべきことについてまとめました。

経済状況が変わったら返済計画の見直しについて相談する

経済状況が変化し、借金の返済計画に影響を与えそうな場合は、債務整理を行った時に相談した弁護士や司法書士にすぐ連絡をしましょう。
例えば病気や転職で収入が下がった場合は、債務整理として任意整理を選択し、債権者と和解した時とは経済的な状況が変わっています。
この場合はすぐに債権者へ連絡を取り、返済方法の変更について相談をしなければいけません。
返済の滞納で債権者から催促の連絡が合った時、滞納の理由や現在の状況、また返済の滞納が一度や二度の一時的なもので済むのか、または長期にわたるのかをきちんと伝えましょう。
それから債権者に一時的に返済を待ってもらったり、返済方法を再検討したりするなどの対応を検討してもらいましょう。

返済が滞り督促が届いても早めに誠実に対応する

事前に滞納しそうな状況を説明できず、督促された場合も早めに誠実な対応を心がけることが大切です。
先にも述べたとおり、返済の滞納が1カ月の時点であれば、状況を説明することで臨時の対応を取ってくれたり、返済を待ったりするためにほとんど何も問題なく解決することができます。
万が一滞納が2カ月になっても奉仕をしてはいけません。
2回目の督促の際にも早めに状況を伝えて、誠実に対応をするようにして下さい。
債権者としても双方に負担がなく、できるだけ穏便に済む方がいいので、柔軟に対応してくれる可能性は十分にあります。
きちんと連絡をすることで、一括請求の発行を待ってくれる可能性もありますから、督促後は早めに対応するようにしましょう。

「無視」や「放置」は絶対にしないで専門家に相談する

一括請求が来た時に最も危険なのは放置すること。
一括請求が届くまでには債権者から債務者へのアプローチは何度もあったはずです。
しかし、債務者はそれに対して無視や放置などの不誠実な対応を繰り返し、事態の改善に向けて何も手を打たずこの状況を作り出してしまったのです。
借金は返済に向きあわず放置をすることでより深刻な事態に陥る原因となります。
返済が滞りそうでも、債権者と直接話すのは任意整理をお願いした弁護士などの専門家に任せれば問題ありません。
弁護士や司法書士に支払いが滞る事情を話せばいいので、必ずしも直接債権者と話す必要はないのです。
伝えるべきことは早めに伝えた上でしっかりと相談を行うようにして下さい。

一括請求が送られてきたら慌てずに債務整理を見直そう!

債権者から一括請求の知らせが送られてくると、自分では一括で返済できそうもない金額に戸惑い慌ててしまうものです。
一括請求は任意整理手続きの内容を破棄し、残額の一括返済を求めるもので返済が延滞したための遅延損害金も課されてしまいます。
しかし、まだ債権者と話し合う余地はありますので落ち着いて専門家へ相談しましょう。
無理なく返済できる方法がきっと見つかるでしょう。

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