債務整理は借金問題を法的に解決できる手段ですが、慰謝料はその対象に含まれるのでしょうか。
また含まれるとしたら、どのような場合に減額や免責をされるのでしょうか。
この記事では慰謝料の支払いを債務整理によって解決できるのかどうかを検証します。
慰謝料の支払いに悩みを抱えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
結論から言うと、慰謝料を支払う原因によって違うため一概には言えませんが、債務整理によって慰謝料を減免できる可能性はあります。
ただし、非常に判断が難しく、似たような状況であっても減免できるかどうか、減免額がどの程度かはケースバイケースです。
どのような場合に減免される可能性があるのか、減免される慰謝料とされない慰謝料の違いは何か、また債務整理の手続きはどのようにすればよいのかなどを正しく理解することで、慰謝料の減額・免責の可能性を検証していきましょう。
債務整理とは、さまざまな理由で借金に苦しむ人が借金問題を解決し、新しい生活に踏み出せるように作られた法的な手続きです。
まずは債務整理の仕組みや手続きの流れなどを確認しましょう。
債務整理は程度に応じて4段階の手段を選ぶことができます。
借金の理由も問われず、収入制限も年齢制限もないので誰にでも利用できることが大きな特徴です。
借金の返済金額が大きくなると、家計を大きく圧迫し、生活がままならなくなる可能性があります。
また、借金を返済するためにまた借り入れを繰り返すような自転車操業を続けていると、借金はいつまでも減りません。
借金のために生活が苦しくなったら、諦める前に債務整理の利用を検討すべきです。
それでは4種類ある債務整理について具体的に解説します。
裁判所など公的機関を通さず、債権者との話し合いによって返済方法の見直しや減額について交渉する債務整理方法です。
最も簡単でデメリットも少ないため一番利用される方法です。
特定調停は、簡易裁判所の調停によって債権者と交渉して、返済方法や減額を決める債務整理方法です。
調停委員が交渉にあたり、借金の返済を3~5年程度ですべて終わらせる和解計画を立てます。
裁判所に申立をして、借金を大きく減額し生活を立て直すことができるようにする債務整理方法です。
借金総額の20%か100万円、どちらか額が大きいほうを3年間で返済する計画を立てます。
なお、借金総額の上限は500万円です。
手続きが煩雑であり、個人で行うのは非常に難しいため、専門家への依頼が必須の方法です。
裁判所に申立をして債務を免責してもらうことで借金返済額をゼロにすることができる債務整理方法です。
家や車などの財産を処分しなければならなかったり、クレジットカードを利用できなくなったりとデメリットも大きい方法です。
4つの方法の中では最も日常生活への影響が大きいとも言えるでしょう。
実際に債務整理を適用し、慰謝料を少しでも減免させたい場合、どのような手順で手続きが行われるのでしょうか。
4種類の債務整理のうちどれを適用するかによって慰謝料の扱いも変わってきます。
債務整理の方法別に、より詳しい内容を説明していきます。
経済状態が悪化し、慰謝料の支払いが生活に支障をきたしたり、慰謝料を払うために借金をしたりするようになったら、債務整理を検討するべきです。
もし慰謝料を払う相手と十分なコミュニケーションが取れる場合は、任意整理で直接交渉して減額を要求することが望ましいと考えられます。
相手に希望条件を了承してもらうためには、転職や失職、病気、リストラなど経済状況が悪化した事情などを正直に話すことが大切です。
お互いに妥協のできる減額で折り合いがつけば、もっとも費用も手間もかからず、デメリットも少ない方法です。
特定調停は、任意整理で解決しない場合に検討すべき方法です。
特定調停で減額に調停委員に交渉にあたってもらうと良いでしょう。
なお、この方法をとった場合、必ず3~5年で決められた返済計画通りに返済しないと、借金が免除されないため十分注意が必要です。
ほかにも借金などがあり、個人再生や自己破産を行う場合、離婚における慰謝料はどのような扱いになるのでしょうか。
慰謝料は相手に対する害意がなければ「非減免債権」や「非免責債権」に該当せず、ほかの借金と同じように減額・免責される可能性が多分にあります。
つまり、ほかの借金問題とまとめて解決できる可能性があるということです。
個人再生や自己破産で慰謝料の減額・免責が可能な場合があると述べましたが、個人再生しても減額や免責されない「非減免債権」と自己破産しても免責されない「非免責債権」があります。
非減免債権・非免責債権の内容と、どのような場合はこれらにあたるのか具体例をまじえながら解説します。
一般的に「これだけは全額支払われるべきである」と解釈される債権は減額・免責されないことが定められており、このような債権を非減免債権・非免責債権と言います。
このような債権としては、「1.再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」、「2.再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」、「3.再生債務者の扶養義務等に係る請求権」が規定されています。
今回のテーマに照らし合わせると、前項の3は養育費や婚姻費、1と2が慰謝料にあたります。
相手を傷つけたり苦しめたりする目的で、悪意を持って故意に行った不法行為や、過失であっても相手の命に関わったり後に残る怪我を負わせたりした行為への慰謝料は減額も免除もされません。
具体的には、DVを理由に離婚した場合の慰謝料や交通事故でけがをさせた場合の損害賠償などは、減額・麺時は難しいでしょう。
非減免債権と非免責債権にはあたらず、減免・免責される可能性がある慰謝料にはどのようなものがあるのでしょうか。
例えば、浮気・不倫が原因の慰謝料がこれにあたります。
浮気や不倫は配偶者を苦しめようという悪意に基づくものでないことがほとんどで、非減免債権や非免責債権にはあたらないとされ、減額・免責されない場合が多いのです。
そのほかの離婚理由でも、悪意に基づくものでなければ減額・免責されないことが多いでしょう。
とはいえ、悪意の有無の判断は非常に難しいため、非減免債権・非免責債権にあたらないと一概には言えません。
個人で判断せず、必ず専門家に相談しましょう。
債権整理の手続きをした結果、慰謝料が減額された場合でも減額・免責されなかった場合でも、それぞれ決められた方法によって返済しなければなりません。
どのようなことに気を付けながら返済を行うか、解決方法別に確認していきましょう。
債務整理が任意整理で解決できた場合は、お互いが納得した額を、相談して決めた方法で支払っていくことになります。
強制執行などはできませんが、任意整理に応じてくれた誠意に応え、支払う側も誠実に、計画通り滞りなく返済を続けるべきです。
個人再生の手続きをした結果、減額が認められた慰謝料については、ほかの借金と同じように再生計画に基づき、原則3年の分割払いで支払うことになります。
3年という期間は再生計画に基づくもので、たとえ一括で支払う約束の慰謝料でも、計画に沿って支払わなければなりません。
安易に一括返済を行うと、そもそも再生計画が実態に基づいていないのではと疑いの目で見られ、再生計画を終了させられる可能性もあるため注意が必要です。
また、非減免債権となった慰謝料は、全額支払わなければなりません。
原則3年の再生計画の間は、再生計画に基づき他の借金と同等の減額率で分割払いを続けます。
そして再生計画終了後、再生計画中に支払った額を引いた残額を、一括で支払います。
したがって、再生計画中から、計画終了後のことを考え、分割払いのほかに、一括払いが必要な残額分についても積み立てておく必要があるでしょう。
自己破産手続きをした結果、非免責債権となった慰謝料は、全額支払わなければなりません。
自己破産の手続き中であっても、ほかの借金とは異なり支払いの請求には応じなければならないため、対応する必要があります。
それでは、再生計画終了後の一括払いができないときや、自己破産手続き中に請求された額を支払えないときにはどうすればよいのでしょうか。
支払えないからといって何もせず、放置して滞納することは絶対におすすめできません。
最悪の場合、相手に裁判を起こされ、給与や財産の差し押さえを受けることにもなりかねないでしょう。
このような強制的な手続きに移ってしまうと、職場や家族など自分以外にも迷惑がかかってしまう可能性があります。
一括で支払えない場合にできることはただ1つ、相手と交渉をするしかありません。
債務整理後の収入から現実的に返済できる額を設定し、分割して払う計画を立てるのが一般的な解決方法です。
支払い能力がない人にいくら請求や強制的な執行を行っても、すぐに全額を支払ってもらうことは現実的に困難です。
そのため、支払いを受ける相手も、支払い側に支払う気があるうちに少しずつでも払ってもらいたいと考えている可能性があります。
誠意をもって交渉をすれば、話し合いに応じてもらえるかもしれません。
一括払いができない理由を正直に話し、双方合意の上で実行可能な支払い計画を立て、計画通りに支払いを行っていく方法が望ましいでしょう。
債務整理によって慰謝料は減額できる可能性があること、また、減額後や減額できなかった場合の支払い方法などについて説明してきました。
ただし、最も大切なことは最後まで誠意をもって慰謝料を払うことです。
そもそもなぜ慰謝料が発生したのかということ忘れず、支払う相手に対し誠実な気持ちで支払いを行っていきましょう。