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債務整理で残った借金も弁護士費用も払えない!救済策はある?

債務整理を行った場合、毎月遅延なく返済金を支払わなければいけません。
しかし、急病や事故などのやむを得ない事情で返済金が支払えなくなってしまったときはどうすればよいのでしょうか。
そこで、この記事では債務整理を行ったにもかかわらず返済が滞ってしまったときの対処法を紹介します。
また、弁護士へ相談したくても費用が払えないときの対処法についても紹介するので、よく読んで対策を考えましょう。


債務整理をしても払えない!返済が滞るとどうなるのか

債務整理をしても順調に返済ができるとは限りません。
ちょっとしたアクシデントが発生するだけで返済が滞ってしまう場合もあるでしょう。
そこで、ここでは「債務整理後に返済金が支払えなくなるとどうなるのか」について解説していきます。

任意整理後に返済金を払えない場合

任意整理で1カ月以上返済金の支払いが滞納してしまった場合は分割払いができなくなり、一括返済が求められます。
任意整理は債権者と債務者の双方が返済計画に合意することで、借金を減額したり、現在の支払いよりも負担を軽くする手続きです。
つまり、債権者とすれば借金を減額したにもかかわらず、返済計画が守られなかったということで手続きが無効になったとみなすのです。
和解交渉の内容が無効となってしまうので、利息の支払いや遅延損害金の支払いが新たに請求される恐れもあります。
ただし、任意整理を行った場合は、裁判所が関係しているわけではないので強制執行されることはありません。

特定調整後に返済金を払えない場合

特定調停を利用して債務整理を行った場合で返済金の支払いが滞ってしまうと、債権者は強制執行によって債権を回収することが可能になります。
なぜかというと、特定調停は裁判所が選任した調停員によって和解交渉を進めるため、調停調書や決定書は法的効力がある公文書の扱いになるからです。
とはいうものの、初回の支払い遅延からいきなり強制執行するケースはまずありません。
強制執行が行われるケースは、2回以上支払いが滞った場合がほとんどです。
強制執行が行われると一括返済が請求されてしまいます。
手持ちの現金がない場合は債務者が所有する家や自動車、給与などが差し押さえられてしまうので、2回目の支払い遅延が起こるまでに何らかの対策をとることが重要です。

個人再生後に返済金を払えない場合

個人再生を行った後で返済金が払えなくなった場合は、再生計画が取り消しとなって減額された借金が復活してしまいます。
ただし、総債権額が10%未満の債権者は再生計画の取消の対象外となってしまうので、個別に裁判を起こして債権回収を図るという行動に出るケースが多いです。
裁判で債務者に不利な判決が出ると給与や預貯金といった資産が差し押さえられてしまいます。
また、同時に借金の取り立てが再
ため、個人再生を申し立てた意味は完全になくなってしまうといっても過言ではありません。
そのため、失業や病気といったやむを得ない事情がある場合は、支払い期間の延長や借金の残額免除(ハードシップ免責)などが認められることもあります。
ただし、一定の要件を満たさなければいけないので、必ずしも認められるわけではありません。

今月分の返済が払えない場合の対処法

債務整理後に返済が滞るときは、その旨を債権者に伝えておくと状況が悪化しないケースも多いです。
そのため、今月分のみ返済が滞り、来月以降はこれまでと同様に支払いが継続できる場合であれば、「あくまでも今月分だけ支払いが遅延する旨」を債権者に伝えましょう。
債務整理では支払い遅延が1回だけであれば手続きが無効になることはありません。
つまり、来月以降は支払いが継続できれば問題ないということです。
また、仮に2回以上支払いが遅れた場合でも、その後の支払いが継続できる見込みがあれば交渉して継続できるケースもあります。
ただし、債権者を納得させることができなければ継続することはできません。
そのため、支払が遅れそうなときは、早めに専門家へ相談して交渉してもらうほうが無難です。

長期的に返済金が払えない場合の対処法

長期間返済が滞ってしまうと、最悪の場合は債務整理そのものが無効になる恐れがあります。
しかし、長期的に返済が滞りそうな場合でも対応策がないわけではありません。
ここでは、長期的に支払いが遅れそうなときの対処法について述べていきます。

任意整理で再和解する

任意整理は債権者と債務者の間だけで合意する手続きです。
裁判所が関係しているわけではないので、法的拘束力はありません。
つまり、任意整理は当事者同士が納得すれば何度でも交渉できるのです。
支払い遅延で債務整理が無効になっても再度交渉して支払い期間の延長や支払いの一時停止を求めることはできます。
ただし、最初の任意整理で支払いが滞っている時点で、債務者としての信用は著しく下がっている状態なのは間違いありません。
そのため、債権者が交渉に応じてくれず、一括返済を迫られるケースもよくあります。
基本的には任意整理における再和解は、ケガや病気などのやむを得ない事情がある場合だけに限るものだと考えておきましょう。

個人再生に切り替える

任意整理で支払い遅延してしまった場合、個人再生に切り替えることで借金を大幅に減額できるケースもあります。
当事者同士だけでなく、裁判所に関与してもらって改めて債務整理を進めるという方法です。
個人再生では最大で借金の90%を減額できるので、任意整理よりも返済が楽になる可能性もあります。
ただし、デメリットがないわけではありません。
まず、個人再生が認められるためには安定した収入があることや、借金の総額が5000万円以下であることが条件です。

また、裁判所を通した債務整理では公平に手続きを進めなくてはいけなくなるので、すべての借金が対象になります。
そのため、個人再生を申し立てる前に保証人になってもらっている人の確認をしないとトラブルが発生するかもしれません。
その他にも、個人再生を利用すると住所氏名が官報に記載されるというデメリットもあります。
いずれにしても、個人再生では裁判所への申し立てや再生委員との面接、意見書の提出などの法的な手続きが必要になるので、専門家へ相談したほうが無難です。

自己破産する

債務整理や個人再生でも借金を返済できなかった場合、最終手段として自己破産を選択する流れになります。
自己破産が裁判所に認められると、どれだけ多くの借金があったとしても債務がゼロになるため、それ以降は返済する必要はなくなります。
ただし、自己破産は裁判所に「支払い能力がない」とみなされなければ認められません。
すべての人が利用できるとは限らないので気を付けましょう。
また、自己破産が認められると借金がゼロになる代わりに、最低限の生活必需品や99万円以下の現金以外は基本的に所有できなくなります。
住宅や保険、自動車などの財産は差し押さえられるケースが多いです。
元通りの生活を取り戻すには時間がかかるので、デメリットもよく理解したうえで申し立てるようにしましょう。

債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法

債務整理では債権者と交渉したり、裁判所で手続きをしたりしなければいけないので、専門家に相談して代行してもらう方法が一般的です。
しかし、弁護士などの専門家に依頼するには費用がかかります。
もしも専門家への報酬が支払えない場合はどうしたらよいのでしょうか。
この段落では債務整理の弁護士費用が払えない場合の対処法を述べていきます。

法テラスに相談する

弁護士費用が支払えない場合は、法テラスに相談してみるとよいでしょう。
法テラスとは、法律相談を受け付けている法務省が所管する公的サービスのことです。
借金問題以外にも離婚や相続といったさまざまな法的トラブルに対応しています。
トラブル内容に合わせて解決するための弁護士会や司法書士会といった関係機関の相談窓口を無料で紹介してくれます。
また、無料の法律相談や弁護士・司法書士費用の建て替えを行ってくれるので、手持ち資金のない人にとって心強い味方です。
法律相談は電話やメール、法テラスの相談窓口で受け付けているので、気軽に問い合わせてみましょう。

相談や着手金が無料の弁護士に相談する

無料で法律相談ができるのは法テラスだけではありません。
地方公共団体や法律相談センターなどの多くの公的機関では無料法律相談を受け付けているので、利用してみるとよいでしょう。
ただし、実際に債務整理を専門家に依頼すると成功したか否かにかかわらず一般的に4~5万円程度の着手金が発生します。
そのため、手持ち資金の少ない人は専門家に依頼するのをためらってしまう人もいるでしょう。
しかし、専門家の事務所によっては相談料や着手金を無料にしているところもあります。
そのような事務所では交渉が成功したときのみ報酬が発生する成功報酬制を採用しているケースが多いです。
相談料や着手金が無料の弁護士であれば、初期費用を抑えられます。

分割払いや後払いを利用する

弁護士事務所によっては発生した費用を分割払いや後払いで支払えるところもあります。
分割払いを利用すれば着手金が5万円必要な場合でも、「2万5000円の2回払い」などにして支払い1回あたりの負担を軽減できます。
また、手持ち資金がまったくない場合では発生した費用を後払いできるケースも少なくありません。
後払いでは、「着手金をゼロ円にする代わりに成功報酬を引き上げる」といった支払い方法を採用することもよくあります。
いずれにしても手持ち資金が少ないからといって専門家に依頼するのを諦めてはいけません。
分割払いや後払いで依頼できるかどうかを、まずは無料相談で聞いてみるとよいでしょう。

過払い金で相殺する

過払い金とは、払い過ぎていた借金の利息のことです。
2010年頃まで、貸金業者が利息制限法の上限金利を超える金利で利息を回収していたため、発生するケースがあります。
払い過ぎていた利息は貸金業者が法律に違反して徴収していたとみなされ、債務者が過払い金請求を行うことで取り戻せる可能性があります。
債務整理で過払い金を専門家に依頼して回収する場合は、返済された過払い金で弁護士費用を相殺できるケースも多いです。
専門家に過払い金請求を依頼した場合、交渉成立後に専門家の口座に一度入金され、後日改めて債務者の口座に振り込まれるのが一般的です。
専門家の口座に入金があった時点で、債務整理にかかった費用や報酬を差し引いた残額を債務者の口座に振り込むという流れになります。

債務整理で返済金や弁護士費用が払えないときは早めに相談!

任意整理をした後で返済が難しい場合、そのときの返済状態によって迅速な対応をすることが大切です。
どのような対応をとっていいか判断できないときは債務整理に強い弁護士などに相談してみるとよいでしょう。
弁護士費用の負担が難しい場合には、法テラスや無料相談を利用するとよいです。
長期間支払いが滞ってトラブルになる前に、早めの相談を心がけましょう。

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